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父親に懲役1年6月の実刑 「覚せい剤常習」と地裁
栃木県小山市で3歳と4歳の兄弟が殺害された事件に絡み、兄弟の父で覚せい剤取締法違反(使用)の罪に問われた塗装工小林保徳被告(41)に対し、宇都宮地裁の飯渕進裁判官は22日、懲役1年6月(求刑懲役2年6月)の判決を言い渡した。
弁護側は執行猶予を求めていたが、飯渕裁判官は判決理由で「常習性があり、実刑は免れない」と述べた。
また飯渕裁判官は、兄弟を殺害したとして殺人罪などで起訴された無職下山明宏被告(39)らと小林被告が今年6月ごろから覚せい剤を融通していたと指摘した。
判決によると、小林被告は兄弟が殺害される2日前の9月10日ごろ、同居していた下山被告宅で覚せい剤を使った。兄弟殺害事件に対する下山被告の初公判は12月14日、同地裁で開かれる。
(共同通信) - 11月22日17時47分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041122-00000175-kyodo-soci