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(回答先: 憲法は国家を超える?んじゃなかったんでしたっけ 投稿者 ジャン 日時 2005 年 5 月 20 日 21:21:08)
人権制約の根拠たりえるのは、他人の人権だけであって、たとえ国家や国民全体のためであっても、人権を制約する事はできません。
近代立憲主義も、国家権力の濫用を防止し、国民の人権を保障するべく、憲法を制定することにありました。
その意味で、理念的に、人権が国家以前の権利であるとしても良いでしょう。
しかしながら、国家以前の権利とされる人権も、それが「現実的に」保障されるには、平和で秩序ある独立した国家の存在と裁判所等による人権救済制度が必要であります。
この事は、例えば国家の庇護を離れた難民や亡命者達の事を想起すればすぐに分かることでありましょう。
したがって、国家あっての人権という一面も否定できません。