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(回答先: Re: “違憲”の「解散権」を振り回して恫喝する小泉首相:国会議員らも「首相に解散権はない」ことは十分承知 投稿者 noblesse oblige 日時 2005 年 7 月 25 日 14:17:37)
noblesse obligeさん、レスありがとうございます。
> ここでは、首相は「辞職して、改めて信を問い直す」と内閣に対して辞表を提出する
>のが妥当な解釈だと考えます。
> これに基づいて「内閣総辞職(憲法70条)」が行われ、
> 更に「両院に対する内閣総辞職の通知(国会法64条)」へと進みます。
> 更に「内閣の助言等に基づく天皇の衆議院の解散公示(憲法7条3項)」
> 「国会議員選挙の施行の公示(同条3項)」
>この間にあって、首相が「解散」など口にする場面は全くないのです。
内閣総理大臣が、死亡や病気に限定されず、思うにまかせない政治状況のなかで辞職することは憲法で認められていると考えていますが、内閣総理大臣の辞職により強いられる内閣総辞職は、衆議院の解散に結びつく国政行為ではありません。
内閣総辞職は、憲法第六十七条【内閣総理大臣の指名】の規定に従って国会が新たな内閣総理大臣を指名することに結びつくだけで、衆議院の解散が要請されているわけではありません。
衆議院の解散は、憲法第69条【不信任決議と解散又は総辞職】で規定された過程でのみ発生するものだと考えています。
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