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(回答先: 現在の国際法の水準に合わせて憲法第9条を改正すると 投稿者 松本和志 日時 2005 年 1 月 26 日 14:33:26)
ご参考までに、あちこちの憲法を拾ってみました。
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イタリア憲法第10条<国際法の遵守、外国人の法的地位および避難権>
1 イタリアの法秩序は、一般に承認された国際法規にしたがう。
2 外国人の法的地位は、国際法規および国際条約にしたがい、法律によって規律される。
3 イタリア憲法の保障する民主的な自由の有効な行使が自国において妨げられる外国人は、共和国の領土内に避難する権利を有する。
4 政治犯罪を理由とする外国人の引渡は、これを認めない。
イタリア憲法第11条<戦争の制限および国際平和の推進>
イタリアは、他国民の自由に対する攻撃の手段としての、および国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄し、他国と同等の条件で、諸国家間の平和と正義を保障する機構に必要な主権の制限に同意し、この目的のための国際組織を促進し、かつ助成する。
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韓国憲法第5条<侵略戦争の否認、国軍の使命および政治的中立性>
1 大韓民国は、国際平和の維持に努め、侵略的戦争を否認する。
2 国軍は、国家の安全保障および国土防衛の神聖なる義務を遂行することを使命とし、その政治的中立性は遵守される。
韓国憲法第6条<条約および国際法規の効力、外国人の地位>
1 憲法に基づいて締結し、公布された条約および一般的に承認された国際法規は、国内法と同等の効力を有する。
2 外国人は、国際法および条約の定めるところにより、その地位が保障される。
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ドイツ憲法第25条<国際法と連邦法>
国際法の一般原則は、連邦法の構成部分である。それは、法律に優先し、連邦領域の住民に対して直接、権利および義務を生じさせる。
ドイツ憲法第26条<侵略戦争の準備の禁止>
1 諸国民の平和的共存を阻害するおそれがあり、かつこのような意図でなされた行為、とくに侵略戦争の遂行を準備する行為は、違憲である。これらの行為は処罰される。
2 戦争遂行のための武器は、連邦政府の許可があるときにのみ、製造し、運搬し、および取り引きすることができる。詳細は、連邦法律で定める。
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フィリピン憲法第2条第2節<戦争放棄>
フィリピン国は、国策の手段としての戦争を放棄し、一般的に確立された国際法規を国法と認め、平和・対等・公正・自由・協調および諸国民との友好を政治原理とする。
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スイス憲法第58条<軍>
1 スイスは、一つの軍隊を持つ。軍隊は、原則として民兵により構成する。
2 軍は、戦争の防止と平和の維持に貢献する。また、軍は、国とその住民を防護する。軍は、国内の安全保障に対する重大な脅威を除去し、また、その他の非常事態を克服するにあたって、非軍事部門の機関を支援する。その他の任務は、法律によりこれを定める。