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(回答先: 国家とは何か? 投稿者 丸服亭直三 日時 2005 年 5 月 20 日 00:04:13)
はじめまして。
確か、「法の支配」というところで、憲法は国家の基礎法というよりも、国家が法律という手段によって国民に強制するものを、さらに、その一段階上から特に人権という立場から見張る。
つまり、国家による人権侵害防止の意味で、国家より上位にあるといった解釈だったように思います。
ただ、ここでいう人権とは、穿った見方をすれば、時代の制約上、搾取の権利なども意味合い的には含んでいるのかもしれませんし、
そうした、憲法のあり方全体を国家だと見る見方もあるでしょう。
でも、「法の支配」の考え方としては、憲法は国家より上だったように思います。