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改憲とシンクロする教育基本法改悪―グローバル企業の軍事、労働政策戦略
http://www.asyura2.com/0502/social1/msg/265.html
投稿者 NJ 日時 2005 年 5 月 03 日 13:50:49: OUBoEzfQNTDYo

(回答先: 義務教育崩壊へのカウントダウン「地方で生まれるとバカになる」 (サンデー毎日) 投稿者 外野 日時 2005 年 5 月 02 日 00:46:18)

改憲とシンクロする教育基本法改悪

改憲への政治日程は、こうである。
教育基本法改悪→国会法改悪→国民投票法→改憲
国会法改悪は5月にも予定される差し迫った問題である。
教育基本法改悪は、目前に迫った脅威である。

教育基本法改悪を支持する草の根的な運動としては、右翼が大同団結して形成された「日本会議」があり、改憲論の裾野を広げ、政財界に浸透すると同時に、教育基本法改悪の推進組織となっている。
政府の改憲に向けた世論作り、ムード作りには、マスメディアが翼賛する。現在大手新聞のうち、改憲に正面から反対するものは、一社も無い。
しかし、米一極支配,米世界覇権に食い込んで(北米でその70%の収益をあげるトヨタ,日産,ホンダも利害が一致する)世界覇権の一角を担いたい小泉路線は行き詰まっている。行き詰まりは、対アジア外交全体の破綻に端的に現れている。日米同盟は、アジアの中で孤立しつつある。
教育基本法改悪、憲法改悪で決定的となる日本の軍国化は、日本の過去の侵略と植民地支配の歴史の犠牲となったアジア諸国民の到底受け入れられるところではない。アメリカの軍事覇権,ドル覇権が揺らぐ今、彼等と連帯して軍国主義復活を押し留め、日本は対米従属路線、新自由主義的「構造改革」からの逃亡をはかるべきである。

教育基本法の改悪の意味するところ
労働力政策の転換
財界は、日本経済の高度成長の終焉、「フルセット型産業構造」の行き詰まりを前にして、グローバルトップ企業創出型・世界市場制覇型産業構造の構築を目指すために、労働力政策の転換を政府自民党に迫った。
政府支配層が今後必要とする労働力政策の目標は、2つの階層を創出することにある。
一つは21世紀の日本経済を支えるグローバルトップ企業を担う一握りの超高賃金の幹部社員・専門家と政府官僚など特権的エリート
もう一つは、グローバルトップ企業の製造現場で働く途上国並みの低コスト人材。圧倒的大多数の中小零細企業の労働者、サービス部門を含む全産業・全業種に及ぶ非正規雇用の低賃金労働者。これら多層構造の最底辺の労働力を提供すればよい。
その意味で、財界にとって、もはや画一的・均質的に全体の学力を向上させる必要はないのである。国家財政の無駄であり、今回の教育基本法改悪で切捨ての対象とされている。
その結果、近未来、不安定雇用に陥れられる者の数は全労働者のうち、3分の1から半数に及ぶ。将来の低賃金労働者には、経営者に従順に従い、劣悪な労働条件や自分に押し付けられた社会的状況を何とかしよう、などと考え付かない人の群れとなるよう教育がなされる。それが、今回の教育基本法改悪の目的である。
ゆとり教育の是非が学力低下との絡みで批判されているが、今回の学力調査の結果で報道されないことは、トップグループの学力は低下しなかったことであり、従来の「できない」子らの学力がより下がっただけであることである。今準備中の教育改革も、「できる子」対策でしかなく、各都道府県,各学校で無政府的に始まる差別選別教育の始まりである。財界が主導し政府が音頭を採る「ゆとり教育」も「学力低下論争」も、意図的に二つの学力層を作り出す。
一方で今回の改悪では、「平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値を尊び、勤労と責任を重んじ、自主的精神に満ちた心身共に健康な国民の育成」条文は削除され、否定される。「社会的身分、経済的地位又は門地による差別禁止」も削除される。「経済的理由による修学困難への奨学義務」も削除される。替わりに「愛国心」「国民の義務」「道徳心の涵養」が強要される。教育基本法を国家権力を制限する規範から、国民を縛り拘束する規範に180度転換することを柱としている。改憲派のもくろみはここにも現れている。
さらに、教育「行政」は、不当な支配に服することなく、、と『行政』を書き加えることで、行政の教育への介入をフリーパスにする一方、教職員が、裁判で行政に対し争うことの法的根拠も奪おうとしている。

