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(回答先: Re: 強制には反対すべきです。>一般論としては正解でしょうね。 東の空さんへ 投稿者 考察者K 日時 2005 年 6 月 16 日 20:46:00)
フリーター・ニートといえども、
勤労拒絶者と失業者と教育途上者に区分されます。
それらの区別は明確になされるべきです。
あと、憲法は、単に、労働の義務を規定しているのではなく、
権利にして義務、というあり方で規定しています。
以上蛇足かもしれませんが、指摘させていただきました。
・憲法条文より
第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
○2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
○3 児童は、これを酷使してはならない。
第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html
に拠る。