★阿修羅♪ > 雑談専用13 > 695.html ★阿修羅♪ |
Tweet |
(回答先: 勤労拒絶者と失業者と教育途上者の区別は必要です -憲法第27条・28条 勤労の権利義務など 投稿者 XL 日時 2005 年 6 月 16 日 23:54:09)
>XLさん どうもです。
おそらく、賛成論でもなく、反対論でもない、事実の確認的な意見だろうと思いますが、今ひとつ主張の主旨が不明確ですね〜
この手のご意見にはレスが難しいのですよね〜
Kの意見が「権利」と言う物を考えていないとも取れますし
「義務」と言う物を考慮しない人が多くなっているとも取れます。
権利と義務のどちらに重点を置くかは「卵が先か?鶏が先か?」のように難しい面がありますが、Kは「人にはグループに入った時から、そのグループから保護される権利と、グループを維持、発展させる為の努力義務が生まれる」と思っています。
自由だけを叫び、何の義務も果たそうとしなければ、グループも保護する義務も放棄して当然ですね。
もう一つの
ニート等の「勤労拒絶者と失業者と教育途上者の区別は必要」との件ですが、ニートに限定して考えると、ニートと定義は「何の職業訓練も行わず、また、学生でもない」となっていますので、失業者でも教育途上者でもありません。定義の段階で区別されている訳です。Kは「遊び人」として紹介しています。
今回のKの主張では「ニート等」にはなってはいません。「ニート」となっていますね。
「フリーター」を区別しての主張になっています。
まあ、その上でニートも一括りで考察するのは危険という事もありますので、そのような意味ならば正解でもあるでしょう。
では、では