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(回答先: “違憲”の「解散権」を振り回して恫喝する小泉首相:憲法は内閣総理大臣に無条件の衆議院解散権なぞ付与していない。 投稿者 あっしら 日時 2005 年 7 月 21 日 13:25:56)
憲法判例百選II、p.371、鈴木法日児(すすぎ のりひこ)より
衆議院の解散を限定的に解するiii説に関して、(昭和28年提訴の苫米地事件の)地裁は(高裁も)・・解散の要件に・・「現行憲法には何らの規定もな」く・・いかなる場合に解散するかの判断は「全くの政治的裁量に」ゆだねられているとする。
しかしながら、現行憲法に本当に「何らの規定もない」のかどうか。
(1)45条が、任期制を原則として、解散を例外としていること、
(2)54条が、解散後の選挙・国会に言及し、任期満了を控えての選挙・その後の国会に言及していないこと、
(3)69条が、総辞職を原則としつつ、解散を例外としていること、そして、衆議院における内閣不信任に対抗するため衆議院解散があるという議論についていえば、内閣が不信任に対抗しうるのに対して衆議院は解散に対抗しえないこと、また
(4)66条3項が、内閣は国会に対して責任を負うと規定していること、従って、解散・総選挙を通じて国民に対して責任を負う(国民内閣制のごとき)ことは例外的を考えざるをえないこと、
これらの点を逸しては説得力がないと思う。
内閣の「政治的裁量」を認める議論は、結局「国権の最高機関」である国会(衆議院)に責任を負わず、国会を、内閣に対して相対的に弱い立場に置く議論と言わなくてはならない。換言すれば、内閣は、いかに国会(衆議院)に責任を追及されようと、国民の支持(この形態には、選挙、喝采、人気、世論、国民投票などがある)が認められる以上、存続しうるのであって、それだけ内閣を強い立場に置く議論である、と。
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* 解釈学なのでセコい感じがするが、憲法学者でも違憲論があるようです。
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