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(回答先: ブログで出馬 『勝手連』的な応援 “選挙男”の波紋(東京新聞) 投稿者 熊野孤道 日時 2005 年 6 月 27 日 19:09:19)
株式日記と経済展望
http://www5.plala.or.jp/kabusiki/kabu97.htm
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インターネット選挙は公職選挙法違反ではない!
馬を自動車と言い張る総務省と警察の詭弁
2005年6月27日 月曜日
選挙男よ!総務省と警察に抗議せよ!
◆インターネット選挙は公職選挙法違反か 諸野脇 正
http://www.irev.org/shakai/isenkyo2.htm
■ 「『馬』と書いてあるのは『自動車』のことなんだよ。」
ホームページの公開を「文書図画」の「頒布」とみなすのは日本語の解
釈として無理がある。しかし、無理がある解釈を認める立場もある。
例を挙げて説明しよう。
仮に、馬に税金をかけている国があったとする。その国では、急に自動
車が普及した。そのため、馬を飼う人が急減した。大幅に税収が減ってし
まった。しかし、新しい法律を作るのは時間がかかる。
そこで、「創造的」な解釈をするのである。
「『馬』と書いてあるのは『自動車』のことなんだよ。」
「はぁ?」
日本語の解釈としては、相当の無理がある。
突然、こう言われたら、多くの人が困惑するであろう。
しかし、これは真面目な話である。現実に問題が発生しているのである。
解釈によって、問題を解決しようとしているのである。
法律に「馬」と書いてあるのは、実は「自動車」だと解釈する。「馬」
と書いてあるのが「自動車」であるならば、税収不足の問題は解決するの
である。
つまり、「馬」とは、〈ものを動かすために使うもの〉という意味であ
る。「馬」に課税する意図は、ものを動かす経済活動に課税することであ
る。「馬」が「自動車」に取って代わられた場合、当然「自動車」に課税
することになる。そのような経済活動に課税するのが意図だからである。
だから、「馬」と書いてある法律を「自動車」と解釈してもよい。
このような立場に対しては賛否両論がある。しかし、ここではその問題
には深く立ち入らない。
次のことを示せば、十分だからである。仮に、無理な解釈を認める立場
に立ったとしても、ホームページ公開禁止は正当化できない。
以下、詳しく説明する。
■ 一定数以上の「文書図画」の「頒布」を禁止した意図
公職選挙法で規定外の「文書図画」の「頒布」を禁止したのはなぜか。
「頒布」できる数を制限したのはなぜか。
公平な選挙活動を望んだからであろう。数の制限がなければ、お金を持
っている者だけがたくさんのビラを「頒布」できる。これを不公平と考え
たのであろう。
確かに、ビラをたくさん作るにはお金がかかる。たくさん作れば作るほ
ど、お金がかかる。
しかし、ホームページの場合は、どうであろうか。アクセスが増えれば
増えるほど、お金がかかるのだろうか。大筋でそんなことはないであろう。
ホームページでは、お金を持っている人だけが有利になることはない。
法律の「創造的」解釈を認める立場がある。「馬」を「自動車」と解釈
することを認める立場がある。
しかし、その解釈には基準が必要である。その基準は法律の意図である。
先の例の場合、意図は〈ものを動かす経済活動に課税する〉であった。
「文書図画」の「頒布」を禁止した意図は、〈公平な選挙の実現〉であ
ろう。
この意図を基準に解釈すると、どうなるであろうか。ホームページの公
開は〈公平な選挙の実現〉の妨げにはならない。お金を持っている人だけ
が有利にはならない。つまり、ホームページの公開を「文書図画」の「頒
布」と解釈することは出来ない。
■ 自主独立の気概を持とう
去年の選挙の後、私は次のように書いていた。
来年の参議院選挙までに、何とかなるならばまだよい。しかし、このま
までは、何年もかかる可能性がある。インターネット選挙が、何年も実現
しない可能性がある。
では、どうすればよいのか。次の選挙では、堂々とインターネットで選
挙活動をすればよい。〔2000年7月6日〕
インターネット上での選挙活動は、公職選挙法違反ではない。
それにも関わらず、インターネット選挙が実現していない。誠に残念で
ある。
もちろん、公職選挙法を改正するのも、よいであろう。
しかし、その前に、政治を志す者に望むことがある。それは、〈自分で
考えること〉である。何が正しくて、何が間違っているかは、総務省が決
めるのではない。自分が決めるのだ。事実に基づいて、自分が決めるのだ。
政治家とは、新しいものを作っていく仕事であろう。新しい法律を作っ
ていく仕事であろう。言いかえれば、今までの法律・法律の解釈を疑うの
が政治家の仕事である。だから、他者の解釈を絶対視している訳にはいか
ない。
総務省の禁止が正しいか。法律の解釈として正当か。総務省の解釈を絶
対視するのではなく、自分で考えるべきである。
いわば、自主独立の気概が必要である。そのような気概なくして、政治
は成り立たないのだから。
〔2001年8月3日〕
(私のコメント)
選挙男の選挙活動報告を裏サイトに掲載しているのですが、BBSなどを見ると公職選挙法違反になるので書き込みを自粛する人が相次いでいる。インターネットと選挙については以前にも書きましたが、インターネットが影も形も無い頃の法律でインターネットを取り締まるのは、総務省の勝手な解釈によるものであり、正式な裁判でウエブサイトが文書図画
になるのかの判例が出たわけではない。
だから総務省の解釈が正しいのかの判断は分からないのであり、ネットを選挙で利用できなくする事は表現の自由を保障した憲法違反なのだ。だから選挙に出て議員になろうとするものは、国家権力や警察権力と正々堂々と戦うぐらいの気概が必要なのですが、国会議員でもインターネットをフルに使って選挙をする人が出ないのはなぜか。
もしそれで選挙違反で捕まる事があれば裁判に訴え出て争うべきだ。そうしなければいつまで経ってもインターネットが選挙に使われる事はないだろう。以前に宮崎学氏が国政選挙に出て堂々とネットのサイトを選挙期間中も更新していましたが、警察は選挙違反で捕まえる事はなかった。宮崎氏は総務省とやりあっていたから警察もかかわりになることを避けたのだろう。
だから私もサイトに電車男の活動報告を堂々と掲載しているのですが、この事が果たして選挙違反になるのだろうか。そもそもインターネットのサイトを文書図画と解釈する事は諸野脇氏が指摘するように、馬を自動車だと言い包めるような事であり馬鹿げている。つまり公職選挙法にはインターネットを規制する法律はない。だから警察もネットを選挙に使用しても捕まえる法律はないのだからできないのだ。
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