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(回答先: 幼い兄弟殺害、容疑者と父を覚せい剤使用で起訴[読売新聞]【誘拐罪起訴猶予の説明は?:殺意発生は連れ去り時ではなくGS以降 投稿者 あっしら 日時 2004 年 10 月 21 日 03:03:30)
小山市の兄弟誘拐殺害事件で、同市神鳥谷、無職下山明宏被告(39)=殺人罪で起訴=と、兄弟の父親で同居の塗装工小林保徳容疑者(40)=覚せい剤取締法違反容疑で逮捕=が、それぞれ事件前日ごろ、アパートで覚せい剤を体内に注射していたことが二十日、小山署捜査本部の調べで分かった。宇都宮地検は同日、二人を同法違反(使用)の罪で起訴した。
二人は兄弟とともに同居していたアパートで、覚せい剤をお互いに譲り渡し合いながら使用していたとみられる。
起訴状によると、二人は九月十日ごろ、アパートで覚せい剤を使用した。二人は起訴事実以前にも覚せい剤を使用していたという。
これまでの調べによると、下山被告は十一日午後二時ごろ、兄弟をワゴン車に乗せて連れ出し、自宅近くのガソリンスタンドで「言うことを聞かないから」と激しく暴行。暴行の発覚を恐れた下山被告は十二日午前一時半ごろ、同市粟宮の思川に架かる間中橋で、ワゴン車で寝ていた一斗ちゃんと隼人ちゃんを川に投げ入れ殺害した。
事件後、両被告の尿から覚せい剤反応が出ており、下山被告は同法違反容疑で追送検、小林被告は逮捕されていた。
http://www.shimotsuke.co.jp/hensyu/news/041021/news_12.html