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「2003年北朝鮮自由化法」を考える 
http://www.asyura2.com/0411/war61/msg/214.html
投稿者 ミネルヴァの梟 日時 2004 年 10 月 09 日 19:31:20:7usxHQAUfPfZM
 

(回答先: 北朝鮮人権法が米上下両院通過 今月中にも発効 投稿者 ミネルヴァの梟 日時 2004 年 10 月 09 日 19:12:15)

http://www.asahi-net.or.jp/~fe6h-ktu/topics040108-01.htm

2003年北朝鮮自由化法」を考える 

 11月20日、北朝鮮自由化法案が米上院のサム・ブラウンバック(共和、カンザス)東アジア太平洋小委員長とエバン・バイ(民主、インディアナ)議員によって第108回米国議会上院に上程され、下院も同様な法案を提出しました。
 この法案は、アメリカがキム・ジョンイル政権をどう評価し、どう対処しようとするのか、また人道NGOはどのような立場で臨み、かかわっていくべきなのかということを考えるとき、重要な参考資料になると思われます。
 その観点から当基金は基金翻訳グループによって翻訳された法案全文をここに掲載します。

第108回 米国議会 
1回目の会議にブラウンバック氏(彼自身とバイ氏)から下記の法案が提出された
上院 第1903号法案 

法案
北朝鮮の人権、民主主義、および発展を促進するために。朝鮮半島全体の安全の促進と、より平和な世界環境の構築および他の目的のために。
アメリカ合衆国の上院と下院により制定されんことを。

第1部 短いタイトル。
「本法案を”2003年北朝鮮自由化法案”と称する」

第2部 目次
この法案の目次は次の通りである。
 第1部  短いタイトル。
 第2部  目次
 第3部  調査結果
 第4部  目的
 第5部  定義

 第1条 北朝鮮人の人権保護
   第101項 報告
   第102項 国際連合の報告書
   第103項 北朝鮮における宗教弾圧に対する議会の意志
   第104項 北朝鮮への人道的食糧援助
 第2条 北朝鮮難民の保護
   第201項 最初の避難所を提供すること
   第202項 北朝鮮の子供をアメリカ人の養子にすること
   第203項 人道的な立場からの臨時入国許可
   第204項 北朝鮮移民資格改正部項
   第205項 一時的な保護のための資格
   第206項 S(特別)ビザ
   第207項 大量破壊兵器情報提供センター
   第208項  雇用を受ける権利
   第209項 国際連合難民高等弁務官事務所 (UNHCR)への資金提供
   第210項 人権組織への資金提供
 第3条 北朝鮮民主化促進の決定
   第301項 北朝鮮国内へのラジオ放送
   第302項 北朝鮮人民へのラジオ配布
   第303項 北朝鮮の経済的・政治的システムによりつくられた状況に取り組むために指定された合衆国財政補助に関する議会の統一見解
   第304項 民主主義・健全な統治・法治を促進する団体・組織/人物への資金提供
   第305項 市場経済を促進する団体/組織・人物に対する資金提供

 第4条 北朝鮮との交渉
   第401項 北朝鮮との交渉に関する議会の意思
   第402項 経済制裁および経済援助に関しての議会の意思
   第403項 米国による救援およびその他の支援に関する条件
 第5条 その他の条項
   第501項 年次報告
   第502項 北朝鮮による犯罪活動に関する特別専門委員会

第3部 調査結果
 (1)北朝鮮と韓国の経済状況は劇的に違う。
  2002年度の一人当たりの国内総生産は北朝鮮で1,000ドル。韓国では、1万9,400ドルと推定される。
  2002年度の国内総生産実質成長率が北朝鮮で1パーセント。韓国は5.8パーセントと推定される。
  2002年度の輸出総額が北朝鮮で9億1,500万ドル。韓国では1,620億ドルと推定される。
 (2) 北朝鮮の人々の健康は韓国の人々の健康よりずっと悪い。
  2002年度の幼児死亡率は、北朝鮮で1000人の普通出産あたり22.8人であり、韓国では、1000人の普通出産あたり7.6である。
  2002年に誕生した子供の平均余命は、韓国が北朝鮮より、3.5年長い。
 (3) 2002年の国連欧州連合調査によると、北朝鮮では、ほぼ10人に1人の子供が、ひどい栄養失調に苦しみ、10人に4人の子供が、慢性的に、栄養不良である。
 (4) 北朝鮮と韓国との経済の違い、および人々の健康の違いは、位置の違いや天然資源の違いによって説明できない。
 (5) 朝鮮半島の人々は、2つの国に不正に分割されている。片方の国では、市民に自由、繁栄、そして未来への希望を与えているが、他方の国では、人々を圧迫し、投獄、飢餓、および死によって脅迫している。
 (6) 韓国の人々は基本的な権利を行使することができて、また権利を行使しながら、1953年の朝鮮戦争の終わって後はずっと、平和で、正しく、繁栄した社会を作り上げ、維持してきた。韓国の人々は今も、この成功を維持し、継続的に改善している。
 (7) 北朝鮮の人々は韓国にいる親戚が享受しているような権利、自由そして繁栄を切望しているが、北朝鮮の現在の政府は、それらの権利を自国民に与えることを次に述べるようなことをして拒み続けてきている。
   (A) 言論と宗教の自由の禁止
   (B) 基本的な権利を行使しようとした市民およびそれらの家族を、刑務所と強制収容所に投獄
   (C) 経済と食物生産の管理を誤り、その結果、数百万人の人々が飢餓におびえている。
   (D) 全国的な食物システムをバラバラに分解した。その結果、仕事をしたら食物が得られるという通常の規則も段取りも、もはやこの国には存在しない。
   (E) 外の世界とのすべての接触を禁止。
 (8) 多くの人が、北朝鮮から逃げることを望んでいるが、もし別の国で見つかると、北朝鮮に送還され、北朝鮮で逮捕、投獄、処刑されるので、逃げることができないでいる。
 (9) 北朝鮮人〈北朝鮮政府のエージェントを含む〉は、国際的な取引を、麻薬や武器の取引、および人身売買等を含む様々な犯罪活動に従事してきた。
 (10) 北朝鮮政府は、「イデオロギー的逸脱」、「反社会主義、」、「反革命的犯罪」というような罪名で、人々を投獄し、処刑し、飢えさせて、自国民を圧迫している。約200000人が政治的理由で投獄されている。
 (11) 北朝鮮の人々は民族自決の権利を金正日の独裁政権に奪われている。
 (12) 中国に住んでいる北朝鮮難民の数は、10万人から30万人と推定される。
 (13) 1994年以来飢えまたは飢饉関連の病気のために、350万人もの北朝鮮人が死んでいった。
 (14) 韓国は、1953年から2002年までに定住のために3000人弱の北朝鮮難民を受け入れた。
 (15) 1998年と1999年にはそれぞれ、100人弱の北朝鮮人が、合衆国に、公共の利益臨時入国許可を与えられた。
 (16) 平和で、政治的に自由で、市場指向の体制下での朝鮮半島の統一は、北東アジア及びその周辺の、政治的な安定性および経済の繁栄に大いに寄与することができるであろう。
 (17) 合衆国および世界の安全は、北朝鮮の大量破壊兵器の生産と輸出や、それに関連した素材、技術等の拡散に脅かされているが、北朝鮮の人々の自由、民主主義、および権利を確立することにより、前進させることができる。

