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(回答先: ブッシュ米大統領 2期目就任式 「自由の拡大」強調へ (産経新聞) 投稿者 愚民党 日時 2005 年 1 月 20 日 05:06:47)
ミサイル防衛 迎撃権限、現場指揮官に 自衛隊法改正案、平時の飛来想定
http://www.sankei.co.jp/news/morning/20iti001.htm
政府が二十一日召集の通常国会に提出する自衛隊法改正案と、防衛庁設置法改正案の内容が十九日、明らかになった。北朝鮮の弾道ミサイルに対処するためのミサイル防衛(MD)では、何の兆候もなく発射されたケースでは現場指揮官が迎撃を判断できるようにし、迎撃ミサイルの使用権限も定める。自衛隊の任務を定めた自衛隊法三条も改正し、国際平和協力活動を「本来任務」に格上げする。
MDに関し改正案は「対処行動を速やかに取るための新たな行動類型を設ける」とし、「武器使用権限を定めるなどの所要の規定を整備する」と盛り込んだ。
現行法では、MDによる迎撃は防衛出動で対応するしかなく、出動の発令には閣議決定が必要になる。だが、北朝鮮が発射した弾道ミサイルは約十分で日本に着弾するため、政府は自衛隊法を改正し、閣議を省略するなど迅速に迎撃できるようにする。
改正案は、ミサイルへの燃料注入や相手国の攻撃意図の表明といった発射の兆候が事前に把握できず、「平時」に突然、ミサイルが飛来してくる事態を想定している。北朝鮮は平成十年に日本列島を越え太平洋に着弾したテポドン1号を「人工衛星」と主張した経緯があり、「攻撃意図を鮮明にして発射してくる可能性は低い」(防衛庁幹部)との判断からだ。
こうしたケースへの対応措置として、防衛庁長官があらかじめ現場指揮官に発射権限を付与しておき、実際には指揮官が迎撃を指示することを可能にする。
これは迎撃を防衛出動と切り離すもので、自衛隊法八四条の「対領空侵犯措置」をモデルにしている。同条は「防衛庁長官は外国の航空機が日本の領域上空に侵入したとき、自衛隊の部隊に必要な措置を講じさせることができる」と規定し、航空自衛隊の航空総隊司令官に緊急発進(スクランブル)の権限を委任している。
MDによる迎撃でも、総隊司令官が「任務部隊指揮官」に指名される見通しだ。指揮官は空自の地上レーダーや海上自衛隊のイージス艦が探知した情報を一元的に集約。イージス艦搭載のスタンダードミサイル3(SM3)と、空自の地対空誘導弾パトリオット3(PAC3)による迎撃を指示する。
ただ、相手国がミサイルの発射を宣言するなど、事前に兆候が把握できるケースは「有事」と認定し、従来どおり閣議と安全保障会議を開いて「防衛出動」を発令、迎撃する手続きを踏む方向で調整している。この場合も、迎撃が間に合うかという問題が残される。
防衛庁設置法改正案は、陸海空三自衛隊の指揮・命令を一元化し統合運用する「統合幕僚監部」(仮称)の新設(平成十八年三月予定)などが盛り込まれている。
◇
■自衛隊法改正案などの概要
【法改正の趣旨】
一、自衛官と即応予備自衛官を削減
一、自衛隊の新たな統合運用体制の整備に向け、統合幕僚監部(仮称)を新設、情報本部も改編
一、陸自第14旅団を新編
一、弾道ミサイルに対処するため、自衛隊の新たな行動類型を設ける
【防衛庁設置法改正】
一、陸自第3師団(兵庫県伊丹市)と第6師団(山形県東根市)の改編、第14旅団(香川県善通寺市)と統合幕僚監部の新編などに伴い、自衛官定数を千五百九十八人削減
一、統合運用を基本とする体制を強化するため、統合幕僚監部と統合幕僚長(仮称)を設置し、所掌事務を規定
一、統合幕僚会議に置かれている情報本部は、高度な情報能力の保有と活用の必要性を踏まえ、防衛庁長官直属の特別の機関とする
【自衛隊法改正】
一、第6師団の改編などに伴い、即応予備自衛官を六百二十六人削減
一、統合幕僚長の職務を定め、その他の幕僚長との関係を定める
一、弾道ミサイルへの対処行動を速やかにとるための新たな行動類型を設け、武器使用権限などを規定
一、第2混成団(善通寺市)を廃止して第14旅団を新編し、即応性や機動性を高めた部隊とする
一、自衛隊の行う国連平和維持活動などを自衛隊法3条に規定する任務(本来任務)とするため改正