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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051006-00000019-kyodo-soci
破たんした在日朝鮮人系の朝銀東京信用組合(ハナ信用組合に事業譲渡)の8億円余りの資金を、在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)に不正に流用したとして、業務上横領罪に問われた朝鮮総連の元財政局長、康永官(カン・ヨングァン)被告(70)の控訴審判決公判が6日、東京高裁(仙波厚裁判長)で開かれる。1審東京地裁判決は懲役6年。
公判では、横領金がプールされていたという仮名口座の実態と、朝銀東京幹部らとの共謀関係が争点になった。
昨年3月の1審判決は「康被告からの指示で、仮名口座から現金を出し入れしていた」などとする朝銀東京幹部らの捜査段階における供述の信用性を認め、有罪とした。
これに対し、控訴審で康被告側は「仮名口座は信組の裏口座で、康被告は存在さえ知らなかった。事件そのものに関与していない」などと無罪を主張した。
(共同通信) - 10月6日6時47分更新