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(回答先: 厚労省・社保庁職員への監修料、5年で7億5000万 [読売新聞]【勤務時間中に監修して報酬を得たのなら犯罪】 投稿者 あっしら 日時 2004 年 10 月 22 日 19:04:57)
厚生労働省や社会保険庁の職員が出版社などから「監修料」を受け取っていた問題で、一部の職員が監修料収入を税務申告する際、ほとんどかかっていない経費を収入の一律30%として計算し、所得を少なく見せていた疑いがあることが関係者の話で分かった。こうした職員は少なくとも数十人に上り、03年分までの4年間で申告漏れとみられる所得は数千万円になるという。経費のごまかしが長期間にわたって組織的に行われてきた可能性が強い。
国税当局も、事態を重視し、税務調査で職員に申告漏れを指摘するなど、適正な申告に向けた指導に乗り出したとみられる。
厚労省職員などによると、職員らは、社団法人「国民健康保険中央会」などの外郭団体や、保険、医療関連の図書や冊子製作を行う出版社などから受け取った監修料や原稿料を「個人の雑所得」として申告。手続きは各課の庶務係長が一括して代行することが多く、経費については、一律に収入の30%とみなす「概算経費率」を使って申告していたという。
しかし、監修業務は、業者が役所に持参した書籍や冊子の内容などのチェックが主で、実際は経費がほとんど生じていないという。さらに、監修料の支払いを受ける際、監修に携わっていない職員が名義貸しをしていた場合も、申告手続きを代行した庶務係長らが経費がかかったことにしていたこともあったとされる。
◇
〈概算経費率〉 雑所得や事業所得の税務申告をする際、業種や収入の内容などに応じて必要経費の計算に用いる経費率。30%、40%などと一律で計算し、細かい経費計算をしないで済む利便性があった。84年度の税制改正で、一部の所得について記帳義務や領収書の保存義務などが定められたのを契機に、国税庁は概算経費率を認めない方向となり、現在は法で定められたもの以外、一切認めていない。90年代には、武豊騎手ら複数の有名ジョッキーが収入の三十数%とする概算経費率を使って申告し、相次いで申告漏れを指摘された。
(10/22 17:48)
http://www.asahi.com/national/update/1022/015.html