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(回答先: Re: 小泉レイプ訴訟 : あまりにもけまなましい投稿が多すぎるので・・・。 投稿者 現代政治経済総合研究所 日時 2005 年 7 月 15 日 01:05:09)
(原告木村氏の主張)
原告が被告に損害賠償を求める理由の詳細は別紙訴状記載のとおりであるが,その骨子は次のとおりである。
被告は,日本国首相の地位にありながら,公職選挙法にも違反する公式発表の経歴の偽りを犯した。
その醜聞はあらゆるメディアを通じて明らかとなった。
上記の経歴の偽りの中には,30年程前の婦女暴行とその咎による逮捕までが含まれているところ,これに関する記事,情報が乱れ飛ぶ事態に至っている。
ところが,被告は,大手メディアがこれを報じないことを奇貨として,上記の地位に居座り,イラク派兵の暴挙を継続するなどして,日本国民である原告に計り難い屈辱と苦悩を与えている。
被告のような者が日本国の首相であることは日本国民個人として恥ずかしいことである。
このことによって,原告は,健康を害するほど苦しみ,人格権を傷つけられ,本訴を提起せざるを得なくなった。
原告の被った精神的苦痛を慰謝するには,少なくとも100万円をもってするのが相当である。
(被告小泉代理人の反論)
被告(小泉)は内閣総理大臣の地位にあるが,被告(小泉)が行政府の長として政策を遂行していることによって,原告(木村氏)を含む第三者に損害を与えているなどということはない。
原告(木村氏)には被害法益(被害によって得る、法律の下の利益)がないというべきである。
仮に,そうでないとしても,公権力の行使に当たる公務員の職務行為について,公務員個人は,賠償責任を負わないから(最高裁昭和53年10月20日第二小法廷判決・民集32巻7号1367頁),原告の本訴請求は理由がない。
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