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(回答先: “違憲”の「解散権」を振り回して恫喝する小泉首相:憲法は内閣総理大臣に無条件の衆議院解散権なぞ付与していない。 投稿者 あっしら 日時 2005 年 7 月 21 日 13:25:56)
小泉首相は、
「郵政民営化関係法案が否決された場合は、私に対する不信任と受け取る」
と言っています。
この場合、「だから解散だ、総選挙だ」とばかりに、非常に杜撰な法運用を行ってきた
ことは、あっしらさんのご主張の通りです。
ここでは、首相は「辞職して、改めて信を問い直す」と内閣に対して辞表を提出する
のが妥当な解釈だと考えます。
これに基づいて「内閣総辞職(憲法70条)」が行われ、
更に「両院に対する内閣総辞職の通知(国会法64条)」へと進みます。
更に「内閣の助言等に基づく天皇の衆議院の解散公示(憲法7条3項)」
「国会議員選挙の施行の公示(同条3項)」
この間にあって、首相が「解散」など口にする場面は全くないのです。
郵政民営化関係法案にかかる経緯をよくよく観察すると、前記の「ことの筋道」は、
どの国会議員も、与党・野党を問わず、みなよく知った上で「壮大なサボ」を重ね
ているように思えてなりません。
「小泉手法のすべてについて、絶対反対」派も、
「小泉手法には反対だけど、選挙に勝てる代役がいる?」派も、
「解散というなら、受けて立とうじゃないか」派も、
「わてらの業界は、取り敢えず現政権指示で」派も、
みんな仲良く「今の居心地よさを変えないで・・・・」派なのです。
民主党も、社民党も、共産党も、経団連も、日弁連も、青法協も、XXX会も・・・。
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