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人権擁護法が悪用されない条件、証券アナリスト マーケットの馬車馬氏の著作
http://workhorse.cocolog-nifty.com/blog/2005/03/post.html
から、重要な点を引用させていただきます。
論点の提供に感謝します。
読者の方は、できれば、全文をご覧ください。
---------------------------------以下引用
人権擁護法が悪用されない条件
本当は韓国シリーズの続きか、匿名実名シリーズの最終回を書こうと思っていたのだが、どうにも時間が取れないので切込隊長経由で見た小倉弁護士の人権擁護法案に関するエントリーについて簡単に考えて見たい。
実のところ、筆者はこの問題には完全に乗り遅れたクチで、しばらくブログ巡りをサボっていたらBewaad氏のところに恐ろしい量の議論が蓄積されていて、それ以降考えるのを止めていた。大体、法律を考えるのは苦手なのだ(ややこしいので)。ただ、小倉氏の展開する「人権擁護法が特定の政治団体(部落開放同盟など)に悪用される可能性はほぼ皆無」というエントリーに対しては、法律云々とは別の視点を提供できそうに思う。以下、少し書いてみたい。(3/30、文末に大幅に追記)
小倉氏のポイント
まず、大雑把に小倉氏の議論をまとめると、
・人権委員会さえちゃんと機能していれば、人権擁護法が悪用されることは無い。
・学識関係者という縛りがあるので、ふたり以上の部落解放同盟関係者が選ばれる可能性は低い。
・ただし、解同の影響力から言ってひとり選出される可能性はある。
・人権委員会は多数決なので、ひとりの解同関係者の影響力は限定的。
・当該委員以外の4人の賛成があれば、その委員は罷免される。
・差別解消プロトコルは対象者の人権も配慮している。
といったあたりだろうか。これらの条件が満たされていれば、擁護法は悪用されないというわけだ。他にも論点はいくつもあるが、とりあえずここでの議論には関係しない。
もちろん、この条件それ自体に対する批判は可能だろう(解同からふたり選ばれる可能性もある、とか)。しかし、上の条件が全て満たされたとしても、依然として擁護法が悪用される可能性は結構ある。小倉氏の考え方には、委員の間のコミュニケーションという要素が完全に欠落しているからだ。
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