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(回答先: TBSのコラム盗用、執筆は部長…3紙から計17件も [読売新聞] 投稿者 white 日時 2005 年 5 月 11 日 23:44:45)
株式日記と経済展望
http://www5.plala.or.jp/kabusiki/kabu94.htm
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TBS盗用コラム17件 担当部長、外部の仕業装う
盗用は法律違反だが引用は著作権法に認められている
2005年5月12日 木曜日
◆TBS盗用コラム17件 担当部長、外部の仕業装う
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050512-00000021-san-soci
TBSの公式ホームページのコラムで、毎日・読売・朝日の各新聞から計十七件に及ぶ盗用があったことがわかり、TBSが十一日、発表した。盗用していたのは編成制作本部のスポーツ局担当部長(47)で、部長は当初、外部のフリーライターが書いたように偽って説明していた。TBSは部長を十二日から謹慎させ、近く処分する方針。
TBSによると、盗用があったのは平成十三年三月から掲載していたスポーツ欄の編集長コラム「DUGOUT」。盗用が確認された十七件のうち、最初は十五年八月八日付。昨年暮れ以降は頻繁に盗用を繰り返していた。内訳は毎日新聞十一件、読売新聞五件、朝日新聞一件。
フリーライターはスポーツ関連のウェブサイトを作る仕事を担当。部長は九日午後に読売新聞から盗用の指摘があったことを会社(TBS)から聞かされ、このライターに「あなたが書いたことにしてくれないか」と依頼、会社にも虚偽の報告をした。TBSも十日、四月二十七日付の同コラムで読売新聞からの盗用が一件あり、ライターが書いたと説明していた。
しかしこのライターが他のTBS社員に相談したため、TBSは十一日朝から調査を開始。午後になって部長は自分が盗用していたことを認めた。部長は盗用について「魔がさした。コラムの話題が乏しくなったので盗用を始めた」といい、ライターが書いたように頼んだことについては、「気が動転していた」と話しているという。
会見では、TBSの調査のずさんさにも批判が集中。昆洋隆広報部長は「コラムに含まれる言葉を無料検索サイトで調べヒットした新聞記事と照合した」とし、過去の記事を網羅した有料サービスや縮刷版は利用しなかったという。数年前の記事は新聞社のサイト上から消えていることが多く、実際の盗用件数はさらに増える可能性がある。
昆部長は「本人が『盗用したかもしれない』と指摘した五、六本は、検索でヒットしなかった」として盗用に含めていない。「今後、有料検索サービスなどで調査を続ける」としている。
(産経新聞) - 5月12日2時55分更新
◆電子資料の盗用と引用 関西大学 倉橋英逸
http://www2.ipcku.kansai-u.ac.jp/~kurahasi/Citation.pdf
(3) 著作権法における引用
引用は著作権法の対象にもなっている。盗用は基本的には学問的誠実さの問題であり、したがって倫理的な問題である。しかし、それが争点になった場合は、最終的には著作権法による解決が図られるので、引用の法律的な理解が必要になる。特に現在のように、いつでも、どこでも、だれでも、情報を発信できる時代にあっては、論文作成における著作権法の知識が不可欠となる。
日本の著作 権法(以下 著作権法という。)では、著 作 権 の対象は表現された著作物である。著作権法第二条一に「著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と書かれている。この中の「創作的」とはオリジナリティのことであり、思想または感情が個性的に表現されていれば創作性を認めてもよいとされている。また、「表現」については、思想や感情を原稿用紙や書籍などの有体物に固定することは要件ではないので、原稿なしの講演なども著作物として保護を受ける。
引用については著作権法第三十二条に「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」と規定されている。
この条文では、「報道、批評、研究その他の引用目的」の場合には認められ、その要件は「公表された著作物」であり、「公正な慣行に合致する」ことであり、「引用の目的上正当な範囲」に限られる。したがって、公表されない著作物は許諾なく引用することがで きず、社会通念上公正な慣行に合致しない引用はこれに該当しない。また、本文に比して正当な範囲を越えて引用することはできない。
