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(回答先: Re:自分の事しか考えられないのか 投稿者 B.J.Thomas 日時 2005 年 6 月 17 日 10:47:54)
補足は、一般論として、現在の日本の法的手続きと、その趣旨を述べている。
次のような制度の基本に、国際的な一般法として、勿論、日本の制度の同じく、提訴前に、相手方に、その旨を事前に通知することは常識であり、これを以って、相手方の発言に圧力をかける意図は、一般に、汲み取ることは出来ない。感じる必要がなく、むしろ、準備をするか、反論することを、法治国家は予定している。
通常は、口頭或いは簡易文書で通知した後、一定期間において反論の無い場合、次のような手続きに及ぶ。(ODA ウォッチャーズ)
提訴予告通知制度
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/procedure/lecture/discovery.html
1.2 提訴予告通知制度
意義 提訴予告通知は、「訴えを提起しようとする者が訴えの被告となるべき者に対し訴えの提起を予告する通知」である(132条の2第1項)。この通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
1. 法第132条の2第1項の規定による予告通知である旨(規則52条の2第1項3号)
2. 予告通知の年月日(同2号)
3. 予告通知をする者及び予告通知の相手方の氏名又は名称及び住所、並びにそれらの代理人の氏名及び住所(同1号)
4. 提起しようとする訴えに係る請求の要旨及び紛争の要点(法132条の2第3項)。これらは、具体的に記載しなければならない(規則52条の2第2項)。
5. 可能なかぎり、訴え提起の予定時期(規則52条の2第3項)
6. 予告通知書作成者(予告通知者またはその代理人)の記名押印
代理人がいる場合には、代理権証明文書を添付すべきである。