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(回答先: どの辺の公務員の事を言っているのですか? 投稿者 考察者K 日時 2005 年 6 月 11 日 21:15:46)
公務員制度は、基本的に、一般職と特別職しか、ありません。
一般職の公務員は、法律による行政の下、法の適用を、自己判断を、極力、交えずにすることが必要です。基本的に、規則裁量です。
郵便行政などの現業部門は、ほぼ、全てが規則裁量です。
規則裁量は、ルーテイーン・ワークです。
税務署の、同じです。また、公務員は、公務執行妨害権を持っており、自己の危険を感じるときは、自己の判断で、公務執行妨害権を行使できます。
私の言っていることは、公務員であれば、理解していることで、普通のことを言っています。是非、友人の方に、聞いてみて、法令に当たってみてください。