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(回答先: 【憲法違反、3権分立崩壊、議会民主主義国是の否定、日本の空洞】 衆院選きょう公示、少数激戦で出馬1100人超か 【読売】 投稿者 愚民党 日時 2005 年 8 月 30 日 03:07:42)
衆議院解散
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
衆議院解散(しゅうぎいんかいさん)とは、任期満了前に衆議院議員全員の地位を失わせることをいう。
目次 [非表示]
1 日本国憲法下における衆議院解散
1.1 解散権限の帰属
1.2 内閣に実質的権限が帰属する根拠
1.3 69条所定の場合に限定されるか
1.4 手続等
1.5 解散例
1.6 その他
2 大日本帝国憲法下における衆議院解散
3 関連項目
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日本国憲法下における衆議院解散
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解散権限の帰属
日本国憲法において衆議院解散について規定した条文としては、7条と69条がある(※)。衆議院解散は7条3号により天皇の国事行為とされているため、形式的には天皇が衆議院解散を行うが、誰が衆議院解散に関する実質的な決定権限を持つかについては第7条にも第69条にも明確に規定されているわけではない。もっとも、根拠をどこに求めるかについては争いがあるものの、憲法学者・実例ともに内閣に衆議院解散の実質的な決定権限があることで見解が固まっている。
これに対し、衆議院による自主解散権を認める見解も存在するが、議院の多数決により少数派の議員を失わせることを可能とするためには憲法上明文の根拠が必要であるとして、ほとんど採用されていない。
※ このことから、衆議院解散には7条解散と69条解散があるという説明がされることがある。しかし、69条所定の事由により解散する場合であっても、7条により天皇の国事行為の対象となることから、分類としては正確性を欠く。
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内閣に実質的権限が帰属する根拠
以上のように、衆議院解散の実質的な権限を持つのは内閣とする見解にほぼ固まっているが、その根拠については以下のとおり見解が分かれている。もっとも、行政説と69条説はほとんど支持されておらず、7条説と制度説が対立しているのが実情である。
7条説
日本国憲法7条に規定する「内閣の助言と承認」に実質的権限の帰属の根拠を求める見解。国事行為とされている事項の実質的権限の帰属が憲法上明確でないものについては、国事行為に対する内閣の「助言と承認」を根拠として内閣に実質的な権限があるとする考え方を前提とする。
制度説
日本国憲法は議院内閣制を採用しているところ、議院内閣制においては内閣に議会の解散権を認めるのが通例であることに根拠を求める見解
行政説(65条説)
行政の定義を「国家の権能のうち立法と司法を除いた残余の権能」とする考え方(控除説)を基に、衆議院解散権は立法でも司法でもないから行政に属し、日本国憲法65条により内閣に帰属するとする見解
69条説
日本国憲法69条は衆議院による内閣不信任決議の効果について定めているところ、同条中の「衆議院が解散されない限り」という文言は、不信任決議に対する内閣の対抗手段としての解散を認めたとする見解
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69条所定の場合に限定されるか
日本国憲法69条の解釈上、衆議院で内閣不信任決議案が可決されるか信任決議案が否決された場合に、内閣はそれに対抗する手段として衆議院解散が可能であることは、問題はない。しかし、それ以外の場合に衆議院解散が認められるかについては、過去に争いが存在した(なお、前述の69条説は、解散権の帰属の根拠を69条に求めるため、解散は69条所定の場合に限定されることになる)。
