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(回答先: 「うえ」さんの場合の解釈 投稿者 ×× 日時 2004 年 12 月 11 日 02:33:49)
流石、阿修羅だね、打てば響くご意見、先ずは有難う。
沖の鳥島、中には岩と認識している御仁が居るが、国連海洋法条約第121条をご存知か?
何も、憲法の解釈で何から何まで済まそうとする、政府自民党の真似をしないで此処は素直に読んで字の如く受け入れるべきだね、島の大小で考えるなんざ、まッこと情けない御仁とお見受けする。
チャンコロの言う岩との認識の基点は国連海洋法第121条第3項を指して言っているのである、従ってチャンコロも同条の第3項を解決すれば問題無しという事だ、東京都は第三項に則り早急な対処が待たれる。
沖の鳥島は世界測地系基準コード3036−50−0601に種別を1等三角点として記録され、東京都小笠原村として現存する。
沖の鳥島を単なる岩と言って憚らないチャンコロの意図するとこは、之により排他的経済水域として、我が国の主権が及ぶ事を阻止する為の国際法をも踏みにじるガキの妄想である。
領土問題は他にも存在するが、我が国民は我が国領土を守ると言う事の重大性を真剣に考えるべきであると考える。