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諌早湾干拓:不漁との因果関係認定の申請棄却(毎日新聞) ― こっちの記事のほうが詳しい
http://www.asyura2.com/0505/ishihara9/msg/209.html
投稿者 シジミ 日時 2005 年 8 月 30 日 22:51:29: eWn45SEFYZ1R.
 

(回答先: 諫早湾干拓で「有明海の漁業被害」漁民らの申請棄却(読売新聞) ― 総務省の委員会 投稿者 シジミ 日時 2005 年 8 月 30 日 22:45:04)

http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20050831k0000m040070000c.html

国営諌早湾干拓事業(長崎県)が有明海の漁業被害(不漁)の原因だとして、沿岸の漁業者らから因果関係の認定を求められていた国の公害等調整委員会(加藤和夫委員長)は30日、申請を棄却する原因裁定を出した。干拓地の潮受け堤防の閉め切り後に被害が起きたことは認めたが、両者の因果関係を「高度の蓋然(がいぜん)性をもって肯定するに至らなかった」とした。

 ただし、加藤委員長は「(裁定は)干拓事業が漁業に影響を及ぼした可能性を否定するものではない」とする異例の談話を公表した。「客観的な証拠や科学的知見が不十分だったため、因果関係の有無を確信をもって認定できなかった」とし、国などに調査、研究や的確な対策を求めた。

 干拓事業を巡っては、漁業者が工事差し止めの仮処分を求め最高裁に抗告中で、裁定が与える影響が注目される。

 裁定は長崎、福岡、佐賀、熊本の4県の漁業者19人と福岡県有明海漁連が03年に申し立てた。

 10回の審問と現地調査があり、公調委が選任した専門委員が昨年末、裁定の基礎となる報告書を作成した。専門委員は干拓事業が諌早湾内やその近くの潮流の速さを低下させ、赤潮のプランクトンが海底に堆積(たいせき)して、水質悪化を促進している可能性を指摘した。

 しかし公調委は、堤防閉め切りの影響が諌早湾の外も含めた有明海全体に及ぶとは考えにくいと判断した。

 結局、ノリ養殖の被害については赤潮が要因の一つと認めたが、赤潮と干拓事業との関係は不明で「因果関係は肯定できない」と結論付けた。また、貝類のタイラギとアサリ漁は「被害の要因の解明が不十分」、ヒラメ類のクチゾコ漁は「漁獲量の減少と干拓の進ちょく状況が対応しない」とし、やはり因果関係を認めなかった。

 同事業を巡っては、昨年8月に佐賀地裁が工事差し止めの仮処分決定を出したが、福岡高裁が今年5月に決定を取り消した。漁業者側は、これを不服として最高裁に抗告中。佐賀地裁では、工事差し止めを求めた本訴が係争中だ。【江口一、下桐実雅子】

 ▽申立人の弁護団の堀良一弁護士の話 堤防の中長期の開門調査をせず、データの蓄積を阻んでいるのは農水省だ。こんな判断が許されるなら(調査せず)サボタージュしたものが勝ちということになる。不当な判断だ。

 ▽農水省の川村秀三郎・農村振興局長の話 限りなく国の主張が認められた。計画に従って工事を継続すると同時に、有明の再生に向けて取り組んでいきたい。

 ◇「国の主張が理解された」 二橋官房副長官

 二橋正弘官房副長官は30日の記者会見で、国営諌早湾干拓事業をめぐり、公害等調整委員会が干拓事業と漁業被害の因果関係について漁業者が提出した原因裁定の申請を棄却したことについて「基本的に国の主張が理解されたと思っている」と述べた。

 ◇解説 工事完成後の被害回復が可能との根拠示せ

  公害等調整委員会の裁定には法的拘束力がないが、係争中の裁判に大きな影響を与えるとみられる。漁民側による工事差し止めの仮処分は現在最高裁に抗告中で結論は出ていないが、工事完成が刻一刻と迫る中で、反対派の漁民たちはがけっぷちに立たされた。

 有明海の異変や漁獲量の減少を認めつつ「工事との因果関係を肯定する高度の蓋然性がない」とした論法は、「被害程度の割合や程度の証明がない」とした5月の福岡高裁決定に近い。さらに今回は、公調委が委嘱した専門委員が一部で因果関係を示唆する報告書をまとめていたが、裁定では、それを否定する別のデータがあることに触れて断定を避けた。

 国側と漁民側との間には圧倒的な情報量の差がある現状で、データを精査し過ぎて判断に消極的になれば、漁民側が不利になる。

 漁民側にとっては、因果関係が「ない」とするのも「判断できない」とするのも結果的には同じで、漁民側が「何のための紛争処理機関か」と憤るのもやむを得ない面がある。裁定後に発表された公調委の委員長談話も、そうした不利益に対する配慮と考えられる。

 今回の裁定は、堤防の中・長期開門調査を見送り工事を強行してきた国の姿勢を是認したものではない。国は有明海の再生に向け調査を継続し、漁業被害との因果関係をより強く疑わせる結果が出た場合にも、工事完成後の被害回復が可能だとの十分な根拠を示す必要がある。【山下託史、清水健二】

 ◇公害等調整委の原因裁定の骨子

○申請人の申請を棄却する

○漁業被害(不漁)は認められる

○ノリ養殖被害は赤潮が要因の一つ

○赤潮の発生・増殖の機構は未解明で、干拓との関係は肯定できない

○タイラギ、アサリ漁は被害要因の解明が不十分。クチゾコの漁獲量減少と干拓工事の進ちょくは対応しない

○客観的な証拠や科学的知見が乏しく、被害と干拓の因果関係を高度の蓋然(がいぜん)性で肯定するには至らなかった

○調査・研究と的確な対策の実現による豊かな有明海の再生を念願する

 ◇ことば 原因裁定

 裁判外で公害紛争の迅速な解決を図ることを目的とした準司法的機関の公害等調整委員会が下す「審判」の一種。紛争が生じた場合、加害行為と被害の発生の間に因果関係があるかどうかだけについて、集中的に迅速に審理し、法律的に判断する。裁定に法的拘束力はないが、行政や司法機関がその判断を活用している。

毎日新聞 2005年8月30日 20時52分 (最終更新時間 8月30日 22時23分)

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