この点、GHQ施政下にあった1948年に衆議院を解散する際、当時の第2次吉田内閣は69条所定の場合に限定されないという見解を採っていたのに対し、野党は69条所定の場合に限定されるという見解を採り、対立していた。そのような中で、憲法草案に携わっていたGHQは衆議院解散を69条所定の場合に限定する解釈を採ることが伝えられ、協議の上、野党が内閣不信任案を提出して形式的にそれを衆議院で可決し、69条所定の事由により解散する方法を採った(馴れ合い解散)。この時の解散詔書には、以上のような見解の対立の妥協の産物として、「衆議院において内閣不信任の決議案を可決した。よって内閣の助言と承認により、日本国憲法第六十九条及び第七条により、衆議院を解散する。」と記載された。
これに対し、1952年に第2回の解散をしたときは、69条所定の場合ではなかった。このため、解散当時の衆議院議員が、歳費請求訴訟の中で解散の無効を主張したところ、その上告審において最高裁判所は、いわゆる統治行為論を採用し、高度に政治性のある国家行為については法律上の判断が可能であっても裁判所の審査権の外にあり、その判断は政治部門や国民の判断に委ねられるとして、違憲審査をせずに上告を棄却した(最大判昭和35年6月8日民集14巻7号1206頁、いわゆる苫米地事件判決)。この第2回解散の際の詔書には「日本国憲法第七条により、衆議院を解散する。」とあり、以後は、内閣不信任決議案が可決された場合であるか否かにかかわらず、この方式によることが確立している。
このように過去には争いはあったものの、解散を69条所定の場合に限定する見解は現在ではほとんど見られない。もっとも、内閣に自由な解散権があるとしても、選挙を通して民意を問う制度である以上、それに相応しい理由がなければならないと理解されており、国会法74条に基づく内閣に対する質問に対し、内閣から国会に提出された答弁書では、新たに民意を問うことの要否を考慮して、内閣がその政治的責任において決すべきものとの認識が示されている。
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手続等
衆議院解散の権限は内閣に属するので、閣議を開いて閣内意思をまとめ、衆議院の解散に関する閣議書に全ての国務大臣の署名を集めなければならない。国務大臣が署名を拒否した場合は、該当大臣を罷免し、内閣総理大臣自身が兼任するか他の大臣に兼任させることで閣議書を完成させる。極端に言えば、内閣総理大臣一人が他の全大臣を兼務して閣議書を完成させることも可能である(具体的には2005年に小泉純一郎総理が、署名を拒否した島村農林水産大臣を罷免したのが唯一の例である)。衆議院の解散は天皇の国事行為であるため、閣議書が完成すると、内閣官房の内閣総務官が皇居に赴き、上奏し、天皇から詔書に御名御璽を受ける。
詔書が発せられると、直ちに衆議院本会議が開かれる。衆議院本会議開会中に詔書が発せられることもある。議長席後方の扉から内閣官房長官が「紫の袱紗(ふくさ)」(詔書の写しおよび内閣総理大臣からの伝達書が収められている)を持って入場し、衆議院事務総長が中身を確認し、衆議院議長に渡り、議長が「日本国憲法第七条により衆議院を解散する」と詔書の文章を読み上げて衆議院の解散を宣言する。また、詔書が朗読された直後、衆議院議員が万歳三唱することが慣例となっている。ただし、本会議を開かないで解散を宣言したことが数度あり、この時は院内の議長応接室に各会派の代表を集め、詔書を衆議院議長が朗読した。
衆議院の解散は全ての動議に優先されるため、仮にこのとき内閣不信任決議案が提出されていたとしても、解散詔書が提出された時点で衆議院解散が成立する。
衆議院解散による衆議院議員の総選挙は、解散の日から40日以内に行わなければならない(日本国憲法第54条1項、公職選挙法31条3項)。
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解散例
以下のとおり、衆議院の解散にはそれぞれ呼称が存在する。しかし、幾つかの解散には、一つの呼称だけでは世間に浸透しないものもあり、複数の呼称が存在することもある。
解散の年月日 解散時の内閣 主な通称 主な理由
1948年12月23日 第2次吉田内閣 馴れ合い解散 内閣不信任案の可決
1952年8月28日 第3次吉田内閣 抜き打ち解散
1953年3月14日 第4次吉田内閣 バカヤロー解散 内閣不信任案の可決
1955年1月24日 第1次鳩山内閣 天の声解散
1958年4月25日 第1次岸内閣 話し合い解散
