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(回答先: 北朝鮮側の備忘録をちゃんと伝えないマスコミの実態 投稿者 happyblue 日時 2005 年 2 月 10 日 07:13:10)
吉井富夫・帝京大学【検索】
吉井 富夫、秋山 勝則、石山 旻夫(帝京大学医学部法医学)
http://www.kanazawa-med.ac.jp/~FDD-MB/abst12.html
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法医学領域で胎児が鑑定資料となるケースは、胎児を伴う女性屍や強姦妊娠といった刑事事件に係わるものが中心であり、その他に不貞の疑われる妊娠とか、パイプカット後の妊娠(泌尿器科医師の関与)というような民事事件に発展しかねないケースなどがある。これらの場合の多くは、剖検時あるいは人工堕胎時に採取される胎児自体ないし絨毛組織が試料となり得るため、胎児DNAが多量に抽出でき、各種のDNA型検査が十分に行なえる状況にある。現在の我が国においては、妊娠継続中に親子鑑定を必要とするケースは極めて稀と思われるが、一度だけバイオプシー絨毛を試料とする父子鑑定を依頼されたことがある。しかし、この試料は母体組織の一部であることがDNA分析の結果判明し、試料採取についての問題を残す結果となった。
一般に法医DNA鑑定で扱う試料は陳旧化したものが多く、しかも痕跡量の体液や脱落毛、体垢といった微量のものまでが対象となる。これらの試料に対して、我々はまずミトコンドリア(mt)DNA型の分析から着手している。mtDNAは1細胞当たり数千コピーも存在するため、核DNA上のシングルコピー遺伝子が増幅されない時でさえ、十分に増幅されるという感度を持つ。陳旧微量試料からのDNA鑑定では、細胞数を数えることもDNA量を測定することもほぼ不可能であるため、mtDNAの増幅の程度がシングルコピー遺伝子の増幅可否を判断する有効な指標となっている。一方、白血球を用いた実験では、mtDNA型が1細胞からでも確実に判定されるのに対して、シングルコピー遺伝子の分析となると再現性に問題が生じてくる。したがって、DNA鑑定やDNA診断では限界量での分析は避けるべきであり、十分量の試料(DNA)からスタートした確実な判定に努めるべきものと思われる。
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http://www.kanazawa-med.ac.jp/~FDD-MB/progj.html