改憲によって目論まれていることも、憲法を「国家権力を制限する規範」から「国民主権を制約する規範」への180度の転換である。
改憲論に「新しい権利」が盛り沢山なのは、単なる目くらましである。国家と国民は、権利・義務関係で「共生関係」になければならない、と言うごまかしを使って、事実上国家が一方的に権利を有し、国民が一方的に義務を負う方向にもって行こうとしているのである。例えば、プライバシー権には表現の自由の制限が滑り込まされている。世論は、幻惑されてはならない。
対米従属の軍事外交路線には、財界からの強い要請がある。「個別的自衛権は行使できる」と主張する。しかし、「自衛の為の戦争」は、本来的に帝国主義侵略戦争の常套句である。政府防衛庁自らが分析するように「日本が攻撃される危険性が殆どない」状況下では、自国領土の防衛ではなく、世界各地に進出する日本のグローバル企業の海外権益、海外資産、グローバル企業の工場やネットワーク、海外に派兵された自衛隊そのものを「防衛」するための戦争が、要するに海外におけるグローバル企業と国家の「国益」の軍事的確保が「自衛戦争」であるとして「自衛権」概念が拡大解釈されるようになっているからである。これはもはや日本の帝国主義的軍国主義の復活である。21世紀の日本軍国主義は、トヨタ等のグローバル企業から始まる。彼等は、自国だけではなく世界中の、特に発展途上国人民を露骨に搾取する自由を要求し、企業の経営を左右しかねないほど巨大化した膨大な海外資産の安全と保障を追求する。従って、世界各地に存在するグローバル企業の生産・流通・販売活動を邪魔し、膨大な資産を破壊したり麻痺させたりする動きに対しては、武力を使ってでも防衛しようとするのである。財界は国家に対して、グローバル企業がやりたい放題に海外活動できる世界秩序としての「米一極支配」あるいは「西側帝国主義的な秩序の維持」を共通の利益として要求し、途上国紛争には帝国主義的グローバル企業として共通の「安全保障」への衝動をもっている。財界挙げて憲法9条第2項の改変にこだわる理由は、そこ、「グローバル企業のための安全保障」にある。それと同時に「グローバル企業の為の労働力政策」と言う視点抜きに、改憲と教育基本法改悪に込められた支配層の戦略を見抜くことは出来ない。グローバル企業が世界市場で勝ち抜き世界全体で生産、流通、販売を行なうためには、国内外のあらゆる制約を撤廃しようと要求する。そこでは、高賃金の是正によるコストダウンはギリギリまで追及される。労働者の保護を規定した労働法や、医療・年金・福祉・教育などの社会保障負担、法人税などはジャマなのである。
その意味で、新自由主義と新軍国主義は、グローバル企業の利害要求、戦略として一体のものなのである。

「憲法改悪と教育基本法改悪に反対する5.1討論集会」参加資料より、NJが抜粋編集しました。

http://www.kyokiren.net/_recture/taishouhyou
教育基本法の改悪をとめよう!全国連絡会

ちょこっといじるだけで意味が180度転倒!?

