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ドイツ人みずからによるナチス犯罪裁判
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投稿者 外野 日時 2005 年 2 月 12 日 12:12:34: XZP4hFjFHTtWY


 『ナチス追及』望田幸男著 1990年刊

(略)

 「他者」による裁きの限界

「他者」によるナチス犯罪の追及は、A・B・C級裁判や非ナチ化政策ののちにも、イスラエルにおけるアイヒマン裁判のように、各国によって今日に至るまで続けられている。
 しかし・ナチス追及の目的が、たんに報復や恨みを果たすことではなく、ふたたび独裁と侵略と暴虐を生み出さないことにあるとすれば、追及が外国、それも戦勝国という他者によって権力を背景におこなわれるものであっては、すでに見てきたような「ゆがみ」や反発を発生させ、その目的を真に達成することはできない。ドイツ人自身が二度とナチズムのようなものを許さない固い決意とともに、なぜナチスを生んだのかについて広く深い反省を内発的におこなってこそ、その目的は達成されるのである。
 日本の場合には、東京裁判のような他者による裁きですべて終わりとされ、日本人みずからの手によって戦争犯罪を裁くことなく今日に至っている。だがドイツの場合には、次節で見るように、みずからによる裁きが、逆流に抗しつつ続けられているのである。

 3─ 時効なき「みずから」による裁き

 幇助か正犯か、決め手を欠く裁判

 アイヒマンの親友に、オットー・フンシェという人物がいる。彼は戦時中、アイヒマン特別部隊に所属し、ユダヤ人約四十四万をアウシュヴィッツ収容所へ強制移送するにあたり、アイヒマンの法律顧問として中心的役割を果たした。
 ところが彼は、一九四七年にイギリス地区における非ナチ化裁判所の公判にかけられた際、自分個人の責任についての罪状は否認し、禁固二年三ヵ月という軽い刑ですんだ。そして刑期が満了すると、弁護士を開業した。
 だが、その後、アイヒマンについて調査を進めていた西ドイツ司法当局は、フンシェについても改めて容疑を深め、六二年六月、フンシェはフランクフルト裁判所に出廷した。
 公判ではフンシェは、アウシュヴィッツは軍需生産の中心だと思っていたとか(近くにイー・ゲー・ファルベンの合成ゴム工場があった)、ユダヤ人絶減の話など戦後になって聞いたなどと述べた。しかしアウシュヴィッツの生き残り証人などの証言によって、検察側は終身刑を求刑した。これに対して弁護側は、「証拠不充分」による釈放を主張し、六二年七月十三日結審の日を迎えた。
 判決は、「正犯」ではなく、「殺人幇助」のかどで懲役五年であった。
 この判決の二ヵ月ほどまえ、フンシェと共同でユダヤ人の強制移送にたずさわったアイヒマンは、ユダヤ人の集団殺害の「正犯」としてイスラエルの法延で死刑を宣告され、絞首刑に処せられていた。もしアイヒマンに対する判決が正しいとすれば、フンシェには集団殺害の「共同正犯」の罪が成立し、検察側の論告通り終身刑が下されるべきであったであろう(西ドイツでは死刑は廃止されていたので最高刑は終身刑)。
 だが、ことは裁判であるかぎり、証拠によって立証されねばならない。しかも直接に手を下した殺害ならばともかく、机上で秘密のうちに立案された集団殺害計画に関する個人の責任範囲を、証拠書類の多くが焼却されたりしているなかで立証するのは困難であった。それにしても、アイヒマンとフンシェがそれぞれたどった運命は、あまりに対照的であったといわざるをえない。
 ところが六四年四月、フンシェはふたたび裁判所に出頭を命じられた。今度は「恐喝による略奪の共同正犯」という容疑が加わって起訴されたのだ。四四年春、フンシェがアウシュヴィッツヘの移送を中止する見返りとして、ユダヤ人の組織である救済委員会から、二百万ドルをだまし取ったという容疑であった。証人にはイスラエル警察少佐アヴナー・レスなる人物があらわれた。彼こそは三年前、アイヒマンを尋問した人物だった。
 だが、裁判所は「証拠不充分」としてフンシェを釈放した。これに対して検察側は上告し、最高裁は再審理を命じた。
 今度は、フランクフルト裁判所はフンシェに、集団殺害の幇助の罪で懲役十二年の判決を下した。しかし、これは実質は二年の服役であった。というのも、彼が公判中に拘留されていた八年間に加えて、戦後ほどなく非ナチ化裁判所によって下された禁固刑二年三ヵ月が加算され、計約十年間が懲役期間から除かれたからである。
 こうして六九年夏、フンシェに対する調査と起訴・判決のくり返しは、幇助と正犯の間をゆれ動きながら、敗戦から二十四年かかって一応の終わりを迎えたのである。

 (略)

 ナチス追及の道義と実際

 こうして西ドイツでは、ナチス犯罪との終わりなき戦いが宣言されたのであるが、ここで、ナチス犯罪の追及が、どのくらいの規模でおこなわれ、どんな結果をもたらしているか、一九八○年代初頭までの「ナチス追及の統計学」ともいうべき問題を見てみよう。
 表1は、西ドイツのナチス犯罪裁判で有罪判決を受けた人数である。八四年一月までに約九万人が裁判にかけられたが、有罪判決を受けた者は六千四百六十九人であり、大部分が無罪であった。年月がたつにつれて有罪者数は減少し、七〇年代末以降には一桁台になっており、ナチス追及の空洞化ともいうべき現象が見られる。
 たしかに数字的には、そのようにもいえよう。だが、そのように断じるまえに、数字の背後にあるものを、しばし追ってみよう。
 有罪判決が困難になってきた事情は、まずなによりも、年月がたてばたつほど物的証拠を手に入れることが難しくなり、そのうえ証人の記憶も薄らいでいくことにある。
 たとえば、三十年前の被告の写真から、いまや年老いて風貌も大きく変わった現在の被告を認定することも困難であった。また、せっかく逮捕できたにしても、被告が老齢かつ病弱で裁判に耐えられないこともおこった。さらに、極秘文書の暗号を解読したり、有能な弁護人の反証をくつがえすことなども、至難の業であった。ちなみに訴訟期間も、六〇年代初頭には平均三〜四年であったのが、七〇年代末には十六〜十七年もかかるようになったのである。
 そのうえ裁判技術上の困難だけでなく、すでに述べたように、裁判自体に反対する元ナチス関係者の妨害もあった。それだけでなく、国民のなかには、ドイツ人がドイツ人の戦争犯罪を裁くことに対する違和感もあり、また、過ぎ去り忘れようとしている暗影を明るみに出すことへの抵抗感もあった。
 司法当局のなかでナチス追及にたずさわっていた人びとは、こうした裁判技術上の困難や政治的・心理的プレッシャーと戦いながらやっていかなければならなかった。五八年に「ナチス犯罪追及センター」が設立されたが、これは各州司法当局が別々におこなっていたナチス犯罪人の追及を一本化しようとしたもので、ここには今日、百数十万枚のカードになった資料があるという。こうしたさして報われることもない営々たる努力が、陰にあることも忘れてはならない。
 ナチス犯罪との終わりなき戦いという崇高な道義とは対照的に、有罪判決件数という数字にあらわれた成果は、とくに七〇年代以降はたしかに乏しい。だが、そのことだけに目を奪われては、たとえわずかな成果ではあっても、人道的な正義を貫きつつ、祖国が「過去の罪」を償おうとしている形姿を内外に明示しようと、莫大なエネルギーを注いでいる人びとの苦闘を見落とすことになるであろう。

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