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(回答先: 『麻原被告に訴訟能力』/東京高裁に精神鑑定書(東京新聞) 投稿者 gataro 日時 2006 年 2 月 20 日 15:05:59)
2006年02月20日13時37分
http://www.asahi.com/national/update/0220/TKY200602200174.html から転載。
オウム真理教元代表、松本智津夫(麻原彰晃)被告(50)=一審死刑、控訴中=について、東京高裁(須田賢裁判長)が職権で行っていた精神鑑定で、鑑定を担当する精神科医が20日、高裁に結果を提出した。「訴訟する能力を失っていない」とした。高裁は近く、鑑定結果を重要な参考資料として、被告に裁判を受ける能力(訴訟能力)があるかどうかを判断する。
鑑定は「被告人は現在、拘禁反応の状態だが、拘禁精神病の水準にはなく、偽(ぎ)痴呆(ちほう)性の魯鈍(ろどん)状態にある。被告人は物を言わないが、物を言う能力が失われたことを示唆する証拠はない。コミュニケーションする能力があることは、様々な方法で証明されている」とした。そして、「発病前からの無罪願望が継続していると考えられる。被告人は、訴訟を進めることを望んでいないが、訴訟をする能力は失っていない」と結論づけた。
高裁が鑑定に基づいて「訴訟能力はある」との結論を出せば、訴訟能力に疑問を持つ弁護団から控訴趣意書が提出されていないことを理由に審理を打ち切ることもできる。この場合、死刑が確定する可能性が高いため、一審の死刑判決から2年を経て「教祖」の裁判は大きな節目を迎えることになる。
精神科医は昨年9月から、裁判記録や拘置所での生活状況の記録を読んだり、接見したりして鑑定を進めていた。
高裁は今後、検察側、弁護側双方の意見を聴いて訴訟能力の有無を決めるとみられる。
高裁は「意思疎通ができない」(弁護団)とされる被告の「現時点」での精神状態だけではなく、一審公判での発言▽教団関連事件の他被告の公判に出廷した際の証言▽拘置所での生活記録――など、比較的長期にわたる被告の言動も含めて判断するとみられる。