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(回答先: Re: 西岡さん へ 投稿者 木田貴常 日時 2005 年 3 月 01 日 20:14:57)
刑法的には「人の死」の事実、犯行行為と「人の死」との因果関係、殺害の故意が認められた時に「殺人」罪となります。
「虐殺」罪というのはないのですが、「極刑(死刑)がやむを得ないと認められる場合」がそれにあたるとすれば、次のような要素を考慮するらしいです。
(1)犯行の罪質
(2)犯行の動機
(3)犯行の態様殊に殺害の手段方法の執よう性
(4)犯行の態様殊に殺害の手段方法の残虐性、
(5)犯行の結果の重大性殊に殺害された被害者の数
(6)犯行の結果の重大性殊に遺族の被害感情、
(7)犯行の結果の重大性殊に社会的影響、
(8)犯人の年齢
(9)犯人の前科
(10)犯人の犯行後の情状等各般の情状
を併せ考察したとき、その罪責が誠に重大であって、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむを得ないと認められる場合
しかし、犯罪行為自体が具体的な事実として認定されない限り、殺人罪にもなりません。
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http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/0/bf1414692d4656f249256ac600268404?OpenDocument
◆ H11.12.10 第二小法廷・判決 平成9(あ)479 有印私文書偽造、同行使、詐欺、強盗殺人被告事件
・・・
四 死刑は、究極のしゅん厳な刑であり、慎重に適用すべきものであることは疑いがない。しかし、当審判例(最高裁昭和五六年(あ)第一五〇五号同五八年七月八日第二小法廷判決・刑集三七巻六号六〇九頁)が示すように、死刑制度を存置する現行法制の下では、犯行の罪質、動機、態様殊に殺害の手段方法の執よう性・残虐性、結果の重大性殊に殺害された被害者の数、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等各般の情状を併せ考察したとき、その罪責が誠に重大であって、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむを得ないと認められる場合には、死刑の選択をするほかないものといわなければならない。
【要旨】これを本件についてみると、前記のとおり、本件強盗殺人は、一人暮らしの老女を連れ出して山中で絞殺し、その所有する金品を強取した事案である。犯行の罪質、結果は極めて重大であり、遺族の被害感情は厳しく、社会に与えた影響も無視することができない。被告人が犯行に及んだ動機は、パチンコに熱中し、金融業者から借金を重ね、その返済に窮したためであって、極めて安易に犯行の実行に至っており、同情すべき点がない。殺害の手段方法は、被害者の頭部を石で強打して失神させ、その頸部にビニールひもを巻き付け、両端を大の男が二人掛かりで力一杯引っ張り合って緊縛したというものであり、犯跡を隠ぺいするため遺体をがけ下に放り投げるなどして放置した点も併せると、冷酷かつ残虐であるといわざるを得ない。共犯者Bとの関係では、被告人は、本件強盗殺人の計画と実行の全般にわたり、終始主導的役割を果たしており、その後、強取した預金通帳等を利用して、独自に本件詐欺等の犯行にも及んでいる。また、本件強盗殺人の犯行後、Bが自首しようとするのを思いとどまらせたり、まじめに仕事もしないでパチンコに熱中する生活を続けたりするなど、事後の情状も芳しくない。さらに、被告人は、強盗殺人罪により無期懲役に処せられて服役しながら、その仮出獄中に再び本件強盗殺人の犯行に及んだものであり、この点は、非常に悪質であるというほかない。特に、前件の強盗殺人は、被告人が、オートレース等による借金の返済に窮した挙げ句、親しく近所付き合いをしていた主婦を包丁で脅して現金を奪った上、顔見知りである同女を殺害して自己の犯行を隠ぺいし逃走しようと決意し、犯行を敢行したものであり、本件強盗殺人とは、遊興による借金の返済のために顔見知りの女性の好意に付け込み、計画的に犯行を実行したという点において、顕著な類似性が認められる。それだけに、前件の仮出獄中に本件強盗殺人に及んだ被告人の反社会性、犯罪性には、到底軽視することができないものがあるというべきである。
以上の諸点を総合すると、本件で殺害された被害者は一名であるが、被告人の罪責は誠に重大であって、特に酌量すべき事情がない限り、死刑の選択をするほかないものといわざるを得ない。
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