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(回答先: Re: 小泉側の主張は、婦女暴行事件など存在しないとは一言も主張していない。 投稿者 現代政治経済総合研究所 日時 2005 年 7 月 15 日 01:16:49)
2 原告(木村氏)の不法行為を理由とする損害賠償請求の可否について
そこで,原告(木村氏)の主張する不法行為に基づく損害賠償請求の可否について判断する。
本件訴訟において,原告(木村氏)が,被告(小泉氏)のどのような行為を違法行為として定立しているのかは必ずしも判然としないが,被告(小泉氏)は婦女暴行による逮捕歴があるのに,大手メディアがこれを報道せず,公式の場では非難されていないのを奇貨として首相の地位に居座り続け,イラク派兵などの暴挙を継続しているとして,これらを全体として違法行為と捉えているもののようである。
しかし,被告(小泉)に婦女暴行による逮捕歴があるという事実を認めるに足りる証拠はない。
※→これは、小泉氏の婦女暴行事件という事実を認めるに足りる直接証拠とは、警察にある
逮捕歴番号もしくは、被害者の証言である。
ところが、この逮捕歴番号というのは、民事裁判では、めったに開示しない。
裁判長の方から、公開するようにと警察に命令を下すことは、民事裁判では難しい。
現在、警察では小泉氏の逮捕歴にアクセスはできないようになったと言われている。
(以前は自由であったため、それで外にばれたのが森氏の過去の買春逮捕歴であった)
この婦女暴行被害者というのは、既に当時を知る多数の証言者から、誰だったのか
(慶応大学の女子だった)は特定されている。
実際にこの女性にジャーナリストの松田氏はインタビューをしているし、多数のマスコミが出演と記事掲載を依頼したが、拒否されている。
もっとも
過去に500万円を和解金として受領して、念書を書いているため
もし、また過去に「婦女暴行された」と証言すれば500万円を返還しなければ
ならなくなってしまう。
<裁判長>
仮に,この点を措いても(婦女暴行による逮捕歴の有無を知る証拠が少ないこと),そのことによって被告(木村氏)の具体的権利が侵害されたという事情も窺われない。
すなわち,原告(木村氏)は,日本国民の−人として,被告(小泉氏)が日本国の首相の地位にあることを不快に思い,このような者が首相の地位にあることに義憤を感ずるとしているのである。
しかし,このような批判的感情は,原告(木村氏)も自ら関わっている出版等の言論活動によって共感者を求め,言論の広がりによって,一定の政治意見の形成を図り,これが政治過程に反映されて,多数の賛同を得るという道を辿るほかないのである。
これが正道であって,原告(木村氏)に生じた上記のような批判的感情をもって法的保護に値するものであるなどということはできず,原告(木村氏)には不法行為に基づく救済を求めることのできる利益がないというほかない。
以上のとおりであって,原告(木村氏)の被告(小泉氏)に対する不法行為に基づく損害賠償請求は理由がないことが明らかである。
なお,原告(木村氏)主張に係る被告(小泉)に婦女暴行による逮捕歴があるとの事実は,伝聞にすぎず,確たる裏付けのないものであることが窺われる。
このように,確たる根拠もないのに本件のような訴訟を提起して相手方に無用の負担をかけるのは,それ自体が不法な行為として責任を生ぜしめることになるので,この点を指摘しておく。
※→しかし、これは、もし、裁判所が、権威をもって逮捕歴の有無を警察に命じて
情報開示すれば、出てくるのであって、その相手の被害女性まで特定されている
事件なのである。その女性は、松田氏のインタビューに応じて、「どうして
あなたに過去を話さなくてはいけないのか」と徹底して拒否をしている。
それに首相官邸からの圧力があったらしく必要な手続きを省略してしまい、急速に裁判を終結させた点から見ても、
裁判長はこの最後の一般論を言い小泉を守る必要があったのだろう。
この事件については、マスコミに出る以外にとても多数の証言者がいる。
であるため、小泉側は、木村氏を名誉毀損で訴えるわけにはいかない。
なぜなら、裁判が長引くことで真実が明らかになってしまうからである。
他のことでは名誉毀損ばかり連発して訴訟をしている小泉事務所が、
なぜか木村氏には名誉毀損で訴えないのは、婦女暴行事件という傷口に
これ以上触れてほしくないからである。
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