著作権法第四十八条に「次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。一 第三十二条・・・」と規定されており、出典を明示し、引用部分をカギカッコなどでくくり、原則として原文のまま引用しなければならない。ただし、著作物の種類によっては、要約して引用することが可能である。
この規定は通常の紙媒体によるレポートや論文に該当する規定であるが、それらをメールや HTML により公衆に送信する場合はまったく事情が異なる。著作権法第二十三条に「著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合 にあ つて は、送信可能 化を含む 。)を行 う権利を 専有する。
2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用い て公に伝達する権利を専有する。」と規定されている。公衆送信権は、著作権の制限がなく、著作者が「公に伝達する権利を専有」するので、許諾なく引用して公衆に送信することができないことになる。
今後は学生が作成した作品をインターネット上に公開する事例が出てくると思われるので、公衆送信権に十分注意を払う必要がある。しかし、実際には印刷物に他の文献を引用して作成した論文などを PDF や HTML により Web 上に公表している例が多くあり、著作権法が実体に則していない面がでてきた。(中略)
(5)おわりに
1990 年代に急激に普及したインターネットにより、教育・研究の世界にも電子資料が多く使われるようになり、学問の究極的な成果となる論文作 成に大きな影響を与えている。紙媒体資料の時代には先行研究を伝承して新しい知識を創造するための様式が子資料が多く使われるようになり、学問の究極的な成果となる論文作 成に大きな影響を与えている。紙媒体資料の時代には先行研究を伝承して新しい知識を創造するための様式が確立されており、伝統に従って論文を作成すればよかったが、電子資料の急激な増加による新しい資料の利用法が確立されておらず、教育・研究に大きな混乱が生じている。
日本ではまだ、学生による電子資料の盗用の問題は顕在化していないが、学生の論文作成にもそのような問題が潜在している可能性がある。このような認識のもとに、本稿は、教育・研究に情報技術の普及が先行している米国の大学における電子 資料盗用の実体を考察した結果、引用表記なしに電 子資料を盗用することや論文そのものを売買する事例が多く、その対策として、サーチエンジンによる論 文内の語句の検索、盗用発見ソフト、盗用発見サービスの利用などの実体を明らかにすることができた。
他人の書いた文章などの権利に対する意識の相違もあり、一概に米国の大学の現状が日本の大学当てはまらないと思われるが、今後教育・研究に情報技術が浸透するにつれて、今後のわが国の大学にも同様な問題が顕在化すると予想される。
盗用とは他人のアイディアや表現をあたかも自分のものとして表現する行為であり、これを防止するためには学生に正しい引用表記の方法を理解させる必要がある。さもなければ、無意識に盗用を行う場合も出てくると考えられる。したがって盗 用と引用は車の両輪の関係にあり、学生に正しい引用表記を教えるためには標準的な引用表記の方法が確立されている必要がある。しかし、引用表記の方法は伝統的に各学 問分野ごとに異なっており、それはいわば徒弟式に教員から学生に伝達され、制度的に学生に提示されていないのが現状である。
このように各分野ごとに異なった方式で行われている引用表記の方法 を標準化する方向性をさぐるために、その国際的な標準化の動向や国内の動向を調査したが、引用に関する国際的な標準は存在するが、現在のところ各国の引用表記の標準化にはあまり影響を与えていないのが実情である。また、日本に も全国的な標準も存在はするが、実際にはそれが各学協会の投稿規程に必ずし も反映されていないのが現状である。
各学問分野の参照表記法とは別になんらかの学生用の引用表記法を作ることも考えられるが、専攻する学問分野の文献の引用表記を無視することは学生がその学術コミュニティの一員として参加するための障害となると考えられる。しかし、この問題をこのまま放置しておけば、盗用を野放しにすることになる可能性がある。グローバリゼーションが進んでいる現在、そのような学生を世の中に送り出すことにならないようにするためには、何らかの方策がとられることが必要である。
