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(回答先: Re: ジャスト側が軽率だったのでは? 投稿者 南青山 日時 2005 年 2 月 04 日 08:57:04)
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http://www.houko.com/00/01/S34/121.HTM
特許法
(定義)
第2条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
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>小生が知り得る限りでは、問題となっているのは画面上のヘルプボタンに、今回バージョンアップする際に、マウスの図像を入れてしまったことです。
>ヘルプとマウスのアイコンとは普遍的な関連性が無く(マウスの図像以外に選択の余地がある)、先にマウスのアイコンを使った松下側は、その点を主張しているのだと思います。
僕も今回の特許の内容は新聞報道で知った程度ですが、アイコンの絵が問題となるようでは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」とは言えないのではないかと思います。
下記の引用にある通り「ヘルプボタンがアイコンか単なるボタンかなんて所で判断が分かれるような特許が成立している事が信じられません」。
もしその程度の特許だったとすると、ジャストのほうは特許無効を徹底的に争うべきだと思います。判決は(もし言われている程度のものであれば)「発明」をバカにしておる。
* って、もし松下が弱い者いじめでなく、M$を訴えたなら、応援してたりして・・。まあ、応援はせずににやにやしただけだろうが。
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http://www.asahi-net.or.jp/~ki4s-nkmr/
乳の詫び状(2005/02/02)
ASAHIネットのjouwa/salonから。
標題: 一太郎製造販売禁止・在庫破棄
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判決を直接見たわけでもないし、報道もなんだか食い違っていて
よくわからないのだが、ジャストシステムだけが特許を侵害して
いたのだろうか。OS依存の機能だったらMSも侵害してたりして
ないか?まあMSと松下は不平等条約結んでるだろうから訴えるこ
とはできないだろうけど。
つばめどん
・・・
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標題: Re: 一太郎製造販売禁止・在庫破棄
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この件に関するスラッシュドットのストーリーに面白い投稿がありました。
この判決を出した裁判官、知的財産権訴訟では有名な方とのこと。
http://slashdot.jp/comments.pl?sid=237690&cid=687130
そもそも同じ機能はWindowsでは一般的で(winhelp.exeで提供)すね。
一太郎の今回問題となった機能もwinhelp.exeを使っているそうです。
じゃぁ、なんでMS等ジャストシステム以外のソフトはOKでジャストシステム
はアウトかという部分の裁判官の判定は(MSの実装の)?だけのボタンはア
イコンではなくて、ジャストシステムの方は?の横にマウスの絵がついてい
るからアイコンであることは明確という聞いているだけでばからしくなる様
なお話しです。
なんだかなぁ
平成元年の出願ですから、その時点では新規性はあったかもしれませんがヘ
ルプボタンがアイコンか単なるボタンかなんて所で判断が分かれるような特
許が成立している事が信じられません。
そもそもボタンとアイコンに差があると言えるのでしょうかね。
てつや from Yokohama
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標題: Re: 一太郎製造販売禁止・在庫破棄
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>じゃぁ、なんでMS等ジャストシステム以外のソフトはOKでジャストシステム
>はアウトかという部分の裁判官の判定は(MSの実装の)?だけのボタンはア
>イコンではなくて、ジャストシステムの方は?の横にマウスの絵がついてい
>るからアイコンであることは明確という聞いているだけでばからしくなる様
>なお話しです。
itmediaの記事の関連リンクにあった裁判資料でも、おれなんかからすると
くだらないことをうだうだだらだら長たらしくくそみたいな文章で書いて
バカ丸出しと思うけど、それが商売のタネなんですね。
それにしても不思議なのは、天下の松下が、たかがジャストごときに
こんな裁判してメリットがどれくらいあるの? 逆に株主に文句を
いわれるような気さえするんだけど。
法務部の存在証明のためだけ?\(^O^)/
中村(show)
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「ジャストシステムに「一太郎」の製造・販売禁止――東京地裁、「松下の特許を侵害」。」
松下電器産業が特許権侵害を理由に、ジャストシステム(徳島市)のワープロソフト「一太郎」などの製造差し止めなどを求めた訴訟で、東京地裁(高部真規子裁判長)は一日、特許侵害を認め、ソフトの製造・販売差し止めと在庫の廃棄を命じた。ジャスト側は控訴する方針。判決は仮執行を認めておらず、判決確定まで効力は生じない。同社は今後も製造・販売を継続する。判決が確定しても利用者は使用し続けられる。(関連記事3面に)
問題になったのはパソコン画面上で、「?」マークとマウスの絵を組み合わせた「ヘルプモード」ボタンを選択した後、「新規作成」「印刷」などの機能を実行する別のボタンを選択すると、その機能の内容を説明する文章が表示される仕組み。
この仕組みは、一九九六年発売の「一太郎7」以降(八百万本)と、グラフィックソフト「花子」で使われている。松下側が一九八九年に出願、九八年に登録された特許をジャスト側が侵害しているとして、昨年八月、提訴していた。
ジャスト側は裁判で「当時すでに同様の技術が公開されており特許は無効」などと主張したが、高部裁判長は「松下側が発明するのは容易ではなかった」などとして退けた。同じ特許技術を巡ってジャストの別のソフトを対象とした同種訴訟では、高部裁判長は昨年八月、「特許権は及ばない」と判断。松下側の請求を棄却していた。
ジャストシステムの話 特許は無効だと考えており徹底的に闘う。
松下電器産業の話 主張が認められたと考えている。
[2月2日/日本経済新聞 朝刊]
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