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(回答先: 沖縄6人殺傷、被告に逆転無罪判決…心神喪失と認定 (読売新聞) 投稿者 あっしら 日時 2004 年 11 月 25 日 18:20:43)
紹介書籍:『刑法三九条は削除せよ!是か非か』(洋泉社新書:呉智英・佐藤幹夫共編著:本体価格760円)
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※ 刑法三九条
(心神喪失及び心神耗弱)
第三十九条
心神喪失者の行為は、罰しない。
2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
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第四十一条の「責任年齢」(十四歳に満たない者の行為は罰しない)や少年法と並んで、“精神の病”にある人の犯罪行為が大きく取り上げられるたびに浮上してくる問題である。
この問題は、罪とは何か、刑罰の目的は?といった近代法思想から始まり、最後は人間観(世界観)にまで及んで論議される性格をもっている。
39条の是か非には触れないが、「心神喪失者の行為は罰しない」をもって不起訴処分にするのは誤りだと思っている。
罰するのは罪がある(犯罪の構成要件を満たしている)と判断されてからであり、39条に基づく不起訴処分は、罰しない代わりに検察の判断で無条件に罪を成立させてしまう危険な措置である。
不起訴処分で終わらせてしまうのは、刑事裁判が罰を加える正当性を得るための手段だと“錯誤”されているからであろう。(やっても意味のないことはしないという論理)
本人が触法行為を認めているとしても、刑事裁判を行い事実関係を明らかにすることが妥当な対応である。
紹介した書籍は、刑法三九条の意味や正否について、“思想家”・法学者・社会学者・精神医学者が各20〜30ページほどで書いたものをまとめたものである。
価値観的な側面を強調したものもあれば、実利的な側面を強調したものもあり、この問題(責任能力と刑罰の関係)を考えるさいに多面的な視座を提供してくれると思う。