この問題の解決策として、各学問分野の紙媒体資料の引用表記を基本とし、その上に電子資料の書誌要素を追加する方法が現実的であると考えられる。伝統的な紙媒体における引用表記の書誌要素はほとんど同じであるので、それに電子媒体に必要な書誌要素を追加することにより電子資料の引 用表記が可能になる。追加する書誌要素は、媒体表示、URL、アクセス日付であるが、記 載順序・句読法・記号法などは各学問分野の様式にしたがうことになる。
(私のコメント)
「株式日記」のおいては引用にかなりの部分を割いていますが、これは著作権法で認められた行為であり、引用元をはっきりと明示してあるしリンクも張ってある。さらに引用部分と本文とは色も変えて段落も変えて表示しているから問題ないと思うのですが、TBSの担当部長が読売新聞からの盗用が発覚して問題になっったので、引用と盗用の違いについて論じたいと思います。
以前にも「株式日記」が盗作だとクレームをつけられたことが一度ありましたが、著作権法で引用は認められていると反論しましたが、「引用」と「盗用」の区別なつかない人がいてクレームをつけてくる。TBSの部長のようにあたかも自分の創作のようなかたちで発表すれば著作権法違反になりますが、きちんと引用元を明示すれば問題はなかった。
よく本や雑誌の一番終わりやウェブサイトなどでも「無断引用お断り」の文言が入ったのがありますが、これは著作権法に違反した内容であり、正当な理由のある引用は認められなければならない。どうしても引用されるのがイヤなら公開しなければいいのだ。また本や雑誌の引用もそっくり丸ごと引用はまずいが数ページ程度の引用は営業妨害にもなら無いから認められる。(判例では十数ページにもなると違反のようだ。)
著作権法では具体的な割合やページ数まで規定していないので、主従関係がはっきりしていれば分量の問題ではないからあくまでも「引用」先をはっきり明示しておけば盗用の恐れはなくなる。しかし学術論文では引用などを使用しなければ学術研究にさしつかえますが、マスコミ関係者が引用だらけのコラムを書いたら物書きのプロとして非難されるから盗用問題が起きるのだろう。
要領のいいプロならば盗作にならないぎりぎりの線でパクリで誤魔化せばいいのでしょうが、TBSの部長の場合は内容から展開までオリジナルにそっくりなので問題になった。新聞などのスクラップを見ながら多少の表現を変えて書いたのですが、私などもどこかで読んだものを無意識に書いていることがあるだろう。しかしそこまでは盗用と決め付けられると何もかけなくなるから、第三者が読んで盗用と思われれば盗用になるだろう。
ネットの時代になってコピーなども簡単に出来るようになったから、あちこちのサイトの文章をつなぎ合わせれば簡単に論文を書けるようになりましたが、だから盗用もしやすくなりましたが、キーワードでGOOGLEなどで検索すれば盗用した文章も簡単に検索できる。特に著名なサイトは多くの人が読んでいるから、盗用すればすぐにばれることに変わりがない。
「株式日記」で引用を多用するのは記事の信憑性を高めるためですが、引用しなければ読者も私の書いた部分もよくわからなくなることもあり、最初の頃はリンクを張っていたのですが新聞記事はすぐに消えるし、サイトなども消えたり引っ越したりでリンク切れになるので最近はコピーして残すようにしていますが、そうしなければならないほどサイトもブログもすぐに消えてしまう。だから資料として残すにはコピーは不可欠だ。
以前にも私が著作権について書いたものがあるので紹介しますが、引用についての理解している人が少ないので、あくまでも引用元を明示して区分けもきちんとしていれば問題は起きないと思う。
◆インターネットにおける引用権と著作権について ネットに公開されたサイトは公共財として自由に引用できる 2004年7月23日金曜日 株式日記
http://www.asyura2.com/0403/dispute18/msg/840.html
◆リンクはるなら黙ってやれ!メールはよこすなバカ野朗 丸ごとコピーも黙ってやってくれ!(山形浩生) 2004年7月24日土曜日 株式日記
http://www.asyura2.com/0403/dispute18/msg/842.html
◆新聞記事と著作権について 著作権法第32条 「公表された著作物は、引用して利用することができる」 2004年7月24日 土曜日 株式日記
http://www.asyura2.com/0403/dispute18/msg/844.html
◆冬ソナのプロットは日本のゲーム「君が望む永遠 」と同じ 冬ソナの主題歌が雅夢の歌う「愛はかげろう」の盗作だ 2004年9月26日日曜日 株式日記
http://www.asyura2.com/0406/idletalk11/msg/206.html