第4部 目的
この法案の目的は
 (1) アメリカ合衆国の方針は以下の通りだと宣言することにある。
  (A) 朝鮮半島の内外で大量破壊兵器の開発、販売、輸送、およびそれに関連した素材、技術等の拡散を終らせること。
  (B) 民主主義体制の下での朝鮮半島の統一を助けること。
  (C) 国連の協定にのっとった人権保護を北朝鮮に実現すること。
(2) 以上の方針実現のための一歩を踏み出すこと。

第5部 定義
この法令では、
 (1) 用語"適切な議会委員会''は、米上院対外関係委員会および米上院情報特別委員会および下院国際関係委員会および米下院永久情報特別委員会を意味する。
 (2) 用語''中国''は中華人民共和国を意味する。
 (3) 用語''北朝鮮''は朝鮮民主主義人民共和国を意味する。
 (4) 用語''北朝鮮人''は北朝鮮生まれの人あるいは北朝鮮市民を意味する。
 (5) 用語''政治的違反''は言論の自由や、宗教活動の自由や、体制批判、自由往来等々を阻害する目的で作られた罪科を意味する。
 (6) 用語''秘書官''は国土安全保障省長官を意味する。


第1条 北朝鮮人の人権保護

第101項 報告
(a) 刑務所と強制労働収容所
 (1) 機密報告書
 この法令の制定後90日以内に、国務長官は中心的な情報機関および他の合衆国情報機関と協力して、北朝鮮の刑務所と強制収容所のシステムについて機密報告書にまとめて、適切な議会委員会に提出する。報告書は特に、政治犯を収容している刑務所や強制労働収容所に焦点をあてて作成されるべきである。
 報告書は以下の情報を含む。
   (A) 囚人が行ったとされる政治犯罪
   (B) 拷問
   (C) 強制労働
   (D) 医学の実験
   (E) 教化および再教育
   (F) 処刑
   (G) 食物、水、および衛生の適正かまたは不十分な点。
 (2) 非機密の報告書
 上述した(1)の報告書が提出されたあと30日以内に、大統領は、適切な議会委員会と相談して、機密でない報告書を米国議会に提出する。報告書に述べられた刑務所や強制労働収容所の機密事項に属さない衛星写真が添付されなければならない。

(b) 脱北者
 (1) 機密報告書
 この法令の制定後90日以内に、国務長官は中心的な情報機関および他の合衆国情報機関と協力して、機密報告書にまとめて、適切な議会委員会に提出する。報告書は脱北者への合衆国の政策方針を網羅したもので、また、その政策がとられる理由についても述べていなければならない。
 (2) 非機密報告書
 上述した(1)の報告書が提出されたあと30日以内に、大統領は、適切な議会委員会と相談して、機密でない報告書を米国議会に提出する。
 報告書は以下の情報を含む。
   (A) 識別された脱北者の数
   (B) これらの脱北者が行った国または領域
   (C) 脱北者の総数の見積
   (D)北朝鮮人、特にハイレベルな脱北者を合衆国避難民プログラムで決められている優先順位第二特別グループとして、国務長官により認定されたものとして国務省が一度も識別したことがない理由。

第102項 国際連合
(a) 国連は北朝鮮の人権擁護を改善していくのに重大な役割をになっていると、合衆国国民が信じているというのは米国議会の良識であり、また、もし国連が北朝鮮の人権問題に、より積極的に関わっていくならば、米国の国連への信頼はより高まるであろう。

(b) 国連からの報告
国連が以下2点について完璧な報告書を作成すべきだというのが米国議会の意志である。
 (1) 北朝鮮の刑務所や強制労働収容所システムについて。特に、17歳以下の子供たちも収容しているという政治犯収容所の刑務所や強制労働収容所。
 (2) 中国内にいる脱北者について

