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(回答先: ポツダム宣言の意味ずけ 投稿者 西岡昌紀 日時 2005 年 9 月 07 日 21:27:03)
>東條元首相らが米軍によって拘束された時、私は、矢張り、日本と連合国は
>法的には戦争状態に在ったと考えます。
戦前から開戦時にかけての国家指導層が戦犯容疑で連合国軍に逮捕された時点は、戦争状態にあったと見るより、戦争終結に向けた処理過程にあったと見たほうがすっきりすると思っています。
「もし、日本が、ポツダム宣言の連合国側からの要求を履行しない場合は、戦闘が再開されても文句が言えない状況に在った」ことは認めます。だからこそ、連合国軍の下で統治の一翼を担っていた政府は従順だったわけです。
しかし、それによって起きる戦闘は、ポツダム宣言受諾以前の戦争における戦闘とは違った法的意味を有するものです。
連合国軍は、ポツダム宣言受諾(降伏文書調印)を時の日本政府が反故にしたことを理由に戦争を仕掛けてきます。(国家間の条約(約束)履行を力づくで実現させる行為です)そのときの日本政府は国家の最高統治権限を連合国に一時的に移譲するという約束の上に成立したものですから、国家間の戦争ではなく、“反乱”ないし“内戦”と言うにふさわしき戦闘です。
“戦争状態”概念を、「経済制裁」・「軍事的威嚇」という前段階→宣戦布告以降の交戦状態→降伏後講和条約締結に至る後処理段階という関連過程すべてを含めるという論も成立するとは思っています。
しかし、それぞれの段階は法的意味において峻別されるべきものだと考えています。
>日本と連合国が、いまだ戦争状態に在った
>中で身柄を拘束され、処刑された人々は、「A級戦犯」も「BC級戦犯」も、
>当時はまだ敵国であったアメリカの軍隊によって拘束され、アメリカ軍兵士
>によって処刑されたのですから、やはり捕虜ではないでしょうか。
「BC級戦犯」を捕虜とみなす考え方にはそれほど違和感がありません。
長い期間を要したり解放されたらという条件付きでも、除隊して家庭に戻れる旧日本軍将兵と戦犯法廷に容疑者として送られた旧日本軍将兵は、降伏後の身分が違うと考えるからです。
もちろん、即座に除隊・帰郷できずに収容された将兵はすべて捕虜だっと見る論も成立します。
私自身は、降伏後に戦犯法廷に送られた将兵も捕虜ではなく戦争終結処理のために拘留されたと捉えています。
(降伏前に捕虜となり戦犯容疑で処刑された将兵は、独立後に日本政府がその真偽を調査してその妥当性を決すべきだったと思っています。処刑理由が妥当であれば、戦死とは言えないという立場です。もちろん、上官の命令で戦犯行為をなした将兵が処刑された事例であれば戦死が相当です)
罪刑法定主義に反する罪で裁かれた人たちの問題ですが、その人たちは、戦争を終結させる処理のために亡くなったという観点から“戦争終結処理に伴う公務死”が相当だと考えています。
広田弘毅氏・平沼騏一郎氏・東郷茂徳氏・白鳥敏男氏らは、軍事機構の指導者ではなく政治機構の指導者です。
彼らも戦争状態における捕虜だと見るためには論理の飛躍が必要です。
日本国家が主権を制限された状況で、正当性がなんらない罪状で裁かれたわけですから、やはり戦勝国が専横的恣意的に血祭りに上げた“政治犯”と考えたほうがいいと思っています。
極東国際軍事裁判そのものや「A級戦犯」問題そして「靖国」問題が今なおごたごたしている最大の要因は、“敗戦責任”(“戦争責任”ではありません)問題を国家(国民)レベルで決着を付けていないことにあると考えています。
※ 明日から10日間ほど阿修羅にアクセスできない場所にいます。申し訳ありませんが、次のレスはその状態が解消されてからにさせていただきます。