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(回答先: 政党ビラ配布の共産党支持者男性を起訴 東京地検(asahi.com)・・・相変わらず赤狩りに必死 投稿者 いやはや 日時 2005 年 1 月 11 日 20:33:02)
裁判とは、「二当事者間で争われる法律上の問題」である。ならば、国側を代表してこの件を起訴した検察官の個人名も当然記されてしかるべきである。ましてや、国家公務員の「公務に関する事項」については、原則としてプライバシーは認められない。最低限、
1.起訴決定に関与した検察官全員の氏名。
2.それら人々の所属・役職。
3.起訴にいたった理由。
は明確にされなければならない。さもなければ、被告人側のみが実名を晒しながら、起訴した一方の当事者の側は匿名あるいは「報道されないことによる利益」に一方的にあずかることになる。
立川の件に関わった全検察官・検察事務官も含め、この件に関わった全検察官の名前も公表する必要がある。場合によっては、個々の「官吏」の「個人責任」も追及できる余地を残すためだ。
[参照] 日本国憲法
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。