第103項 北朝鮮での宗教的な理由による処刑
(a) 国際的宗教的自由に関する委員会
 この法令の制定後1年以内に、国際的宗教的自由に関する委員会は、北朝鮮での宗教的弾圧について、詳しく調査できる公聴会をもつ。

(b) 特に懸念される国々
 (1) 年度報告書
 大統領は、移住と国籍に関する法令(8合衆国法典 1157(d))の第207(d)に従って、難民認定申請に関する年度報告書に、特に懸念対象となっている国から国外逃亡した、たとえば国土安全長官によって認定されたような人や、1998年の国際的宗教の自由に関する法令(22合衆国法典 6442(b))の第402(b)に従って、宗教的自由を侵害された人たちへの移住プログラムへの認可を容易にするためにとられた特別措置についての報告を入れる。
 (2) 報告
 年度報告の中の(1)で述べた報告は、特に懸念される国については、以下に述べる事柄に基づいて、その国の国民の受け容れに関する報告を含むこととする。
   (A) 難民認定に関して外部政府機関からの付託
   (B) 移民の再定住のために、定住合衆国にとって特別に人道主義的に重要性があると思われるグループ
   (C) 合衆国に家族がいる場合

第104項 北朝鮮への人道および食料援助
(a)米国食料援助に関する報告書
 本法案の制定後180日が経過する前までに、米国国際開発庁長官は該当する議会委員会に対し、北朝鮮への人道および食料援助を行う組織のために使用された財源について、また、その組織による連邦資金の使い方について説明する報告書を提出しなければならないとする。

(b)NGOへの資金供給
 米国国際開発庁長官は支援金を含む金銭的援助を国連世界食料計画と以下の条件項目を満たす米国NGOへ支給することとする。
 (1)北朝鮮に対する食料支援および人道支援が可能なNGO。
 (2)以下の条件にあてはまるNGO。
   (A)北朝鮮への食料支援記録の提出ができる。
   (B)食料援助を供給する意思と能力がある。 

(c)歳出金の承認
 本条項を遂行するために、2003年、2004年、2005年、2006年にそれぞれ1億ドルが歳出され、承認される。

第2条 北朝鮮難民の保護

第201項 最初の避難所を提供すること
 以下は米国議会の意志である
 (1)アメリカ合衆国はアメリカ合衆国に来た、または来ることを望んでいる北朝鮮人民に、安全な避難所と援助を保証する。
 (2)安全な避難所と援助を保証するために、米国は中国、日本、ロシア、大韓民国等の北朝鮮の隣国が、人道的な立場から臨時入国許可を与えるよう働きかけ、あるいは「1951年国連の難民の地位に関する条約」および「1967年国連の難民の地位に関する定義書」に基づき、北朝鮮難民への臨時的に保護されることができる資格及び難民としての資格を与え、安全な避難所と援助を与えるように働きかける。

第202項 北朝鮮の子供をアメリカ人の養子にすること
 以下は米国議会の意志である
 (1)数千人の北朝鮮の孤児達は自国にとどまる限り、疾病と飢餓の危機に直面している。
 (2)数千人のアメリカ合衆国国民が北朝鮮孤児達を養子に迎えることであろう。
 (3)国土安全保証省長官は、第203項で人道的な立場から臨時入国許可を与える対象とされた北朝鮮孤児達の養子縁組を推進すべく、あらゆる努力をする。

第203項  人道的な立場からの臨時入国許可
(a) 個別の審査に関して例外的な措置が必要なこと
 (1)通例
 移民および国籍法(8 U.S.C. 1182(d)(5)(A))第212項(d)(5)(A)で定められた個別的な資格や、外国人特別必要条件を満たしていなければならないとする要件は、アメリカ合衆国への入国を求める北朝鮮人および北朝鮮国民の臨時入国許可に関しては、適用されるべきでない。
 (2)自由裁量 
 本副条項での記載事項は「移民および国籍法」(8 U.S.C. 1182 (d)(5))第212項(d)(5)に定めた国土安全保障省長官の臨時入国許可の認可や、または不適合とおもわれる外国人達への臨時入国許可を否認する権限を禁ずるものではない。

(b) 公共の関心に照らして差し迫った理由があると判断される場合もありうる。 
 移民および国籍法(8 U.S.C. 1182(d)(5)(B))第212項(d)(5)(B)の目的遂行のために、アメリカ合衆国への渡航を望む北朝鮮人および北朝鮮国民への臨時入国許可は合衆国民の公共の関心事項とみなす。

(c) 臨時入国許可の期間
 (1)通例
 北朝鮮人および北朝鮮国民に臨時入国許可が承認された場合、「移民および国籍法」(8 U.S.C. 1182(d)(5))にかかわらず、第204項における資格変更申請の最終認定まで臨時入国許可は有効とする。
 (2)移民資格調停の否認
 上記(1)項における北朝鮮人および北朝鮮国民への臨時入国許可認可後18ヶ月以内に第204項での資格変更申請がない場合、第207項ないし第208項における保護処置への申し立てを可能とする。
 (3)臨時入国許可期間の延長
上記(1)項に示された北朝鮮人および北朝鮮国民への臨時入国許可認可後18ヶ月以内に第204項での資格改正への申請がない場合、国土安全保障省長官は一時的に臨時入国許可期間を、国土安全保障省長官の規定する歳月まで延長する権限を有するものとする。
 (4)臨時入国許可の否認
上記副条項(1)項での北朝鮮人および北朝鮮国民が臨時入国許可を受けられぬ場合、第207項もしくは第208項での保護処置への申し立てを可能とする。

