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民事訴訟の原則も知らずに地裁決定を論評する愚かなTORA氏【弁論主義】
http://www.asyura2.com/0502/hasan39/msg/643.html
投稿者 一市民 日時 2005 年 3 月 20 日 16:32:40: ya1mGpcrMdyAE

(回答先: もしライブドアが8日以降の買い足しも含めて村上ファンドから買っているのであれば、インサイダー取引だ。(166条違反) 投稿者 TORA 日時 2005 年 3 月 19 日 11:22:38)

1.民事訴訟の原則のひとつ「弁論主義」について

(1)
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/procedure/lecture/intro.html
民事訴訟法講義
序 論
関西大学法学部教授
栗田 隆
(以下抜粋)
判決の基礎資料の収集=弁論主義

判決の基礎資料(裁判資料)は、事実と証拠とに分けられる。民事訴訟において事実は「真実」の意味ではなく、「当事者の主張する事実」あるいは「裁判所の認定する事実」の意味で使われることが多い。その多くは、「いつ、どこで、だれが何をした」といった形で表現される具体的事実である。裁判資料の収集を当事者の責任とし、裁判所が積極的に収集することはないとの建前(原則)を弁論主義という。これに対して、適正な裁判をなすために裁判所も裁判資料の収集を行なうべきであるとする建前を職権探知主義という。通常の民事事件(財産事件)は、当事者自治の原則が認められているので、その訴訟上の反映として、弁論主義が採用されている。弁論主義は両当事者と裁判所の間の役割分担であり、当事者間の役割分担ではない。裁判所は当事者双方から提出された資料を基にできるだけ真実に合致した裁判をすべきであり、一方の当事者が提出した事実ないし証拠をその者に不利に用いることも許される(主張共通の原則、証拠共通の原則)。

法の世界では、抽象的に記述された一定の要件が充足されると一定の法律効果が発生するという形で法規が構成され、具体的事実がその要件に該当する場合に、その法規が適用され、法律効果が発生したという(なお、発生した法律効果の変更あるいは消滅を定める法規もあるので、法律効果の「発生・変更・消滅」というのが精確であるが、記述を簡単にするために、ここでは「発生」のみを問題にする)。それゆえ、当事者の主張する事実のうち、最初に問題となるのは、法律効果の発生要件に該当する具体的事実であり、これを「主要事実」ないし「直接事実」という(たとえば、「原告は、1996年8月6日に原告の営業所において、被告に100万円を現金で渡した」)。

主要事実が争われた場合には、その主要事実を主張する者は、証拠を提出しなければならない。その証拠を提出することができない場合には、主要事実の推認に役立つ別の事実を主張して、それを証明しなければならない。ある事実から別の事実を推認するためには、両者を結びつけるなんらかの原因結果の法則が必要であり、それを経験則という(自然科学的な法則、論理法則のみならず、日常経験的な法則も含まれる)。経験則を適用して主要事実を推認するのに役立つ事実を間接事実という。間接事実を推認するのに役立つ別の事実も間接事実と呼ばれる。証拠の信用性に関する事実(例えば、証人と当事者との親密な関係)を補助事実という。

弁論主義は、これらの概念を前提にして、次の3つの原則的命題にまとめることができる。

1. 主要事実は、口頭弁論において主張されたもののみが判決の基礎となる
2. 主要事実について当事者間に争いのない場合は、証拠調べをすることなく判決の基礎にしなければならない(179条。自白の拘束力)。
3. 主要事実やその他の事実が争われて、裁判所がその真否を判断する場合には、当事者の申し出た証拠のみを取り調べることができる(職権証拠調べの禁止。但し、例外が多い)。


(2)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E6%B3%95
民事訴訟法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より

弁論主義

事実の提示と証拠の収集を当事者の権限とする建前のことをいい、具体的には以下の三つの内容に分けて考えられる。

当事者が主張しない事実の扱い

権利関係を直接に基礎づける事実(主要事実)については、その事実を当事者が主張しなければ、判決の基礎とすることはできない。例えば、貸金返還請求訴訟において、被告が既に弁済していることが証拠上認められる場合であっても、当事者が弁済の事実を主張していない限り(例えば、そもそも貸金契約自体が不成立という争い方しかしていない場合など)、弁済の事実があったことを前提に判決をすることはできない。

当事者間に争いのない事実の扱い

当事者間に争いがない主要事実はそのまま判決の基礎としなければならない。例えば、貸金返還請求訴訟において、被告が既に弁済していることが証拠上認められる場合であっても、被告自身が未だ弁済していないという自己に不利益な事実を認めている場合は、弁済をしていないことを前提に判決しなければならない。

職権証拠調べの禁止

事実認定の基礎となる証拠は、当事者が申し出たものに限定される。例えば、貸金返還請求訴訟において、被告が既に弁済したか否か証拠上はっきりしない場合で、裁判所としては別の証拠があれば事実認定できると考えた場合でも、当事者が申し出をしない限りその別の証拠を調べることはできない


2.法の条文

(1)民事訴訟法

第246条 裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。


(2)民事保全法

第1条 民事訴訟の本案の権利の実現を保全するための仮差押え及び係争物に関する仮処分並びに民事訴訟の本案の権利関係につき仮の地位を定めるための仮処分(以下「民事保全」と総称する。)については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

第7条 特別の定めがある場合を除き、民事保全の手続に関しては、民事訴訟法の規定を準用する。


3.本件事案の場合

(1)各種報道を見ても、ニッポン放送側の主張は

  一.フジサンケイグループにとどまることが企業価値を高める。
  二.ライブドアが時間外取引を利用してニッポン放送の株式公開買い付け(TOB)を行ったのは証券取引法に違反する。

 の2点に絞られており、「インサイダー取引」を問題視するとの主張がなされた形跡はない。

(2)ニッポン放送側が主張してもいず、ましてや仮処分を申し立てた側であるライブドアもまた主張していない以上、民事訴訟法上の「弁論主義の原則」からして、当事者がいずれも主張していない事情を裁判所側の勝手な判断で、決定の根拠として「職権で」加えることは許されない。

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