現在の教育基本法と与党「改正」案対照比較

たいへんなことになってます。いやはや、法律のことなんか国民にゃわかりゃしないと思ってるのか、もうやりたい放題って感じです。

前文
【現行法】
われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。
 われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。
 ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。

【「改正」案】
「憲法の精神に則り」の扱いが検討事項
 現行基本法が日本国憲法との密接な関係を明記するのに対し、「改正」内容の多くが違憲。改憲を目指す立場との関係。「改正」派にとって、前文はまったく異なるものにする以外にない。
教育の目的(第一条 )
【現行法】
教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

【「改正」案】
教育は、人格の完成を目指し、心身ともに健康な国民の育成を目的とすること。
「平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた」の現行法の基本理念を削除。
――したがって、教育はこれらの否定を目的とする。
――教育の目的は、自主的精神を持たない国家に従順な「国民の育成」
教育の方針(目標)(第二条)
【現行法】
教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によつて、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。

【「改正」案】
教育は、教育の目的の実現を目指し、以下を目標として行われるものであること。
@心理の探求、豊かな情操と道徳心の涵養、健全な身体の育成
A一人一人の能力の伸長、創造性、自主性と自立性の涵養
B正義と責任、自他・男女の敬愛と協力、公共の精神を重視し、主体的に社会の形成に参画する態度の涵養
C勤労を重んじ、職業との関連を重視
D生命を尊び、自然に親しみ、環境を保全し、良き習慣を身に付けること
E -1 伝統文化を尊重し、郷土と国を愛し、国際社会の平和と発展に寄与する態度の涵養
B -2 伝統文化を尊重し、郷土と国を大切にし、国際社会の平和と発展に寄与する態度の涵養
· 「道徳心の涵養」「公共の精神」「良き習慣」等――内心と日常生活への介入。
· 「能力の伸長」「創造性」「自律」――新自由主義と能力主義
· 「健全」???
· 「伝統文化を尊重」「郷土と国を愛す」――愛国心の強制
教育の機会均等(第三条)
【現行法】
すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであつて、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によつて、教育上差別されない。
 ○2  国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によつて修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。

【「改正」案】
国民は、能力に応じた教育を受ける機会を与えられ、人種、信条、性別等によって差別されないこと。
国・地方公共団体は、奨学に関する施策を講じること。
「すべて」「等しく」「なければならない」を削除。「社会的身分、経済的地位又は門地」による差別禁止を削除。「経済的理由による修学困難への奨学」義務も削除。――国家に課された機会均等義務を全面否定。
義務教育(第四条)
【現行法】
国民は、その保護する子女に、九年の普通教育を受けさせる義務を負う。
2  国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない。

【「改正」案】
義務教育は、人格形成の基礎と国民としての素養を身につけるために行われ、国民は子に、別に法律に定める期間、教育を受けさせる義務を負うこと。
国・地方公共団体は、義務教育の実施に共同して責任を負い、国・公立の義務教育諸学校の授業料は無償とすること。
· 「国民としての素養」――国家の定める国民像
· 「保護する子女に」→→「子に」
· 「九年の普通教育」→→「別に法律に定める期間」
· 「国・地方公共団体は、義務教育の実施に共同して責任」(権限問題にすりかえ。)
男女共学(第五条)
【現行法】
男女は、互に敬重し、協力し合わなければならないものであつて、教育上男女の共学は、認められなければならない。

【「改正」案】
全廃
男女平等と男女平等教育の否定。自民党憲法調査会は、憲法24条の婚姻・家庭生活における両性の平等を見直すことを提言。(2004年6月10日)
学校教育(第六条)
【現行法】
法律に定める学校は、公の性質をもつものであつて、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
2  法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であつて、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない。

【「改正」案】
学校は、国・地方公共団体及び法律に定める法人が設置できること。
学校は、教育の目的・目標を達成するため、各段階の教育を行うこと。
規律を守り、真摯に学習する態度は、教育上重視されること。

教員は、自己の崇高な使命を自覚して、研究と修養に励むこと。教員の身分は尊重され、待遇の適正と養成・研修の充実が図られること。
「公の性質をもつもの」を削除。教育の公共性を否定。「株式会社立学校」等新自由主義的市場原理を前提。
「規律を守り、真摯に学習する態度」→学習者の責務。態度の強制。→「切り捨て」を前提。

