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ミサイル迎撃判断、現場指揮官に 自衛隊法改正案
政府は15日午前の閣議で、他国の弾道ミサイルをミサイル防衛(MD)システムで迎撃する際の手続きを簡素化する自衛隊法改正案を決定した。防衛庁長官が首相の承認を得て迎撃命令を発することを原則とするが、突発的な事態に備え、あらかじめ「緊急対処要領」を定め、首相の承認や長官の迎撃命令がなくても、現場指揮官が迎撃を判断できるようにする。
今回の法改正は、06年度末からのMD導入を前に、閣議や安全保障会議、国会の承認が必要な「防衛出動」よりも、短時間で対処するための法的な枠組みを整える必要があるとの判断に立ったものだ。具体的には、不審船などに対応する海上警備行動を定めた同法82条に付記する形で「弾道ミサイル等に対する破壊措置」を規定。弾道ミサイルが日本に飛来する「おそれがある場合」と、兆候がない「緊急の場合」に分け、それぞれ手続きを定めた。
事前に兆候をキャッチできた場合は、防衛庁長官が首相の承認を得て、事前に現場指揮官に迎撃を命令する。
「緊急の場合」は、首相の承認や長官の迎撃命令がなくても、あらかじめ作成された「緊急対処要領」に沿って、現場指揮官が迎撃を判断できるようにした。ただし、緊急対処要領の内容については「政令で定める」として具体的な内容は盛り込まれていない。
いずれの場合も、迎撃後は首相による国会への報告が義務づけられている。
同改正案には、統合幕僚監部の新設など組織改編も盛り込まれた。 (02/15 10:19)
http://www.asahi.com/politics/update/0215/002.html