1960年10月24日 第1次池田内閣 安保解散
1963年10月23日 第2次池田内閣 ムード解散、所得倍増解散、予告解散
1966年12月27日 第1次佐藤内閣 黒い霧解散
1969年12月2日 第2次佐藤内閣 沖縄解散
1972年11月13日 第1次田中内閣 日中解散
(1976年11月5日)※1 三木内閣 ロッキード選挙 衆議院議員の任期満了
1979年9月7日 第1次大平内閣 増税解散、一般消費税解散
1980年5月19日 第2次大平内閣 ハプニング解散 内閣不信任案の可決
1983年11月28日 第1次中曽根内閣 田中判決解散
1986年6月2日 第2次中曽根内閣 死んだふり解散
1990年1月24日 第1次海部内閣 消費税解散
1993年6月18日 宮沢内閣 ウソつき解散、政治改革解散 内閣不信任案の可決
1996年9月27日 第1次橋本内閣 小選挙区解散、新選挙制度解散
2000年6月2日 第1次森内閣 神の国解散、ミレニアム解散、
2003年10月10日 第1次小泉内閣 マニフェスト解散、構造改革解散、
2005年8月8日 第2次小泉内閣 ※2 郵政民営化法案の否決(参議院)
※1 任期満了によるものであり衆議院解散ではないが、ロッキード解散と呼ばれることもあるので、便宜上入れておく。
※2 2005年8月現在、定着した呼称はまだ存在しない。郵政・ガリレオ解散、小泉自爆テロ解散、八つ当たり解散、ミモレット解散などの候補が様々な立場から挙げられている。
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その他
衆議院の解散が起こりそうな政局を、しばしば「解散風」と呼ぶことがある。また、内閣・与党の支持率および選挙の勝算を考慮した結果として、国会が開かれていない時期に衆議院が解散されることが適切だと政治的に判断されることもある。この場合には、臨時国会を召集し、その冒頭で衆議院を解散する(「召集時解散」。最近では、1996年の第1次橋本内閣)。
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大日本帝国憲法下における衆議院解散
大日本帝国憲法においては、衆議院解散は天皇の大権に属し(第7条)、国務大臣の輔弼に基づき(第55条1項)権限を行使した。このため解散を現実的に決定したのは内閣であった。
大日本帝国憲法下において、衆議院は予算の先議権を持っていた。そのため、初期議会において、政党は憲法の運用を通じて政治的影響力を増大させ、憲法発布当初は超然主義をとっていた藩閥政府と激しく対立した。藩閥政府はこうした政党の攻勢に対抗するため、衆議院を解散した。最初の衆議院解散は松方正義首相によって、1891年12月15日に行われた。さらに、任期満了または先の解散から1年以内にふたたび衆議院を解散することもしばしば行われた。
加藤高明内閣以降には、元老が内閣総理大臣を奏薦する際に憲政の常道が重視されるようになり、衆議院第一党の内閣が倒れた際には衆議院第二党の党首が奏薦されるようになった。衆議院第二党の党首が政権を担当した場合には、内閣の基盤を強化する目的で早期に衆議院を解散することが多かった。
その後、五・一五事件で犬養毅首相が暗殺されてからは、内閣総理大臣は軍人など政党の党首以外から奏薦されるようになった。陸軍出身の林銑十郎内閣において最初の予算が成立した直後、1937年3月31日に行われた解散には、重要法案の阻止を図ったという理由以外には特に理由がなく、政党からは「食い逃げ解散」と呼ばれて批判された。この解散は政党勢力を弱体化させるために行われたといわれているが、各政党が議席を伸ばす結果となり、林内閣は5月31日に総辞職した。
太平洋戦争後の1945年12月18日に行われた解散はGHQの幣原喜重郎内閣への指令によるものであり、終戦解散またはGHQ解散と呼ばれた。この解散を受け、当初翌年1月に行われるはずだった総選挙は3ヶ月延期され、立候補予定者の資格審査(軍国主義者の排除)の後、1946年4月10日に実施された。
大日本帝国憲法下での最後の解散は第一次吉田茂内閣において1947年4月5日に行われ、新憲法解散または第2次GHQ解散と呼ばれた。この解散も、GHQの指令に基づくものであった。
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