(d) 合衆国での臨時入国許可を得た北朝鮮人および北朝鮮国民に対する国土安全保障省長官の資格剥奪要請は、以下の状況をもって、本項により禁ずるものと解釈されてはならない。
 (1)アメリカ合衆国での臨時入国許可以後に行われた行為に関する場合
 (2)アメリカ合衆国での臨時入国許可以前に行われた行為、もしくは状況が国土安全保障省長官へと公表されていない場合

(e) WMDIC(大量破壊兵器情報センター)への通達
 国土安全保障省長官は本項記載事項のもと臨時入国許可をうけた外国人、又は「移民および国籍法」第101項(a)(15)(S)(iii)でのビザ資格を得た外国人に関する情報を第207項における大量破壊兵器情報センターへと報告するものとする。

第204項 北朝鮮移民資格改正条項
(a) 資格改正条項
 「移民および国籍法」(8 U.S.C.1255(c))の第245項(c)にとらわれることなく、アメリカ合衆国で調査され、承諾され、または臨時入国許可を受けた北朝鮮人および北朝鮮国民の移民資格は国土安全保障省長官により、その権限および新たに制定される法規をもって本副条項(b)(c)での記載条件のもと合法的に永住権獲得を許可する。

(b) 北朝鮮の大量破壊兵器についての情報をもつ北朝鮮国民
第203項(e)における条件をみたし大量破壊兵器情報センターへと報告された外国人達に関しては即座に合法的永住件獲得の手続きを施行するものとする。

(c)北朝鮮の大量破壊兵器についての情報を持たない北朝鮮国民
上記(b)項にて明記された外国人を除き、国土安全保障省長官による資格改正手続きの施行は以下の条件のもとに行われるものとする、
 (1)北朝鮮政府の政府高官、代表、または工作員としてアメリカ合衆国へ入国していない外国人、もしくはこの法令の趣旨に反する目的、非合法目的にて入国していない外国人
 (2)アメリカ合衆国入国より資格改正への申請まで、もしくは申請中である期間において北朝鮮政府の政府高官、代表、または工作員ではない外国人、もしくはこの法令の趣旨に反する目的、非合法目的の活動を行っていない外国人
 (3)国土安全保障省長官の判断において、北朝鮮政府の政府高官、代表、または工作員になるとは思われない外国人、もしくはこの法令の趣旨に反する目的、非合法目的での活動をおこなう可能性がないとおもわれる外国人
 (4)アメリカ合衆国に1年以上滞在している外国人

(d)上記以外の保護処置
 本項は第208項または「移民および国籍法」(8 U.S.C. 1158 or 1231(b)(3))第241項(b)(3)において保護処置を求める外国人を除外するものではない。

(e)VISA発行数への影響
 本項における合法的米国永住権獲得への資格改正の承諾が「移民および国籍法」(8 U.S.C. 1101 et seq.) で認可されるビザ発行数を減少されることがあってはならない。

(f)「移民および国籍法」の適応性
 (1)通例
 本項は国土安全保証省長官による「移民および国籍法」(8 U.S.C 1101 et seq.)、又は移民、国籍、帰化に関する他の連邦法の施政、施行における実権、職務、職能、権威を剥奪もしくは制限するものと解釈されてはならない
 (2)定義
 「移民および国籍法」(8 U.S.C. 1101 (a) and (b))第101項副条項(a)及び(b)における定義は本項にも適応されるものとする
 (3)後発的施行剥奪
 副条項(b)にて適応された外国人に対する国土安全保障省長官の資格剥奪要請は、以下の状況をもって、本項により禁ずるものと解釈されてはならない。
   (A)資格改正後に行われた行為に対する場合
   (B)資格改正以前に行われた行為、又は状況が国土安全保障省長官へと公表されていなかった場合

第205項  臨時的保護資格
(a) 例外的かつ一時的緊急事態も起こりうる
 (1)通例
 「移民および国籍法」第244項(b)(1)(C)の趣旨として、北朝鮮人および北朝鮮国民の安全なる帰国に際し、北朝鮮国内における一時的緊急事態が発生しうる事を考慮する。
 (2)保護資格の終了期間
 一時的緊急事態は国土安全保障省長官による以下の状態を見極めるまで存続するものとする
   (A)米国国務省民主主義人権労働事務局発行の人権報告書、および米国国務省人身売買摘発課発行の不正取引報告書による、北朝鮮における人権と不正取引の状況が満足のいく状態であり、
   (B)米国国務省により、北朝鮮が国際テロ支援国家ではないと認定された場合。

第206項 Sビザ
(a) Sビザ発行種別の拡大
 「移民および国籍法」第101項(a)(15)(S)における以下の部分を改正する
 (1) (i)節において
   (A)司法長官と記述された部分を削除し、国土安全保障省長官を挿入する
   (B)最終部分の“or”; の部分を削除する
 (2)(ii)節において
   (A)「司法長官」と記述された部分を削除し「国土安全保障省長官」を挿入する
   (B)1956年および “the alien” “外国人”に続く文を削除し次の文を挿入する;
 「1956年;もしくは国土安全保障省長官の認可する(iii) ―― (I)が国家、その他組織、工作員、政府代表、政府職員などの大量破壊兵器活動に関する重要かつ信憑性のある情報を保持しており、またその国家および他組織が大量破壊兵器使用、もしくは大量破壊兵器輸出の可能性があると国土安全保障省長官が判断した場合」および
「(II)は副節(I)にて記載された情報を完全忠実に米国政府機関の適切な人物に提供する意思のある、もしくは提供した人物であり、国土安全保障省長官の判断のもと、(i),(ii),(iii)節にて記載された外国人の配偶者、既婚、未婚の息子、娘、両親を同伴もしくは随伴するものとする」

