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(回答先: 春闘 本格交渉スタート ベア沈静、一時金焦点 造船重機、要求を提出 (産経新聞) 投稿者 愚民党 日時 2005 年 2 月 15 日 17:50:29)
【暮らしと経済】生活とマネー 株式の税金と確定申告
制度活用すれば有利に<納得!eマネー&ライフ>
コノミーです。去年、インターネット関連会社の株式を売ったもうけを杉夫さんに確定申告してもらったけど、株式の税金の仕組みって、なかなか覚えられないのよね。専業主婦で給与所得などはなくても、株式譲渡益がある場合、配偶者控除に影響するのかなあ。
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証券会社を通じて株式を譲渡した人は損益を自分で計算し、確定申告が必要ですが、納めるべき税金がない場合は不要です。ただし、上場株式について「譲渡損失の繰越控除」の適用を受けるなら、申告が必要。手続すれば、翌年以降三年間にわたり、各年の株式などの譲渡益から譲渡損失を控除できる特典があります。
譲渡益があり、申告が必要だけど、手続が面倒だという人は、前もって証券会社などで特定口座の「源泉徴収選択口座」を利用しておけば、源泉徴収で簡単に納税できます。自分で申告する場合は給与所得などと区分し、譲渡金額から取得費や手数料を差し引き、それに税率(上場株式の場合10%)をかけて税額を計算します。
株式の取得費(買った価額)が簡単に分からない場合、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることもできます。また、平成十四年度改正の個人の株式等譲渡益課税制度により、十三年九月三十日以前に取得したものを昨年譲渡したのであれば、実際の取得価額と十三年十月一日の終値の80%相当額を比較して、いずれか有利な価額を取得費として選択できる特例もあります。
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ところで、同じ銘柄の株式を何回かに分けて購入していると、取得費はバラバラ。その場合は「総平均法に準ずる方法」で取得費を計算します。これは、譲渡した同一銘柄の株式の取得単価を平均し、その金額を一株当たりの取得費にする方法です。
図のケースでは、十六年三月に譲渡した株式の取得費は、十四年と十五年の計二千株の取得単価の平均(七〇〇円)を求め、譲渡株式数(千株)をかけて七十万円と計算します。次に、十七年九月に譲渡したら、十六年三月の譲渡の際に算出した一株七〇〇円(残り千株分)と、十六年十二月に取得した五〇〇円の加重平均で六〇〇円が一株当たりの取得費となる仕組みです。
また、来年の確定申告のことになりますが、「平成十三年十一月三十日から十四年十二月三十一日までに購入した上場株式を、十七年一月一日から十九年十二月三十一日までの間に譲渡すれば、購入額の合計が千万円までの譲渡所得は非課税」という税制があることに留意しておくことも大切ですね。
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さて、給与などの所得がない専業主婦である妻に株式の譲渡益がある場合、それが三十八万円以下であれば、三十八万円の所得控除があるので妻本人に所得税はかからず、夫は配偶者控除の適用が受けられます。三十八万円超七十六万円未満となった場合は、妻に所得税が課税されますが、夫の合計所得金額が千万円以下であれば、夫は配偶者控除は受けられないものの、配偶者特別控除の適用が受けられます。
もし、専業主婦が特定口座の源泉徴収選択口座を利用し、譲渡益のみで三十八万円以下であれば、確定申告すると、既にその譲渡益に対して源泉徴収された税額が還付されます。申告にあたっては、取引した証券会社や税務署の相談コーナーでよく確認して手続したいものです。
(生活経済研究所代表 有田敬三)
【稼ぎに追い付く貧乏なし】一生懸命に稼いでおれば税金の支払いなど心配ない。しっかり投資を勉強してみよう。
http://www.sankei.co.jp/news/evening/16bus003.htm