現在地 HOME > 掲示板 > 政治・選挙6 > 576.html ★阿修羅♪ |
|
Tweet |
(回答先: 鈴木宗男・前衆院議員に懲役2年の実刑判決…東京地裁 [読売新聞]【橋本龍太郎氏などを考えると「法の下の不平等」】 投稿者 あっしら 日時 2004 年 11 月 05 日 11:58:40)
旧北海道開発局発注の公共工事をめぐる受託収賄や林野庁の行政処分に絡むあっせん収賄など4罪に問われた前衆院議員、鈴木宗男被告(56)に対し、東京地裁は5日、懲役2年、追徴金1100万円(求刑・懲役4年、追徴金1100万円)の実刑判決を言い渡した。前議員は無罪を主張していたが、八木正一裁判長は4罪をすべて認定し「国民の信頼を裏切ったばかりか、不利な証言をした関係者をひぼうするなど反省の情は皆無」と厳しく指摘した。
判決は、贈賄側から渡った現金計1100万円は官庁への働きかけの見返りだとして、わいろと認定した。前議員は控訴するとみられる。
前議員は、建設会社「島田建設」(北海道網走市)からの600万円の受託収賄は受領の事実そのものを認めず、製材会社「やまりん」(北海道帯広市)から500万円を受け取ったあっせん収賄については「官房副長官の就任祝いとして受け取ったもので、不正なことを頼まれたことはない」と請託(依頼)を否定。弁護側は「贈賄側は時効が成立するなどしていたため、検察側に迎合する供述をした」と主張していた。
しかし判決は「関係者が具体的、詳細に供述している」と、贈賄側供述の信用性を認め「受注希望の工事を伝える際に作られたメモのファイルがパソコンに残っているなど客観的な裏づけもある」と判断。「請託を受けるや何のためらいもなく官庁に働きかけ、自己の支援者の便宜を図った」と批判した。
政治資金規正法違反(虚偽記載)については「(隠したのは)自宅購入資金で、記載しなくてよいとの指示をした」と公私混同ぶりを指摘し、議院証言法違反(偽証)は「事実に反する証言が偽証に当たることはいうまでもない」と述べた。
そのうえで八木裁判長は「北海道開発庁長官の地位を私物化し、公共事業の公正な遂行を阻害した。自己の刑事責任の重さに思いを致さず、あえて虚偽の陳述をしてはばからない被告人に対し、刑の執行を猶予するのは相当ではない」と実刑の理由を述べた。
一連の事件では12人が起訴され、8人は1審で有罪が確定した。元政策秘書の多田淳被告(53)=控訴中=と元公設第1秘書の宮野明被告(56)=上告中、側近で外務省国際情報局元主任分析官の佐藤優被告(44)=1審公判中=の3人は無罪を主張しており、前議員とともに今後も法廷で争い続けるとみられる。
◆量刑にやや不満
東京地検の笠間治雄次席検事の話 おおむね適切な判決が得られたが、量刑にやや不満があるので、対応を検討したい。
■判決の認定事実
鈴木宗男前議員は(1)北海道開発庁長官だった97年10月〜98年8月、「島田建設」側から開発局発注工事に絡む依頼を受けて600万円を収受(受託収賄)(2)98年8月、違法伐採で林野庁から入札参加資格停止処分を受けた製材会社「やまりん」側から、売り上げ減の穴埋めを働き掛けるよう依頼され、500万円を受領(あっせん収賄)(3)資金管理団体「21世紀政策研究会」の98年分の政治資金収支報告書への虚偽記載(政治資金規正法違反)(4)02年3月の衆院予算委の証人喚問で虚偽証言(議院証言法違反)をした。
毎日新聞 2004年11月5日 12時33分
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20041105k0000e040079000c.html