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【朝銀横領事件】東京高裁、康元局長に懲役6年 刑事裁判の大原則否定 [朝鮮新報]
http://www.asyura2.com/0505/hasan42/msg/741.html
投稿者 あっしら 日時 2005 年 10 月 12 日 00:32:52: Mo7ApAlflbQ6s
 

(回答先: 朝鮮総連元局長に2審判決 信組からの8億円横領事件(共同通信) 投稿者 路傍の石 日時 2005 年 10 月 06 日 07:11:57)


 東京高等裁判所は6日、康永官総聯中央元財政局長に対する「業務上横領事件」に関して、控訴を棄却し1審と同じく懲役6年の実刑判決を言い渡した。検察当局は2001年11月、朝銀東京信用組合本店営業部に開設された仮名口座預金に係わる「業務上横領容疑」で康元局長を逮捕した。しかし、この間の公判で、この仮名口座は当時の朝銀東京側が開設、管理していたもので、康元局長は当初から口座の存在すら知らなかったことが明らかになっている。東京高裁の不当判決に抗議して同日、東京都千代田区の日本教育会館では総聯活動家、在日同胞ら350余人が集い糾弾集会と弁護団報告会を開いた。判決公判直後には、弁護団が記者会見し、東京地裁前で緊急集会が開かれた。一方、弁護団は即日、最高裁に上告した。

「根拠のない政治的な判決」

 糾弾集会に続いて開かれた弁護団報告会ではまず、主任弁護人の吉峯啓晴弁護士が報告した。

 吉峯弁護士は、東京高裁が1審の不当判決を追認する判決を下したことに強い憤りを示しながら、「根拠のない極めて政治的な判決」だと断じた。検察あるいは警視庁は、朝鮮の大使館的役割を果たしている総聯中央会館に踏み込んだだけに、何としても起訴しなければならないため、「密室」で行われた捜査段階での虚偽の証言に基づき康氏を起訴した。

 だが、公判過程で証人は次々と捜査段階の供述を訂正した。にもかかわらず、東京高裁の判決は、この公判供述が信用性に乏しいと主張した。その根拠として、「総聯の最高幹部である被告人や傍聴する総聯関係者を前にして、被告人に不利益となる事実を述べることは心理的に容易でない」などとしている。

 吉峯弁護士はこの点について、「裁判官の面前での証言は最も信ぴょう性がある」「公開の場で本当のことを言えないなら裁判など必要なくなる」として、これは刑事裁判の大原則を否定するものだと述べた。

 今回の判決は、憲法や刑事訴訟法に基づく証拠裁判主義、適正手続きの保証を放棄してしまうものであり、また6年というたいへん重い罪を科すなど、どの見地からも不当な裁判だと吉峯氏は結論付けた。

21回にわたって保釈請求棄却

東京高裁は控訴棄却という不当判決を下した

 「この場に康さんをお連れすることができなかったのは返す返すも残念」−古川健三弁護士はこう切り出した。

 数日前、康氏と面会した際、在日同胞たちに託すメッセージを預かったが、意気軒昂であったという。

 判決後に面会すると、すぐに上告を願い出たという。「最善を尽くしたい」と古川弁護士は語った。

 金舜植弁護士は、弁護士になり立ての頃からこの事件に関わってきた。「研修所で教わってきたこととは真っ向から反する事実認定」と憤りを隠さなかった。

 21回にわたって保釈請求を出したにもかかわらず、これが認められない点についても触れた。「逃亡の恐れ」「証拠隠滅」というが、右ひざの関節が曲げられず車椅子での生活を余儀なくされている人がどうやって逃げるのか、すでに検察側が調書をとっているのにどうやって証拠を隠滅するのか、などと指摘。保釈を許さない理由は絶対にありえないと主張した。

 報告会に先立ち開かれた糾弾集会では、総聯中央の高徳羽副議長兼同胞生活局長が報告。康氏のメッセージが紹介され、アピールが採択された。(文聖姫記者)


[朝鮮新報 2005.10.11]

http://www.korea-np.co.jp/sinboj/Default.htm


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 本日、東京高等裁判所刑事第4部は、康永官氏に対する業務上横領事件に関して、不当にも控訴を棄却した。

 本件事件は、公訴事実を裏付ける証拠がないにもかかわらず、検察官が朝銀関係者らの捜査段階での虚偽供述を奇貨として、朝鮮総聯及び在日朝鮮人に対する予断と偏見のもとに、不当に逮捕、勾留、起訴したものである。

 原審において、検察官請求証人が次々と捜査段階の供述を訂正し、自らの刑事責任を免れるために捜査段階で虚偽供述をした経緯について詳細に証言し、本件横領行為は朝銀東京が独自に考案・実行したもので、康永官氏と本件横領行為について「共謀」した事実はないこと、本件横領行為に使用された「姜忠一」「安秀哲」名義の口座が朝銀東京の裏金をプールするために朝銀東京内部で考案、開設、管理した口座であり、康永官氏とは全く関係のない口座であることを認めるに至った。

 検察官は本件横領行為に使用された「姜忠一」、「安秀哲」名義の口座の開設及び両口座の管理状況に関して、証拠上、公訴事実を裏付けることができなかった。それにもかかわらず、原判決は、原審において虚偽であることが明らかになった関係者の供述のみに依拠する形で、不当にも有罪判決を下した。

 弁護人は、控訴審において、憲法で保障された適正手続きを遵守し、近代刑事裁判の大原則である証拠裁判主義に立脚し、関係者の捜査段階における供述と公判段階における供述のいずれが信用できるか、再度証拠調べをしたうえで慎重に判断するよう再三にわたって求めた。それにもかかわらず、裁判所は、弁護人の上記主張に応ぜず、関係者の証人尋問を実施しないまま審理を打ち切り、原判決に迎合する紋切り型の判決を下した。

 近代刑事裁判の大原則である証拠裁判主義に立脚する限り、康永官氏の無罪はあまりにも明らかであり、そのことは、原審・控訴審の中できわめて明白なものになっている。

 弁護人は、裁判所が十分な審理を尽くさないまま、虚偽であることが明らかになった関係者の供述に安易に依拠した原審の判断を安易に肯定したことについて、強く遺憾の意を表するものである。

[朝鮮新報 2005.10.11]

http://www.korea-np.co.jp/sinboj/Default.htm

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