「全体の奉仕者」を削除。「全体の奉仕者」として、教員個々が職責の自覚に基づいて行動するための「身分保証」や「待遇の適正」ではなく、国家が定める「自己の崇高な使命」のために働け。その限りにおいての「身分保証」や「待遇の適正」。
大学教育

【「改正」案】
大学は、高等教育・学術研究の中心として、教養の修得、専門の学芸の教授研究、専門的職業に必要な学識と能力を培うよう努めること。
新設。
私立学校の振興

【「改正」案】
私立学校は、建学の精神に基づいて教育を行い、国・地方公共団体はその振興に努めること。
新設。
家庭教育

【「改正」案】
家庭は、子育てに第一義的な責任を有するものであり、親は子の健全な育成に努めること。国・地方公共団体は、家庭教育の支援に努めること。
家庭教育 の項を新設。「家庭は、子育てに第一義的な責任を有する」と家庭への責任転嫁。かつ一方で、「国・地方公共団体は家庭教育の支援に努める」とし、国家・行政による家庭教育への介入を規定する。
幼児教育

【「改正」案】
幼児教育の重要性にかんがみ、国・地方公共団体はその振興に努めること。
新設。
社会教育(第七条 )
【現行法】
家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によつて奨励されなければならない。
2  国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の施設の利用その他適当な方法によつて教育の目的の実現に努めなければならない。

【「改正」案】
青少年教育、成人教育などの社会教育は、国・地方公共団体によって奨励されるものであり、国・地方公共団体は学習機会の提供等によりその振興に努めること。
「図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の施設の利用」等予算措置の必要な具体の項目を削除。予算措置義務の解除。
政治教育(第八条)
【現行法】
良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。
2  法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。

【「改正」案】
政治に関する知識など良識ある公民としての教養は、教育上尊重されること。
学校は、党派的政治教育その他政治的活動をしてはならないこと。
「良識ある公民たるに必要な政治的教養」→「政治に関する知識など良識ある公民としての教養」=主権者としての「公民」から、被統治者としての「公民」
「党派的政治教育その他政治的活動」とは、政府や政策を批判する可能性のある教育は、「法の名において断罪する」ということ?
宗教教育(第九条)
【現行法】
宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければならない。
2  国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。

【「改正」案】
宗教に関する寛容の態度と一般的な教養並びに宗教の社会生活における地位は、教育上尊重されること。
国・公立の学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならないこと。
宗教に関する「一般的な教養」の教育上の尊重規定の挿入。「一般的な教養」を口実として、靖国神社をはじめとする国家神道の学校教育への導入の可能性。中教審答申等のおける「宗教的情操の涵養」と「道徳教育」を結びつけた「修身」教育。
教育行政(第十条)
【現行法】
教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである。
2  教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。

【「改正」案】
教育行政は、不当な支配に服することなく、国・地方公共団体の相互の役割分担と連携協力の下に行われること。
国は、教育の機会均等と水準の維持向上のための施策の策定と実施の責務を有すること。
「教育は、不当な支配に服することなく」を、「教育行政は、不当な支配に服することなく」に変更。教育への国家・行政権力の介入を禁じた現行基本法第10条1項全面的な否定。国家・行政の教育介入をフリーハンドにする一方で、「不当支配」を教職員組合や市民運動等教育行政を批判するものに向けられる。教育行政を批判することが「違法」行為に?!
「国民全体に対し直接に責任を負つて」を削除し、「国・地方公共団体の相互の役割分担と連携協力の下に」に変え、「内容」を含めて、国家が一方的に行う主体者となる。
補則(第十一条)
【現行法】
この法律に掲げる諸条項を実施するために必要がある場合には、適当な法令が制定されなければならない。

【「改正」案】
地方公共団体は、適当な機関を組織して、区域内の教育に関する施策の策定と実施の責務を有すること。
「適当な機関を組織して」――現行の教育委員会制度も変更し、行政が直接権限を行使するための組織を新設する。
教育振興基本計画 の教育基本法への位置づけ。教育内容を含む教育に関する予算措置の権限を文科省に一元化する。
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