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立憲主義と憲法
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投稿者 丸服亭直三 日時 2005 年 5 月 20 日 20:04:51: vkQp.kQsbRAtc
 

(回答先: 国家とは何か? 投稿者 ワヤクチャ 日時 2005 年 5 月 20 日 13:38:14)

「国家論無き憲法論」が定着してしまった結果、憲法の教科書では「国家とは単なる権力機構に過ぎず、憲法典に書かれている権力構造(国の仕組み)さえ説明できれば足りるもの」とされてしまいました。
そして、国家に対し、常に警戒的な態度をとる事が、民主的であり、立憲主義的であるとされてきました。
確かに、近代立憲主義とは、
@憲法を制定して国民の人権を保障する事
A権力分立を定めて国家権力の濫用から国民の権利や自由を保障する事
B国家権力の行使に国民を参加させる事
であるゆえに、国家権力の行使に対して警戒的であることが立憲主義の確信であります。
しかしながら、憲法とは単に国家権力の行使を制限するための規範(制限規範)ではありません。
国家権力の行使を制限する事は、近代憲法の最も重要な役割であることは間違いありませんが、憲法は他方で国家権力を行使する根拠を定めて、その正当性を担保するための規範(授権規範)でもあります。
今日の社会国家においては、国家の手によって国民の権利や福祉が保障される領域はますます拡大していっていますが、この国家権力の行使の根拠とされるのも憲法であります。
したがって、憲法の目的があたかも国家権力の濫用を防止する事だけにあり、国家に対して常に警戒的でなければならないとして、国家そのものを否定的の考えたり、反国家を煽ったりするような戦後憲法論の風潮には、やはり問題があるといわなくてはなりません。

そもそも、国家とは単なる権力機構に過ぎないのでしょうか?(考察を後に・・・)

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