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国籍で受験拒否は合憲
都の管理職試験 最高裁が初判断
日本国籍でないことを理由に東京都の管理職試験を拒否されたのは憲法違反だとして、在日韓国人女性の保健師が、都に二百万円の賠償を求めた訴訟の上告審判決が二十六日、最高裁大法廷(裁判長・町田顕長官)であった。大法廷は「合理的理由に基づいて日本人職員と外国人職員を区別しており、法の下の平等を定めた憲法に違反しない」とする初めての判断を示した。その上で都に慰謝料四十万円の支払いを命じた二審判決を破棄する判決を言い渡した。原告の逆転敗訴が確定した
十五人の裁判官のうち十三人の多数意見による結論。違憲として反対意見を述べたのは二人だった。地方公務員の採用や昇進で、在日外国人に門戸を開放する動きが広がる中、自治体の裁量を広く認めた大法廷判決は、自治体の人事制度に影響を与えそうだ。
訴えていたのは鄭香均(チョン・ヒャンギュン)さん(54)。鄭さんは一九八八年に都の保健師に採用され、九四年に課長級以上に昇進するための管理職試験に出願したが、外国籍を理由に拒否され、提訴していた。
大法廷はまず、自治体による外国人公務員採用自体は禁止されておらず、国籍で合理的な理由なしに差別されるのも許されないとの判断を示した。しかし、外国人が就く職務の範囲について「公権力の行使や重要施策にかかわる決定過程に参加する公務員に、外国人が就任することは、国民主権の原理に照らし、わが国の法体系で想定していない」と明示。
さらに、東京都では管理職に昇進した場合、特定職種だけを担当するのではなく、広く重要な施策にかかわるようになると指摘。「日本人職員だけを管理職に昇進させるのは、合理的な理由に基づく区別だ」と述べ、都の措置を合憲とした。
また、職種によっては管理職ポストに外国人が就けるとしたが、「一体的な任用制度をつくることは、自治体の判断に任されている」と述べ、行政裁量の範囲内とした。
一方、反対意見を述べた二人のうち、泉徳治判事は「鄭さんのような特別永住者は就労活動で制限を受けず、憲法の保障する平等原則や職業選択の自由を享受できる。権利制限にはより厳格な合理性が要求される」とした。滝井繁男判事は「一切の管理職への道を閉ざすのは合理的な理由に基づかず、国籍による労働者の違法な差別」と述べた。
一審東京地裁は九六年、「外国人が就任を許されているのは補助的・専門的な事務」として訴えを退けた。二審の東京高裁は九七年、「職務内容や権限によって外国人の任用が許される管理職もある」として都に四十万円の支払いを命じたため、都側が上告した。
http://www.chunichi.co.jp/00/sya/20050127/mng_____sya_____000.shtml