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(回答先: 「NHK受信料支払い停止運動の会」の呼びかけ文 投稿者 彗星 日時 2005 年 2 月 10 日 02:02:09)
こういう呼びかけって、NHKの解約がいかにカンタンにできるかを
教えてあげないと効果が半減するんじゃないかなあ。
というわけで、以下、どうぞ。
http://www.mopic.org/mopic/nhk.html
NHKの解約の仕方
はじめに
先日NHKを解約しました。おとなしくお金払ってあげていたのに先日NHKの料金回収員がやってきて「このマンションは衛星放送も見ることが出来るはずですので、さらに料金がかかります。」と言ってきたからです。衛星放送なんて見ていないと言ったのですが、放送法に従ってはらう義務があると言い張ります。そっちが法を盾にするならこっちも勝負しようじゃないかと思いました。
法に守られている、特殊法人NHK
にもかかわらず、おっさんの料金回収がしつこくうざいくやくざまがい。(そして多くの人がこれにやられてお金を納めます。)
だからといって、公共の電波資源を勝手に利用しておきながら法を盾にお金を取る。
->年間1万円程度といえども知らない人を養う余裕はありません。
中途半端な存在のため、お金の徴収に強制力がなく払う人と払わない人がおり不公平。
->公共性の高い放送を目指しているならば国営化して税金で運営すればいい。それが出来ないならお金払った人しか見れないような仕組みを作るべき。
放送法を学ぶ
多くの先人達が素晴らしい解説サイトを作っていただいております。まずはGoogleで聞いてみるのもいいかもしれません。
様々なサイトを見て回って私が理解したことは以下の通りです。
放送法の第32条の抜粋を読んでください。
放送法 第32条 (受信契約及び受信料)
1.協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものを言う。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2.協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結したものから徴収する受信料を免除してはならない。
3.協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
日本放送協会放送受信規約
(放送受信契約の解約)
第9条
1.放送受信契約者が受信機を廃止することにより,放送受信契約を要しないこととなったときは,放送受信章を添えて,直ちに,その旨を放送局に届け出なければならない。 2.放送受信契約の解約の日は,前項の届け出があった日とする。ただし,非常災害により前項の届け出をすることができなかったものと認め るときは,当該非常災害の発生の日とすることがある。
わかったこと。
放送法は憲法第19条(思想及び良心の自由)を侵害するおそれがある。
放送法第32条の1項の但し書きに"ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものを言う。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。"とあるように受信を目的としない設備ならはらう義務はない。
受信規約にて解約についての条項が規定してあり、解約することは可能。
では解約しましょう。
まずはNHKのフリーダイヤル(0120-151515)へ電話します。
「受信規約の第9条に従い放送受信を解約したいのですが。」
「では、テレビを廃止されたと言うことでよろしいですか?」
「協会の放送を受信する必要が無くなりましたので、そのようにいたしました。」
「了解いたしました。では、書類を発送いたしますので、ご返送お願いいたします。」
すべてが終わりました、、、、とても簡単でした、、、いろいろな方のWebを印刷し、戦う予定だったのに。たったの2分ぐらいです。簡単すぎです。料金回収にくるおっさんとかめっちゃしつこいのに。解約は簡単でした。そして解約してからはNHKのおっさんもこなくなりました。法理論を使う必要もありませんでした。みんなも軽い気持ちで解約しましょう。だって公共の大切な電波で勝手に放送を流しているのはあっちですから。NHK見ない人に払う義務はありません。