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(回答先: 韓国法相、検察に指揮権発動 親北朝鮮発言での逮捕不可 [朝日新聞] 投稿者 あっしら 日時 2005 年 10 月 14 日 16:35:14)
千正培(チョン・ジョンベ)法務部長官が、東国(トングク)大学の教授、姜禎求(カン・ジョング)容疑者を任意捜査するよう、検事総長に対して指揮権を発動させた。
これは、姜容疑者の身柄を拘束するか、それとも任意捜査するのが正しいかという観点の問題ではない。
問題の本質の一つ目は、法務部長官が姜禎求という個人を拘束するかどうかという問題をめぐって、検察庁法が定めている指揮監督権を行使したのが、果たして同法立法の主旨に相応しいかどうかという点にある。
二つ目は、法務部長官が大統領秘書室長、政府与党の党議長などによって庇護を受けている特定容疑者に対し、身柄を拘束しないよう検察に指示したのが、果して正当な指揮権の発動なのか、それとも不当な政治圧力なのかという点だ。
三つ目は、法務部長官のこのような指揮権発動によって、単に姜容疑者を拘束するかどうかという問題だけが決定されるにとどまらず、大韓民国の法典に載せられている実定法の国家保安法が、事実上死文化するようになれば、法務部長官の責任をどのように追及するかという点だ。
四つ目は、指揮権発動の正当性が疑われる上、それが事実上検察に対する政治的圧力と解釈され、これによって実定法である保安法が死法化してしまう状況で、検察がこの指揮権発動を受け入れるとすれば、そういう検察を生きている検察と呼ぶことができるのかという点だ。
法務部長官の指揮権は、検察の捜査に口出しするために存在するわけではない。指揮権とは、政治的に検察が揺れ動く状況が起きた際、検察の捜査を立て直すために使わなければならない。にもかかわらず、現政権の法務部長官は、外部の圧力から検察を保護するため存在する指揮権を、逆に検察に対する政治的圧力を行使する手段として利用した。
姜容疑者に適用された国家保安法は、法そのものの存廃をめぐって政府と野党、そして国民の間で激しい論争が起きている政治的問題だ。そういう政治的問題に対して政治家である法務部長官が、自らが属している政治集団の見解を、検察に強要して貫こうとすれば、検察は政治権力に屈する格好であり、この国の検察はその瞬間、死亡することになる。
姜容疑者は2001年北朝鮮を訪問し、万景台(マンギョンデ)で芳名録に「万景台精神受け継いで統一の偉業を果たそう」という文章を残して国家保安法違反の疑いで身柄を拘束されたことがある。裁判すら終わっていない。
その姜容疑者が、前より一段と北朝鮮寄りで、大韓民国を馬鹿にするかのような発言を続けることは、大韓民国の法の権威によってではなく、政権によって庇護されていると信じているためであろう。大韓民国の法務部長官が、そういう人を擁護する側についたなら、法務部長官はこれ以上、大韓民国の憲法下にある長官ではないと宣言したも同然だ。
千長官は、姜容疑者の任意捜査を指示しながら、「形事訴訟法は、証拠の隠滅及び逃走の恐れがある場合に限って、被疑者及び被告人を拘束するよう定めている」と釈明した。そうであれば、千長官に聞きたい。大韓民国で検察が一日に拘束する数百人の被疑者のうち、どうして姜禎求という個人にだけ、その原則を適用するのか。姜容疑者を大韓民国の一般国民より、特別な待遇をする理由は一体何なのか。
天正培長官は「指揮権の発動に関して、大統領府には事後報告した」と述べた。本人以外に誰もそれを信じてくれる人はいない。与党の党議長はもちろん、大統領府秘書室長まで乗り出して、前もって口を揃えたかように「姜容疑者の発言は、表現の自由に当たるので、処罰してはならない」と主張してきた。
日本でもただ1回のみ、1954年に捜査指揮権が発動されたことがある。法務大臣が造船業界による政界への贈賄事件を捜査していた検察に「与党の政治家を逮捕しないように」と指示した。その法務大臣は、国民の世論の非難を浴びてポストを追われてしまった。彼はその後、二度と議員選挙に名乗りを上げることさえできなかった。国民によって政界を追われたのだ。政権も崩壊してしまった。
現在の論争の中で、姜容疑者は小道具に過ぎない。この事件の本質は、現政権が大韓民国と大韓民国の伝統性と大韓民国の憲法を攻撃しているという点にある。
http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2005/10/14/20051014000002.html