(b) 定員制限
 「移民および国籍法」第214項(k)(1)の “The number of aliens”(外国人定員数)及び期間に続く全ての語句を削除して以下の文章を挿入し改正する;
「第101項(a)(15)(S)において非移民としてのVISA発行を受諾する外国人達は年間3500人を超えてはならない。」

(c) 資格改正
 「移民および国籍法」第245項(i)は以下のように改正される
 (1)「司法長官」と記述された部分を削除し「国土安全保障省長官」を挿入する。
 (2)(3)項を第(4)項へと再編しなおす
 (3)第(2)項のあとに次の文章を追加する
  「(3)国土安全保障省長官の単独裁決による以下の場合、
   (A) 第101項(a)(15)(S)(iii)によりアメリカ合衆国への入国を容認された非移民が副節(I)における情報をすでに提供しており、
   (B) それらの情報が「北朝鮮自由法案」に多大に貢献している場合、国土安全保障省長官によりその外国人(もし容認されておれば、およびその配偶者、未婚、既婚の娘、息子、両親を含む)に対し合法的永住権獲得への資格改正を施行するものである」
 (4)第(4)項における「第(2)項、第(3)項での資格改正への承認より」の部分を削除し、「第(1)項、第(2)項、第(3)項での資格改正への承認より」を挿入する。

第207項 大量破壊兵器情報提供センター
(a)設立 国家安全保障局の内部に、大量破壊兵器情報提供センターを設立することとする。

(b)責務 細分化によって設立された大量破壊兵器情報提供センターは、
 (1) 大量破壊兵器及びそれに関する運搬システム、資材、技術、及びそのような物質又は、知識を他国又は認定外の団体に輸出しようとする意志又は行動に関する自発的情報の収集を第一の責任とする。
 (2)情報提供者に対して以下の条件を保証する。
   (A)情報提供者には、「移民及び国籍法」(8U.S.C.1101(a)(15)(s)(ii))の第101条(a)(15)(S)(ii)に記載のとおり、査証取得を最優先に考慮するものとする。
   (B)情報提供者は、大量破壊兵器の開発又は輸出に関するすべての情報を、国土安全保障省、アメリカ中央情報局(CIA)、及び、その他の情報関連機関、連邦捜査局(FBI)、及びその他の法執行団体の関係する部署の長官に対して報告する。
 (3)「移民及び国籍法」(8U.S.C.1101(a)(15)(s)(iii))の第101条(a)(15)(S)(iii) に記載の査証分類に関して、領事館員の教育をする。
 (4)国土安全保障省の内外の適切なる人材との協議において、第101条(a)(15)(S)(iii)に記載の非移民の査証申請の促進、受領及び評価をする。
 (5) 大量破壊兵器情報提供センターが、第101条(a)(15)(S)(iii)に記載の非移民に対する査証申請を許可する場合、配偶者、既婚又は未婚の息子及び娘、申請が認められた外国人の親のための、適切であると考慮される追加査証の発行を促進することを含む査証の発行を促進するために、市民権・入国管理局及びその他の適切な政府機関の長官と協力して行動する。
 (6) 更には査証の目的及び本条例の目標達成のために、アメリカ合衆国の査証を受領した外国人の協力を促す。
 (7) 前述の査証を受領した外国人が、その査証の期間に従っていることの確認をする。
 (8) 前述の査証は、本条例の通則以外のいかなる目的においても、アメリカ合衆国への入国手段を得るために利用されないよう確認する。

第208項 雇用を受ける権利
 移民民族条例(8U.S.C.1158(d)(2))の第208条は以下のとおり修正された。
 (1)「司法長官」を削除し、「国土安全保障省長官」を挿入する。
 (2)最後に以下の文章を追加する。「申請人が、北朝鮮の市民又は北朝鮮が出生地の場合は、その申請人は公認雇用の肩書きを所持し、また前述項に記載された180日制限の項目には適用されないという規定を国土安全保障省長官は発布する。」

第209項 国連難民高等弁務官事務所への資金提供
(a) 議会の統一見解 議会の統一見解とは、
 (1) 国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)は中国における北朝鮮難民の状況を監視し、又、難民に援助を施すべきである。
 (2) 1995年12月1日、ジュネーブで調印された、UNHCR使節団の派遣から中華人民共和国におけるUNHCR支社設立への格上を確約する同意書、第3条5段落における必須項目にのっとり、中国政府はUNHCRに対し国境内の北朝鮮人が難民であるかまたは彼らが援助を必要としているのか裁定する為、あらゆる北朝鮮人との接触機会を提供することとする。(本条項では“UNHCR派遣同意書”と記載)
 (3) 中国政府は、中国国内にいる北朝鮮人を「経済的移民」であると一方的に断定することによって前述の接触を禁じるべきではない。
 (4) UNHCRは、効果的に難民保護に必須な事柄を遂行するために、中国で生活手段を失った北朝鮮人達の中から、人道援助活動に相当の経験を持つ者をその役務における専門家、または専門職として寛容な姿勢をもって雇用することとする。
 (5) UNHCRは、効果的に難民保護に必須な事柄を遂行するために、中国で生活手段を失った北朝鮮人達への人道支援活動経歴を証明できる非政府組織(NGO)と寛容な姿勢をもって契約を結ぶものする。

(b)仲裁 米国議会の意志は、中国政府が、国境内の全ての北朝鮮人達へのUNHCRの接触を許さなかった場合、UNHCR使命同意書の第6条に基づき、仲裁の手続きを取り、UNHCRの仲裁人を任命すべきものとする。

