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(回答先: 臓器移植法:提供の意思表示12歳以上に 公明党が対案[毎日]/脳死後20年間心臓動いた例 米医師が報告[朝日] 投稿者 ネオファイト 日時 2005 年 5 月 18 日 23:21:08)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050427-00000103-yom-soci
「消極的安楽死」女性医師を殺人容疑で書類送検へ
北海道立羽幌(はぼろ)病院(佐藤卓院長)で2004年2月、当時勤務していた女性医師(33)が男性患者(当時90歳)の人工呼吸器を取り外して死亡させた問題で、道警は27日、女性医師を殺人容疑で5月にも旭川地検に書類送検する方針を固めた。
回復見込みのない患者の苦痛緩和などを目的に患者の死期を早める「安楽死」をめぐっては、筋弛緩(しかん)剤などを投与した医師が殺人容疑で逮捕された例はあるが、「消極的安楽死」といわれる延命措置の停止だけで立件されるのは初めて。
調べによると、女性医師は昨年2月15日午前、同病院の集中治療室で、自発呼吸のない男性患者の人工呼吸器を取り外し、約15分後に男性を死なせた疑い。
安楽死をめぐっては、1991年に東海大付属病院(神奈川県伊勢原市)で、末期がん患者に塩化カリウムを注射して死亡させたとして殺人罪に問われた医師の有罪が95年に確定。判決で、横浜地裁は延命治療の停止による安楽死が許容される要件として<1>回復の見込みがない<2>本人または家族の意志に基づく<3>自然な死を迎えさせる目的――の3要件を示したが、道警は女性医師の行為がこれらを満たしていないと判断した。
98年には、川崎協同病院(川崎市)で、医師が重度の意識障害が続いていた患者の気管内チューブを抜き、筋弛緩剤を投与したとして殺人容疑で逮捕、起訴されており、横浜地裁は今年3月、懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を下している(医師は控訴)。同月には、広島県福山市の民間病院でも院長が患者の人工呼吸器を外し、死亡させていたことが明らかになった。
一方、延命治療の停止をめぐっては、厚生労働省の「終末期医療に関する調査等検討会」が昨年6月、羽幌などのケースをふまえ、延命治療を中止する際のルール作りが必要との報告を打ち出している。
(読売新聞) - 4月27日12時14分更新
2005年05月18日20時11分
北海道立羽幌病院で昨年2月、当時勤務していた女性医師(33)が人工呼吸器を取り外して男性患者(90)を死亡させた問題で、道警は18日、同医師を殺人の疑いで旭川地検に書類送検した。
調べでは、男性患者は食事をのどに詰まらせて病院に搬送されたが、心肺が停止。医師の蘇生措置で心臓は動いたものの、自発呼吸停止と瞳孔拡大から医師は脳死状態と判断した。翌日に親族の同意を得て呼吸器を外したという。
95年の「東海大病院事件」の横浜地裁判決で、治療行為の中止が合法とされる要件として、死が避けられない末期状態であることや、家族による本人意思の推定などの3点が示された。道警は今回のケースが当てはまるかどうかについて、専門知識が必要になるため判断を避けたという。
神戸生命倫理研究会代表の額田勲医師は「今回のような場面に医師として遭遇することはよくある。生命維持装置を使った延命と、患者個人の尊厳のどちらを重視するかは現代医学最大の難問とも言え、今回の件を一人の医師の問題に矮小(わいしょう)化するべきではない」と話している。
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