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「他人の人権を尊重しなければならない」ことを「人権の内在的制約」という。
http://www.asyura2.com/0505/idletalk13/msg/413.html
投稿者 たけ(tk) 日時 2005 年 5 月 25 日 05:13:10: SjhUwzSd1dsNg
 

(回答先: 行き過ぎた権利意識と自由主義が人類を破滅させる 投稿者 考察者K 日時 2005 年 5 月 24 日 23:20:26)

> その発言のしにくさ(個人の権利保護)によって「人類(社会・日本国)が破滅」に向かってしまうならば、本末転倒である。
> 公共・公益というものを今一度考察しなければいけない。

人間が人間である以上保護されるべき権利(人権)は各人に平等に与えられているのであるから、
人権には「他人の人権を尊重しなければならない」「他人の人権を侵害することはできない」という制約がある、
という考え方を「人権の内在的制約」と言います。

自分の権利だけ主張して、他人の権利を尊重しないのは「行きすぎた人権」ではなく「人権に関する不十分な理解」というべきものです。

* なお、憲法13条の「公共の福祉」を「人権の内在的制約」であると解釈することを「公共の福祉に関する内在的制約説」と言います。

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http://www.w-seminar.co.jp/shihou/qa/faq_kenpou.html
【公共の福祉の意義について】

Q3.  内在的制約・福祉国家的制約と公共の福祉による制約(13条)の関係がよくわかりません。

A3.  公共の福祉による制約(13条)の意味については、学説上争いがあります。ここではポピュラ−なものを紹介しましょう。

 まず、一元的内在的制約説。公共の福祉による制約とは人権相互間の矛盾・衝突を調整する観点からの制約(内在的制約)であると解します。この「内在的制約」の中には、自由国家的な制約と福祉国家的な制約の両方が含まれています。

 まとめると、

   公共の福祉による制約(13条)=内在的制約
    =自由国家の観点からの制約+福祉国家の観点からの制約

ということになります。

 次に、佐藤説。公共の福祉による制約とは、内在的制約(他者の自由確保のための制約)と政策的制約(他者の社会権確保のための制約=福祉国家の観点からの制約)の両方を含むと解します(芦部説も、ほぼ同様の理解です)。

 まとめると、

公共の福祉による制約(13条)=内在的制約 +政策的制約
(=福祉国家の観点からの制約)

ということになります。
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