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(回答先: 比例区の候補者名簿がゼロ人になった場合。 投稿者 倉田佳典 日時 2005 年 8 月 31 日 19:58:06)
倉田佳典さん、フォローありがとうございます。
公職選挙法に明文規定があるのかもう一度確認してみたいと思っています。
【A】
>下記の例で新党日本(C党)が一人しか候補者を出していない場合に該当します。候
>補者が死亡、小選挙区当選、離党その他、何らかの理由でC党の候補者名簿がゼロ人
>になり議席割り当てがなくなった場合には、A党の議席がひとつ増えるのではないか
>と思います。
【B】
>最終的にはA党が6議席、B党が3議席、C党が1議席、D党は議席無しとなる。
【A】と【B】そして得票状況テーブルをつなぎ合わせて整理すると、C党に名簿登載者がいなくなったことで、A党が7議席、B党が3議席、C党は議席無し、D党は議席無しになるという考え方でよろしいのでしょうか?
今回の例で言えば、東京比例区で新党日本がどれだけの得票をしても、名簿登載者がいなくなったことで、その得票がドント式での算出過程で使われても当選人そのものは次に高い値を持つ政党に振り分けられるということですね?
小林氏が小選挙区で当選したときには、東京比例区で新党日本に投票された分はドント式の計算に影響を与えるだけで実質的には無意味なものになると....。
新党日本がそれを承知で東京比例区の名簿登載者を小林氏ひとりにしたのであれば、やはり“怪”ですね。
小選挙区で当選する可能性もある小林氏が武運つたなく落選したときのプロテクションとして東京比例区を考えたわけですから、東京比例区で1名が当選する程度の得票を見込んでいるのでしょうに...。
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