第210項 人権保護団体への資金提供
(a)北朝鮮難民援助団体への助成金
 (1) 一般:米国国際開発庁長官は、以下の項目をみたす、非政府、非利益人権組織、個人団体、他国政府機関への助成金交付を許可するものとする。
  (A)上記のものは、
   (i) 北朝鮮または北朝鮮外における工作員から逃れようとしている北朝鮮出生者もしくは北朝鮮国籍を有する者に対し援助を施     しており、  
   (ii) 北朝鮮難民キャンプまたは再定住センターの設置または管理をしている。
  (B)上記のものは以下を提示できる。
   (i) 助成金を受ける効果的な援助手段に関する記録。
   (ii) そのような援助を施す意思と能力。
 (2) 交付期間:本副条項に基づき給付される助成金はその給付期間を3年未満とする。
 (3) 報告書の必要条件:本副条項に基づき助成金を受諾した団体、組織、または個人は、助成金交付の1年以内に、長官に対し、その活動内容及び利用法に関する報告書を提示するものとする。 またその報告書の内容は、報告書提出後10年間はいかなる法の施行を以ってしても公表されないものとする。

(b)北朝鮮孤児援助組織への助成金
 (1) 組織の資格条件:米国国際開発庁長官は以下の項目を充たす非政府組織に対し助成金給付を認可するものとする。
  (A)いかなる国の北朝鮮孤児達に対しても援助の施行を行なっており、。
  (B)また、以下を提示可能である。
   (i) 北朝鮮孤児に対する支援供給の成果。
   (ii) そのような支援を供給する意思・能力。
 (2)交付期限:本副条項に基づき給付される助成金はその給付期間を3年未満とする。
 (3)報告書の必要条件:本副条項により助成金の給付対照となる非政府組織は前年度における給付金の使用状況、および活動状況を米国国際開発庁長官へ毎年3月1日までに提出するものとする。

(c)北朝鮮難民の再定住及び入国を支援する組織への助成金
 (1) 一般:米国官房長官は以下の条件をみたす非政府、非営利団体、及び個人的団体に対し助成金の給付を認可するものとする
  (A) 難民のステータス、臨時入国許可、査証、その他のアメリカ合衆国への入国手段を要請する北朝鮮出生者、又は北朝鮮市民への法的支援を行なっており、
  (B) また、以下を提示可能である。
   (i) 過去にその他の人々に類似の援助をした成果。
   (ii) そのような援助をする意思・能力。
 (2) 報告書の必要条件:本副条項により助成金の給付対照となる非政府組織は前年度における給付金の使用状況、および活動状況を毎年3月1日までに米国官房長官へ提出するものとする。

(d)人権協議への助成金  米国官房長官はアメリカ合衆国、大韓民国、日本の非政府組織に対して、北朝鮮における人権に関する協議遂行に向けて助成金の給付を認可するものとする。

( e)歳出予算の公認 歳出金は米国国際開発庁長官に委任される。
 (1) 条例を実施するための2003年から2006年までの毎年の会計年度毎に2千万ドル(a)
 (2) 条例を実施するための2003年から2006年までの毎年の会計年度毎に50万ドル(b)
 (3) 条例を実施するための2003年から2006年までの毎年の会計年度毎に5百万ドル(c)
 (4) 条例を実施するための2003年から2006年までの毎年の会計年度毎に2百万ドル(d)


第3条 北朝鮮民主化促進の決定事項

第301項 北朝鮮国内へのラジオ放送
(a) 目的:本項は、米国政府、及び以下を行使しうる代理組織による北朝鮮へのラジオ放送の支援認可を目的とする。
 (1) 北朝鮮へ向けてのラジオフリーアジア及びボイスオブアメリカの24時間放送を最終的には実現し、
 (2) 北朝鮮での妨げられることのない情報提供を容易にする。

(b)北朝鮮でのラジオ放送についての報告書  本法案制定日より120日以内に米国官房長官は任命を受けた連邦評議委員会へ以下の内容を含む報告書を提出するものとする。
 (1)本項に準じ、以下を可能とするAM/FM放送の普及資金がいかに歳出され、また給付されたか。
   (A) 北朝鮮の領土全域をカバーする AM/FM放送。
   (B) 独立した立場をとり、また検閲されないAM/FM放送。
 (2) 北朝鮮への24時間放送実現へむけての可能性の検討

第302項 北朝鮮人民へのラジオの配布
(a)ラジオの配布
 本法案制定日より90日以内に、米国BBGは非政府組織との連携によって北朝鮮におけるラジオ配布のプログラムを確立するものとする。

(b)報告書
 本法案制定日より1年以内に、米国BBG(註)は本法案、もしくは本法案による給付金の受諾者による配布状況に関する報告書を連邦評議委員会へ提出することとする。)(註:the Broadcasting Board of Governors)

(c)割り当て金の委任
 本項を実施するために、2003年から2006年までの会計年度の毎年、1,100万ドルを割り当てられるものとする。

第303項 北朝鮮の経済的・政治的システムによりつくられた状況に取り組むために指定された合衆国財政補助に関する議会の統一見解
(a)議会の統一見解 以下を議会の統一見解とする。
 (1) 合衆国は、北朝鮮の政治、経済機構によってもたらされた状態への対策として設立された米国経済援助資金を受けうる条件として、韓国を含む北東アジア地区への拡散安全保障イニシアティブ(註1),不正行為修正イニシアティブ(註2)への参加を奨励するものとする。    (註1:Proliferation Security Initiative, 註2:Illicit Activities Initiative)
 (2) 係る援助を受ける国々は、補助を受ける以前の6ヶ月以内に、以下を行使しているものとする。
   (A) 北朝鮮人民への援助の一環として、北朝鮮における人権保護への重要な公共の活動。
   (B) 北朝鮮政府及び北朝鮮官僚の違法収益を禁ずる活動。
 (3)資金援助をうける国、又は、その国の政府へと支援された助成金、もしくはその国との連携において深い関連のある個人団体によって北朝鮮政府、その官僚、又は工作員達へと供給されるいかなる金銭、又は財政利益も、事実として合法的な商業上の理由を持ち、もしくはそれらの金銭又はその他の財政利益が、支援を必要としている飢えた人々に届くものと確約されるに十分な主体的統制方法となる人道支援上の理由を持つものとする。 また、それらは北朝鮮政府、北朝鮮官僚、又は工作員への助成金とはなってはならない。

