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(回答先: 難民や亡命者 投稿者 丸服亭直三 日時 2005 年 5 月 20 日 21:57:59)
丸服亭さん すみません。なかなか、法の支配の概念が思いだせなくて・・
丸服亭さんが、いきなり
>>「憲法」とは国家の基本法です。
「憲法」とは「国のかたち」を法的に表現したものと言ってもいいでしょう。
それゆえ理論的に考えれば「国家」というものがまず存在して、その国を前提にして、はじめて「憲法」が出現することになります。
と始められたので、それはそれで誤りではないと思いますが、憲法の持つ国家への強制力の意義について、少しだけ口をはさませていただいた次第です。
よく、はじめに国家ありき か はじめに人権ありき かの議論になったりするわけですが、議論の始め方として、はじめに国家ありき をさらりといっておられるあたり、(もちろん、私は人権論者ではありませんが)まず、若干の留保をしたうえで、次に進む必要があると感じたためです。
あれから、法の支配について、ググってみましたが、なかなかきちんと説明しているものがなく、伊藤塾の伊藤真が書いている入門本に少しだけ、そんな感じのことが書いてありました。
国家が国民に対して、法律によって、義務を課し、権利を制限するのですが、その法律は国会で作られる。ヨーロッパの大陸法では国会重視でしたし、民主主義とは国家への自由、国政への参加が中心(プロレタリア独裁もその一変種)でしたから、ファシズムが合法的に国会で多数派となることを防ぐことはできませんでした。国家が法によって統治する法治主義という立場では、その法自体が、人権を抑圧する内容の法として制定されれば、しかもそれが国民の多数によって支持される政党によって議決されるのであれば、もはや抵抗できないでしょう、治安維持法も、手続き的に正当に国会で議決されれば、復活できるということです。
一方、英米法、特にアメリカにおいては、イギリスからの独立の過程で、特に反国家権力という風潮が強く、国家への自由よりも、国家からの自由が重視され、国家が基本的人権を侵さないようにするために、憲法をより上位に位置づけた。憲法に反する法律の制定を禁止し、国会の暴走を許さない。これを法の支配と呼び、人の支配を規制する。
ちなみに日本国憲法も、アメリカによってもたらされた経緯から、英米法の法の支配の考え方を取り入れているといわれている。
ただ、法の支配には、正義の法でなければならないということと適正手続きという2つの条件が必要ですが、問題は正義の法とは何かということが語られていません。
今のところ、それは基本的人権の尊重等が正義の内容と考えられているようですが、最近ではアメリカのブッシュ大統領がイラク戦争を始めるにあたって、「法の支配」を唱えました。もちろん、彼のいう「法の支配」「正義の法」とは、アメリカの利益でしかなかったのですが・・。
その意味では、国家とは何かより、国家より高い位置にある正義の法とは何か、正義とは何かを問わなければならないのかもしれません。
丸服亭さんは、戦後の憲法学において、国家が軽視されてきたと言われますが、その意図は、はじめに国家ありき ということなのでしょうか?難民や亡命者を持ち出されるあたり、そんな感じがします。考え方によっては、人権に奉仕するのが国家の役割という見方がないわけではありませんが、私としては大統領制か首相公選制など、より英米法的三権分立の貫徹をのぞみますので、・・法体系がアメリカ化することと、憲法の平和主義の堅持についての是非とは別ものです・・日本においては人権と平和がいっしょに語られますが、それゆえ、はじめに国家ありきとする人々は、人権も平和主義も同じにみなして、国家権力の強化が必要と考えたりしますが、・・国際的にスタンダードな国家としての自衛を私は否定しませんし、同様に国際的にスタンダードな意味での人権擁護は必要です・・
ともかく国家論には、有名なところでは、プラトンやレーニンが書いていますが、それぞれにいろんな見方があるようです。もちろん、私はそれさえ読んだこともありませんが、どのような結論が、この議論で得られるのか、興味をもって見させていただきます。