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http://kumanichi.com/news/local/main/200410/20041017000155.htm
九州農政局(熊本市)で二〇〇〇(平成十二)年四月から〇四年九月末にかけ、業務上横領、のぞきなどで懲戒免職や戒告など計十八件の処分があったことが十七日、分かった。
同局によると、内訳は懲戒処分四件(免職一、減給一、戒告二)、訓告や厳重注意など矯正措置は十四件。
懲戒免職になったのは福岡食糧事務所(当時)の職員。物品の購入費水増しなどで計百三十万四千九百六十五円を横領したとして、〇一年十一月に処分を受けた。
また、温泉旅館の女性用浴室をのぞいたとして、軽犯罪法違反容疑で警察から事情聴取を受けた職員が、〇二年五月に戒告処分を受けた。酒気帯び運転により踏切で脱輪事故を起こし、罰金五万円の略式命令を受けた佐賀食糧事務所(同)の職員も〇〇年十一月に戒告処分となった。
牛海綿状脳症(BSE)発生に伴う行政責任では「重大な失政」があったとして全国的に処分が実施され、〇二年四月、職責を十分果たさなかったとして幹部職員一人が減給処分となった。
このほか、関係業者とゴルフをした職員二人が訓告や厳重注意を受けた。人事異動で口利きを頼んだ職員や、無許可で兼業をした職員が口答や文書で厳重注意を受けたケースもあった。