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厚生労働省と社会保険庁の職員が、補助金で製作された冊子などの監修料を得ていた問題で、職員らに流れた監修料は過去5年間で総額7億5000万円に上ることが22日、両省庁の内部調査で判明した。
厚労省は同日、厚労審議官以下の幹部職員計数百人に給与の一部を返納させる方針を決定。監修料の受領は法律には違反しないため、職員の処分は行わないが、幹部職員の監督責任を問う。1人あたりの返納額は最高で数百万円、総額1億3000万円以上になるとみられる。
厚労省によると、1999年度から2003年度までの5年間に監修料を受け取っていたのは、同省国民健康保険課や社会保険庁などの係長以下の職員。国家公務員倫理法で副収入の届け出が義務づけられた幹部職員は含まれておらず、ほとんどのケースでは、それぞれ確定申告も適正に行われていた。
監修料の受領は他省庁でも行われているため、厚労省は、監修料を受け取った職員も含めて注意や戒告などの処分は行わない方針。しかし、補助金として支出されていた巨額の国費の一部が、結果として職員の私的収入として還流していたことなどについて、批判は避けられないと判断。幹部職員が監督責任を負うことで決着を図ることにした。
返納するのは、厚労省ナンバー3の厚労審議官以下、課長補佐までの幹部職員。調査の対象となった5年間に国民健康保険課や社保庁に在籍していたOB職員のほか、監修料の受領が禁じられた後に異動してきた現職も含まれる。
返納額は、厚労審議官が数百万円。このほか、役職に従って段階的に減額し、課長補佐クラスで数十万円。尾辻厚労相と坂口前厚労相は、歳費の返納が国会議員の寄付を禁じた公職選挙法に抵触するおそれがあるが、特別職の給与分についての返納を検討している。
(2004/10/22/14:36 読売新聞 無断転載禁止)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20041022i107.htm