(b)39師団の不法行為  副条項(a)の目的として、「重要な活動」とは、北朝鮮第39師団、またそれに変わる、また相当の特殊政府機関の抑制及び、個人、組織に対する刑事告発及び民事告発であり、またそれらが商業的、財政的に北朝鮮第39師団及び、それに変わる、また相当の特殊政府機関と同様に処理されるのであれば、その個人及び組織が北朝鮮政府機関の一部であるかどうかは問わないものとする。

第304項 民主主義・健全な統治・法治を促進する団体・組織/人物への資金提供
(a)承認される支援金
 米国国際開発庁長官は、民主主義・健全な統治・法の支配のためのプログラムを支援、促進する目的を持った非政府組織・非営利人権団体/人権活動家・外国政府組織に対し支援金を給付できる。

(b)支援金の期間
 本副条項により給付される支援金は、2年の後さらに継続されることはない。

(c)報告要求
 本副条項に準して支援金を給付された各団体/組織・人物は、毎年3月1日より前に、前年に与えられた支援金によって行った活動、また支援金の使途に関しての報告書を局長宛に提出しなければならない。

(d)支出金認可
 米国国際開発局局長に対し、本条項で定められた事項を遂行するための資金として、2003年から2006年までの会計年度中、毎年100万ドルドルの支出金が認可される。

第305項 市場経済を促進する団体/組織・人物に対する資金提供
(a)承認される援助金
 米国国際開発局の局長は、ベトナムでの市場経済導入プログラムを模範としたような市場経済導入を促進する非政府組織・非営利人権団体/人権活動家・外国政府組織に対し援助金を給付できる。

(b)援助金の期間
本副条項により給付される援助金は、2年の後さらに継続されることはない。

(c)報告要求
本副条項に準して支援金を給付された各団体/組織・人物は、毎年3月1日より前に、前年に与えられた援助金によって行った活動、また援助金の使途に関しての年次報告書を局長宛に提出しなければならない。

(d)援助金認可
米国国際開発局局長に対し、本条項で定められた事項を遂行するための資金として、2003年から2006年までの会計年度中、毎年100万ドルの援助金が認可される。


第4条 北朝鮮との交渉

第401項 北朝鮮との交渉に関する議会の意思
 以下は議会の意思である。
 (1)北東アジア地域の国々やその他の世界の国々が懸念している問題に関し、米国が北朝鮮政府と交渉に従事するべく行動することは、的確かつ有用である。
 (2)自由で平和的な統一の際、もっとも恩恵を受けるのは韓国である。また、米韓両国の政治指導者は、民主主義の原則に基づく朝鮮半島の平和的統一達成が米韓両国の共通目的であるという大衆意識を強化するべく、協働しながら戦略を練らなくてはならない。
 (3)米国と北朝鮮のいかなる交渉においても以下の点の議論が含まれなくてはならない。
   (A)北朝鮮による大量破壊兵器の移転・売却・開発を中断するための議論、また大量破壊兵器の輸送システム・材料・技術の開発を中断するための議論
   (B)覆すことのできない証拠を含んだ完全なる北朝鮮政府による核兵器プログラム、また長距離ミサイルプログラムの再開、生物化学兵器プログラムの中止の立証についての議論
   (C)南北朝鮮間の永続的平和の構築に関して
 (4)北朝鮮による生物化学兵器プログラム問題、兵器拡散問題、北東アジアの不安定化問題を解消にするためのいかなる外交的解決案の中には北朝鮮国内の人権擁護も含まれなくてはならない。
 (5)米国と北朝鮮間のいかなる交渉の際において、政治的自由・刑務所制度・宗教的自由に関する対話がある場合、北朝鮮市民の人権を重要事項として扱わなくてはならない。

第402項 経済制裁および経済援助に関しての議会の意思
 以下は議会の意思である。
 (1)米国と北朝鮮は、両国国民の相互利益になる貿易活動を行わなくてはならない。
 (2)北朝鮮経済体制の根本的変換を見ずに米国が安易な制裁解除をすることは、両国の相互利益的経済関係の構築に結びつかない。
 (3)米国は、北朝鮮国民が恩恵を受けることのできる経済援助をしなくてはならない。また、北朝鮮政府を政府間支払い送金の恒久的受領者として安易に確立させることを避けなければならない。
 (4)経済蘇生への道筋は、コスト削減・生産性向上・継続的活力促進の機会を与えることのできる物・サービス・資本の国際市場システムの中にあることを北朝鮮政府は認識するべきである。
 (5)北朝鮮国内450以上の韓国中小企業の存在が、北朝鮮経済を世界市場へと統合し、貿易を拡大し、外資を呼び、その他の経済的利益を引寄せる好機を示している。
 (6)北朝鮮政府が、2002年3月14日に米国大統領が提唱したミレニアム挑戦予算(Millennium Challenge Account)の基準に沿うべく、北朝鮮人による貨幣偽造や麻薬密輸のようないかなる国際犯罪行為の積極的な訴追処置を含む監視体制の確立が伴う場合を除き、北朝鮮に対する経済制裁は解除してはならないし、経済支援を与えてもならない 

