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閉廷後の報告集会で、裁判内容を伝える代表者=甲府市の県弁護士会館で
政府による自衛隊のイラク派遣は憲法違反だとして、県内外の約240人が派遣差し止めなどを求めた裁判の第1回口頭弁論が16日、甲府地裁であった。原告側は4人が意見陳述をして「専守防衛を逸脱した派遣を放置しては憲法の根幹が破壊される」などと訴えた。国側は、違憲の事実確認は「裁判所の審判の対象にならない」などと、訴えの却下や請求の棄却を求めた。
原告側はまず、訴状の要旨を朗読。全土で非常事態宣言が出されるなどイラクの緊迫した現状などを引いて、自衛隊のイラク派遣の違憲性・違法性が強まっているとした。
意見陳述では、イラクなどで人道支援活動を続ける日本国際ボランティアセンター(JVC)の清水俊弘事務局長や元衆院議員の川田悦子さんらが法廷に立った。
清水さんは、自衛隊による人道支援の根本的な難しさとNGOへの影響を指摘。「軍隊は攻撃を主な任務としており、派兵した国のNGOは住民から中立性を疑われて活動を縮小せざるをえなくなっている。そのため必要な物資が届かなくなり悪循環が続いている」と訴えた。
川田さんはHIVに感染した息子龍平さんらと国を相手どって闘った体験を振り返りながら「公害や薬害でも、国民一人ひとりの命よりも国家や企業の論理が優先された。誰のために働き、何のために生きるのかよく考えてほしい」と裁判官らに呼びかけた。
一方の国側は答弁書面で反論した。派遣で憲法の前文が保障した「平和のうちに生存する権利」(平和的生存権)を侵害されたとして原告側が求めた慰謝料は「具体的な法律で保護された権利ではない」と棄却を主張。違憲の確認や派遣差し止めの請求については「裁判所は、具体的な権利義務に関する紛争を審判するところであり、具体的な法律上の争いを離れて抽象的に合憲性の判断をする権限はない」などとした。
原告側は8月6日に提訴。自衛隊の派遣は憲法9条が禁じた「武力行使」にあたるほか、前文の平和的生存権を侵害しているとして(1)違憲の確認(2)派遣の差し止め(3)原告1人あたり1万円の慰謝料−−を求めている。
次回口頭弁論は来年2月8日に開かれる。
原告ら70人集会 「国は思考停止」
原告団は16日午後、甲府市中央1丁目の県弁護士会館で報告集会を開いた。法廷に入れなかった原告や市民ら約70人が県内外から集まった。
冒頭で市民訴訟の会の久松重光事務局長は「被告側の国の答弁は、思考停止状態と感じて強い危機感をもった」。弁護団の一員で、愛知県の差止訴訟の会事務局長も務める川口創弁護士は「今回、被告側は事実認否を一切しなかった。我々と同じ土俵に乗る気もないのだろう」と述べた。
他県の訴訟で原告に加わっている人のほか、戦争で肉親を亡くしたと涙ぐむ人たちが次々とマイクを握り、「自衛隊派遣は人の命を軽視した行為だ」などと政府への不満を語った。
(11/17)
http://mytown.asahi.com/yamanashi/news01.asp?kiji=8046