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首相靖国参拝は『公的』
千葉地裁判決
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20041125/eve_____sya_____000.shtml
小泉純一郎首相の靖国神社参拝は政教分離や信教の自由を定めた憲法に違反し、精神的苦痛を受けたなどとして、千葉県内の戦没者遺族、宗教者ら六十三人が首相と国に計六百三十万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が二十五日、千葉地裁であった。安藤裕子裁判長は「首相の参拝は、職務行為」とした上で、憲法判断を回避して原告の請求を棄却した。原告側は控訴する方針。
■賠償請求退ける
判決理由で安藤裁判長は、小泉首相が公用車で秘書官らを同行して参拝したり、献花の際に「内閣総理大臣」の肩書を付けたりしたことに言及。「客観的、外形的に総理大臣の職務行為に該当しないことが明らかになるよう配慮した跡がうかがえず、職務行為に当たるが、原告への権利侵害はない」と述べた。
小泉首相の靖国参拝をめぐる訴訟は六地裁で起こされ、判決はこれが五件目。
今年四月七日の福岡地裁判決が初の違憲判断を示し、五月十三日の大阪地裁判決が憲法判断を避けるなど、司法判断が分かれていた。
中国の胡錦濤国家主席が先の日中首脳会談で首相を強く批判するなど、靖国参拝は日中間の懸案になっているが、司法が憲法判断の回避を続けたことで、参拝をめぐる議論が続きそうだ。
訴えなどによると、小泉首相は二〇〇一年八月十三日、公用車で秘書官五人を伴い靖国神社を参拝。拝殿で「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳し、玉ぐし料の代わりに「献花料」として私費から三万円を支払った。
原告側は首相の参拝について「政教分離、思想および良心の自由を定めた憲法に違反する」などと主張。被告側は「私人としての参拝」などと反論していた。
全国の計六地裁で起こされている同種の訴訟のうち、違憲判断が示された福岡訴訟は、損害賠償請求が棄却されて勝訴した国側が控訴できず、原告側も控訴しなかったため確定している。
大阪、松山両地裁判決は憲法判断に踏み込まなかった。
参拝の公私については五月の大阪地裁判決が「私的」とし、福岡と大阪の別の訴訟は、今回の千葉地裁同様「公的」としている。
那覇、東京の両訴訟は来年に判決が予定されている。