第403項 米国による救援およびその他の支援に関する条件
(a)人道援助
 以下に記述される状況について確かな進展・発展が北朝鮮によってなされたという事実を表した米国政府機関による証拠書類が提示されない限り、米国のいかなる省・局・機関は北朝鮮のいかなる政府機関に人道援助を与えてはならない。
 (1)人道援助が、
   (A)地理的制限等にも影響されず、本来援助を受けるべき全ての人たちに届くという状況。
   (B)政治的道具や人道抑圧の道具に使われないという状況。
   (C)必要に応じて供給されるという状況。
 (2)人道援助がどこから供給されたのかということを受給者が知らされるという状況。
 (3)国際的に認知されている方法で、援助の輸送・配給・監視が行われるという状況。

(b)人道援助
 以下に記述される状況について確かな進展・発展が北朝鮮によってなされたという事実を表した米国政府機関による証拠書類が提示されない限り、米国のいかなる省・局・機関は北朝鮮のいかなる政府機関に人道援助を与えてはならない。
 (1)米国と北朝鮮間の朝鮮人家族の再会を示唆する状況。
 (2)国民に対する信教の自由を含む基本的人権の擁護と監視体制の状況。
 (3)北朝鮮政府によって拉致された日本と韓国の国民に関する情報を不足なく完全に開示する状況。
 (4)拉致被害者とその家族に居住国選択の自由が与えられるという情況。
 (5)刑務所制度・強制収容所制度に関し、大いなる改革が達成され、それらの改革が独立した人員によって監視されるという状況。
 (6)政治的犯罪容疑に関して、北朝鮮政府の政治的犯罪の定義・訴追の定義に対する大いなる改革が達成されるという状況。

(c)その他の援助
 今後の包括的交渉の中で、副条項(a)と(b)内で触れられた内容に関し進展・発展がみられた場合、その成果をもとに、米国は、
 (1)北朝鮮平壌に大使館を開設することを前向きに検討する。
 (2)多国間開発組織に北朝鮮が参加することを支持する。


第5条 その他の条項

第501項 年次報告
(a)年次報告
 (1)通例
 本法案が制定された日にちより1年を過ぎるまでに、そしてその後は毎年、国務長官と国土安全保障長官は当法案関連の前年の活動状況を記した共同報告書を該当する議会委員会に提出しなくてはならない。
 (2)内容
 上記の報告書には以下の内容が含まれてなくてはならない。
   (A)第203項規定の下、人道上の一時的入国許可が与えられた北朝鮮出身者もしくは北朝鮮籍の人数、および人道上の一時的入国許可が与えられる前に移民許可が与えられた北朝鮮出身者もしくは北朝鮮籍の人数。
   (B)第204項規定の下、地位修正を与えられた北朝鮮出身者もしくは北朝鮮籍の人数、および地位修正が与えられる前に移民許可が与えられた北朝鮮出身者もしくは北朝鮮籍の人数。
   (C)政治的保護が認められた北朝鮮出身者もしくは北朝鮮籍の人数。
   (D)第205項規定の下、一時保護地位が与えられた北朝鮮出身者もしくは北朝鮮籍の人数。
   (E)難民申請をした北朝鮮出身者もしくは北朝鮮籍の人数、および難民の地位を認められた北朝鮮出身者もしくは北朝鮮籍の人数。
   (F)米国市民によって養子縁組が成立した北朝鮮出身者もしくは北朝鮮籍の孤児の人数、または養子縁組手続き中の孤児の人数。
   (G)本法案第207項によって設立される大量破壊兵器情報提供者センターの活動に関わる記述。
   (H)第210項に関連する国連難民高等弁務官事務所の活動。

(b)委員会報告
 副条項(a)(1)によって規定された報告書が提出された日から180日が経過する前までに該当する議会委員会は、下院・上院に対し適時見過ごし点を報告しなくてはならない。また議会委員会が適切であると考える新たな法案について報告する。

第502項 北朝鮮による犯罪活動に関する特別専門委員会
(a)設立
 大統領は、北朝鮮による犯罪活動を監視・撲滅のために、政府機関協力の下、特別専門委員会を設立しなくてはならない。

(b)参加者 
 特別専門委員会は、以下によって構成される。
 (1)国土安全保障長官によって任命された国土安全保障省の上級職員2名。
 (2)国務長官によって任命された国務省の上級職員2名。
 (3)司法長官によって任命された司法省の上級職員2名。
 (4)国防長官によって任命された国防省の上級職員2名。
 (5)財務長官によって任命された財務省の上級職員2名。
 (6)CIA長官によって任命されたCIAの上級職員2名。

(c)義務
 特別専門委員会は、貨幣偽造・麻薬密輸・武器密輸・人身売買を含む北朝鮮国内での犯罪活動の監視と訴追を調整していかなくてはならない。また、特別専門委員会は、
 (1)本法案が制定されてから180日が経過する前までに、採決39の活動や類似または後を引き継いだ同種の採決などにより金銭的利益を得た北朝鮮政権や北朝鮮政府職員の非難のための計画を該当の議会委員会に伝達しなくてはならない。
 (2)北朝鮮政府各機関や職員を含む北朝鮮人によって犯される犯罪に関する米国政府各機関間の活動を調整しなくてはならない。
 (3)北朝鮮人により犯された犯罪について、外国の軍機関・情報機関・司法機関と米国機関の調整を執り行わなくてはならない。

(d)報告書
 特別専門委員会は、前年に北朝鮮人によって為された犯罪活動を記した年次報告書および犯罪活動に関する米国政府諸機関からの回答を該当する議会委員会に対し配布しなくてはならない。


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